No.2ベストアンサー
- 回答日時:
予算書に関しては、下記PDFで示されている財務諸表の様式に必ず準拠する形で、アレンジして作成して下さい。
社会福祉法人会計基準に則らなければダメなわけですから、当然、「常識的な内容」だけではNGです。
だからこそ、アレンジするにしても、社会福祉法人会計基準で示されている財務諸表の様式をアレンジして使います。
なお、貸借対照表はそもそも決算書ですから、考えなくとも結構です。
こうすることによって、決算書とも対応し、のちのちぐっと楽になります(勘定科目等も揃います)。
手順は、以下のとおりです。
http://www.keieikyo.gr.jp/data/kaikei02.pdf
◯ 資金収支計算書 ⇒ アレンジして「資金収支予算書」(P17)
‥‥ 決算(B)に当たる部分を前年度最終補正後予算の額にして、かつ、適宜に摘要欄を設ける
◯ 事業活動計算書 ⇒ アレンジして「事業活動予算書」(P27)
‥‥ 決算(B)に当たる部分を前年度最終補正後予算の額にして、かつ、適宜に摘要欄を設ける
◯ 資金収支内訳表 ⇒ アレンジして「資金収支内訳予算書」(P18~)
‥‥ 各事業区分ごとに、縦方向に、当年度予算(A)・前年度予算(B)・差異(A-B)を作り、かつ、適宜に摘要欄を設ける
‥‥ P20の◯◯事業区分、P22の◯◯拠点区分に関しても同様
◯ 事業活動内訳表 ⇒ アレンジして「事業活動内訳予算書」(P29~)
‥‥ 各事業区分ごとに、縦方向に、当年度予算(A)・前年度予算(B)・差異(A-B)を作り、かつ、適宜に摘要欄を設ける
‥‥ P31の◯◯事業区分、P33の◯◯拠点区分に関しても同様
企業会計の概念が通用しないようなところがあります(苦笑)ので、とにかく、経験を積まれることを強くおすすめします。
ちなみに、私の場合は、措置費制度当時の「経理規程準則」による会計処理(減価償却の概念がなく、その代わりに「切返仕訳」という独特な仕訳処理がありました)の経験が長かったので、180度考え方が変わった社会福祉法人会計基準の導入時には、さんざん苦心した経験があります。
何だかんだと、15年もかかわっていましたが‥‥。
結局、日々の仕訳処理はもちろんのこと、予算の作成(補正も含めて)から決算(決算後の資産登記も含めて)まで全部をひととおり経験しないと、まず身に付かないと思いました。
その他、予算書で説明しきれない部分(例:摘要欄に記したことをさらに補足したいような場合)については、適宜、別途に補足説明書類等を添付すれば良いと思います。
ただ、正直、予算作成時期が遅過ぎるような気もします。
私の場合ですと、通常は、年明けすぐに編成作業に取りかかり、3月中旬までには予算理事会を開催して、次年度予算を承認していただくようにしていました。
また、その後に、政省令の改正などによって報酬単価等が変わったような場合は、すぐに補正予算を立てていましたよ。臨機応変も求められました。
率直に言って、専門性が非常に高いといいますか、かなりハードな仕事ですよね。頑張って下さいね。
参考URL:http://www.keieikyo.gr.jp/data/kaikei02.pdf
お礼が大変遅れまして、すみません。
忙殺されておりました。
ご教授大変為になりました。ありがとうございます。
悪夢のような残業を経て、無事に予算書は出来上がりました。
これからも頑張ります。
No.3
- 回答日時:
回答 ANo.2 でおっしゃられている内容のとおりですね。
監査基準のようなものもあるんですが、そこでも、会計基準の様式に準拠した予算書を作成しなければならない、って定められてますから。
あと、入社したばかりだとか新人だからとかというのは、はっきり言って“う~ん、甘い!”です。
言い方がきついのでお許し願いたいんですけれど、新人だろうが何だろうが、こういった仕事を任せられてる以上はプロですよ?
きちっきちっと仕事をこなしてゆかなくっちゃならないわけで、まして、行政と密接な関係がある社会福祉法人なので、ちゃんと根拠になる基準に準拠するのは当然なこと。
常識ってのは、むしろそういうことなんですよ。あなたがやったことが法人全体にからんでくるんですからね。責任重大ですよ。
自分勝手な常識だけをあてはめてはだめです。
ちゃんと勉強して、教えて下さった人にはお礼を言うなり何なりしましょうね。
締めきりもせずほったらかしにするんだったら、まずいと思います。福祉の仕事をする人ってこんな人ばかり?、って思われかねません。
No.1
- 回答日時:
経営協(全国社会福祉施設経営者協議会)のサイトはごらんになりましたか?
新・社会福祉法人会計基準への移行処理(授産施設会計基準などからの移行も含めて)などに係る文書が掲載されていますよ。
もちろん、財務諸表の新様式(フォーム)も載っています。
http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html
経理規程のほうも、見直しが必要とされる場合があります。
こちらのほうは大丈夫ですか?
新・社会福祉法人会計基準は、平成24年4月1日から適用されます。
但し、経過措置として、平成27年3月31日(平成26年度決算)までの間は従来の会計処理・会計基準に拠ることができますから、場合によっては、それまでの間に準備を行なってからでも良いのではないでしょうか。
ちなみに、この会計基準、元々のものが始まったとき(社会福祉法人経理規程準則からの移行)にも大いにモメました(介護保険制度や支援費制度・障害者自立支援法が始まったとき)。
介護保険施設の会計基準が別に作られていたのですが、整合性がなかなかとれなかったのです。
そして、その後に授産施設会計基準もできて、混乱がさらに増したような面もあります。
そこで今回、これら乱立してしまった会計基準を統一しよう、ということで、新・社会福祉法人会計基準の制定に至った、ときいています。
言葉で説明させていただこうとすると複雑きわまりなくなってしまいますので、たいへん恐縮ですが、紹介させていただいたサイトをごらんになってみて下さい。
少なくとも、そちらのサイトで紹介させていただいている根拠通達にしっかり目を通されたほうがいいですよ(質問者さんの勤務先の法人にも、既にちゃんとあるとは思うのですが‥‥)。
参考URL:http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html
早速の回答ありがとうございます。
なにぶん、障害福祉施設へ最近入社し、福祉会計さっぱりなため、初心者な質問でも勘弁してやってください。
具体的に今回分からないのが、来年度に向けて予算書を作成しているのですが、新会計基準のフォームで「予算」とつく書式がないため、どの書式で作って良いか分かりません。これは、常識的な内容さえ反映されていれば、特に書式にこだわる必要は無いということなのでしょうか?
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