訴訟実務にお詳しい方がおられましたら、よろしくご教示願います。
家を貸しておりますが、家賃滞納で借家人を相手に本人訴訟を起こしました。
判決は
1家屋の明渡
2建物明渡までの金員を払う
3訴訟費用を被告の負担とする
を認めるもので、私の勝訴となりました。
判決が確定すると、これを債務名義として強制執行できると思います。
ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分を申し立てする必要があります。
その執行のためには、先ほどの勝訴の判決とは別に、訴訟費用額確定処分の送達証明や訴訟費用額確定処分への執行文の付与の申請が必要になるのでしょうか?
すなわち、先程の勝訴の判決に執行文を付与してもらって直接、訴訟費用を回収するということはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
判決内容から、1は、確定すれば、即、強制執行できます。
勿論のこと、送達証明と執行文は必要ですが。2は、金額が確定していないので取立できないです。
3は、訴訟費用額確定処分の申立をしなければならないので、今回の判決では取立できないです。
その申立が確定すれば、それに対して執行文付与し、それで取立できます。
ですから、明渡の勝訴判決とは別な債務名義となります。
なお、明渡の勝訴判決では、明渡の強制執行し、その余の金銭債権まで取り立てする者は皆無と言っていいです。
これが実務の扱いです。
訴訟費用の数千円か1から2万円を追うより、目的の明渡が完了すれば、それでよし、です。
丁寧なご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、居座る賃借人を追い出すのが、主目的ですので、訴訟費用の取立てまではあきらめざるを得ないとは思っております。
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