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収入印紙について
税務調査の時ひ収入印紙の残枚数など調べられたりしますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

収入印紙は厳密には、 


購入時は「貯蔵品」という資産、
利用時は「租税公課」という費用(経費)

というぶうに区別します。

しかし、通常購入する程度の金額の収入印紙は、購入時に経費としても差し支えないとされています。

なので、不自然に多額の収入印紙を購入したりすると、収入印紙の在庫を調べられるといよりは、どんな用途に実際に使用したのかを調査される可能性はあります。

>税務調査の時ひ収入印紙の残枚数など調べられたりしますか?

税務調査で必ず調査されるポイントというわけではありません。何を調べられるかは運次第といったところがあります。
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この回答へのお礼

勉強になります!ありがとうございました

お礼日時:2022/01/24 13:40

No.1です。



> 購入時だけ経費にします。残分は経費申告をしません。
> これだと大丈夫でしょうか?
ダメです。
経費申告は、利用分のみ、です。
必要分を超える購入分は、経費申告できません。
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この回答へのお礼

勉強になります
ありがとうございました

お礼日時:2022/01/24 13:34

>購入時だけ経費にします。

残分は経費申告をしません。
→利用分のみ経費が正しい表現ですね
切手やノベルティ等も同様です。利用分のみ経費計上です。
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はい。

調べられます。
購入時に経費申告し、その残分を後の使用時にまた経費申告すれば、
二重申告による脱税行為になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
購入時だけ経費にします。
残分は経費申告をしません。
これだと大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/01/24 12:51

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