プロが教えるわが家の防犯対策術!

母親が勤めている会社の事なのですが、
その会社が来年3月末をもって親会社に吸収合併される事になりました。
しかし、社長(親会社から社長職を任されてる所謂サラリーマン社長)は、
この事実を社員に伝えていません。
母はその事実を親会社の人から聞いたりしていて知っているのですが...
吸収合併に伴い、現在いる社員も何人か解雇されたりします。
しかし、その社長はそんな事実は全く無いかのように振る舞っているようです。
社員の生活にかかるような事だけに、社長は社員に伝えるべきだと思うのですが、、、
そこで質問ですが、法的にこの社長は社員に吸収合併の件を伝える義務があるのでしょうか?
尚、親会社からは吸収合併の事実を伏せておく旨の指示は無いとの事です。

以上よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

吸収合併の場合には、存続会社がすべての権利義務を承継するという包括承継が原則となっています。

当然、解散会社の労働者や合併前の賃金・労働時間・退職金制度などの労働条件 は、存続会社にそのまま引き継がれます。
ご質問の例では親会社は雇用継承を拒否することはできません。
したがって、
> 吸収合併に伴い、現在いる社員も何人か解雇されたり
> します。
は、合併が理由ではなく、別の整理解雇制限の法理による解雇要件によっての解雇とか、希望退職によってということであるはずです。
(詳しい状況がわかりませんと判断できませんし、ご質問の本旨ではないので一般論にて)

ただ、合併により会社の勤務形態が変わることもよくあることであります。もともと就業規則等の異なる会社の場合には、合併にあわせて労働条件も変更になることは少なくありません(一つの会社に異なる労働条件の労働者がいると労務管理上不便等なので通常一つの労働条件に調整されます。この調整は、労働者からみると労働条件の変更にあたります。)。
その場合でも会社は一方的に労働条件を変更することはできず、法に基づいて所定の手続きを経てから変更しなければなりません。労働条件の変更は就業規則や労働協約の変更によって行われますが、使用者は一方的に 変更することはできません。事前に労働者や労働組合(労働組合がある場合)の意見を聞いたり、協議(労働協約の場合)する必要があります。その意味において、各労働者は合併に伴う労働条件を知る機会はあることになります。
組合や従業員代表がある場合には、個人ごとへの告知ではありませんが、組合等からその説明があるはずです。

なお、吸収合併で間違いないでしょうか?もし、営業譲渡してから解散する場合には、吸収合併ではありません。この場合、譲渡される会社の労働者や労働条件が引き継がれるかどうかは、譲渡契約によって決まります。ただ、原則として、譲り受ける会社はだれを受け入れるか、どのような労働条件で受け入れるか等を決定することができるとされています。しかし、労働者を恣意的に選別することはできません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

丁寧なご説明有難うございました。

お礼日時:2004/09/29 02:27

<法的にこの社長は社員に吸収合併の件を伝える義務があるのでしょうか?



(この社長が予告義務等の責任を問われることは)ありません。吸収合併は親が決めたことであって 予告は親の経営責任・判断に委ねられています。来年3月末という事で いずれ 親から実施の一ヶ月以上前に合併や解雇に関する予告があるはずですので しばらく待ってみてはいかがですか。

この回答への補足

なるほど。
責任は親会社のほうにあるわけですね。
ご回答有難うございました。

補足日時:2004/09/29 02:27
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足にお礼を書いてしまいました。
失礼致しました...

お礼日時:2004/09/29 02:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!