横領と脱税の違いを教えてください。有限会社です。
社長が自社のアパートの家賃を自分の懐に入れています。出納帳には記帳されていません。
1.このお金は横領になりますか。立証できれば、刑事罰になりますか。
民事でも訴訟起こすこと出来ますか。このような場合の民事と刑事罰がよく分かりません。横領ですから、会社として損害賠償を社長に請求できますか。
2.当然会社に入れなければならないお金ですから、脱税となります。このような場合の刑事罰はありますか。金額が大きいことと、悪質である。とした場合控訴するとことも出来ると聞きました。税務署が控訴するのですか。又控訴までいかない場合でも税務署に知れれば脱税になると思うのですが、会社が重加算税を払うのですか。会社はこの社長の行為で損害蒙った(重加算税)ので、社長個人が払うものですか。会社が払うものですか。会社が払えば、会社側としてこの社長に、重加算税を損害賠償として請求できますか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>社長が自社のアパートの家賃を自分の懐に入れています。
出納帳には記帳されていません。社長が自己資金で自分の土地にアパート建てたのなら
その家賃収入は個人の収入で事業とは
別のものなのでまったく会社とは関係ありません。
確定申告でアパートの収入と経費を申告して会社の給料と
合算で税額を精査していれば脱税にもなりません。
自社と書かれていますが
帳簿上に会社の固定資産として書かれていなければ
個人の物でしょう。
土地の所有者、アパートの所有者を法務局で登記を調べないと
何にもわかりません。
会社の資産であるのなら
事業主が行えば売上げ除外なので
5年前に遡って修正申告しなければなりません。
>会社が重加算税を払うのですか。会社はこの社長の行為で損害蒙った(重加算税)ので、社長個人が払うものですか。
アパートが会社の資産であるのなら
税金を払うのは会社ですね。
社長からは家賃を会社に入金してもらわないといけませんが。
No.2
- 回答日時:
>横領と脱税の違いを教えてください。
横領は、自己の占有する他人の物をネコババすること
脱税とは法な手段によって、納税を免れる行為
>有限会社です。
有限会社は社長が自分の会社にお金を貸し付けていたりしませんか。
>社長が自社のアパートの家賃を自分の懐に入れています。
自社のアパートと言っても土地は社長の土地、資金は社長が個人で
借り入れていたりしませんか。会社は社長からサブリースを受けて
いるだけだったりしませんか?
>出納帳には記帳されていません。
帳簿に記載されず、法人税も納めないのはよくないですね。
>このお金は横領になりますか。立証できれば、刑事罰になりますか。
有限会社の経理ですからいろいろ事情がありそうです。
>会社として損害賠償を社長に請求できますか。
会社を代表するのが社長。おそらく株主も社長。社員は使用人。だれが
誰の何の損害を訴えるかです。同族会社なら全員家族で横領すらなりたた
ないかもしれません。
>当然会社に入れなければならないお金ですから、脱税となります。
落ち着いて考えてみましょう。社長の個人的な財テクのなかで自分の会社の
業務を合法的にかませているだけかもしれません。
社長の土地に社長が銀行からローンを借りてアパートを建てて
それを会社に賃貸管理・サブリースを任せているケース
または
アパートを完成後に会社に譲渡し、その代金を分割払いで社長が受け取って
いるケース
>税務署に知れれば脱税になると思うのですが、
会社には親しい税理士さんがいますよ。そういうドジは踏まない。
法人税は利益にかかる。所得税は所得にかかる。この場合アパートの
家賃が利益になるためには経費・借入金を除いたものがプラスである
必要があります。
一方、社長のほうは貸し付けた金の返済を受けているのなら課税関係は
なし。
この回答への補足
何か込み入った方法にしていますが、単純な考えです。会社名義です。サブリースなどありません。入居者が社長個人の通帳に振り込ませ、その金を会社に入れていません。当然出納帳にも記帳されていません。これは横領だと思うのです。横領は横領で、税務署から見ると会社名義の家賃の売上上げていなければ脱税になると思うのですが。ですが会社は意図して脱税しているわけではありなせんから、会社として社長に損害賠償の請求出せますか。
補足日時:2012/03/03 11:31お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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