No.1ベストアンサー
- 回答日時:
正しいですよ。
所得税法基本通達にあります。
「いつの分を納めたのか」を考えると、前納分は故人の費用ではないと考える余地がありますが、納付した日の属する年分の必要経費にすることができるとなってます。
(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
(1)省略
(2)省略
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額
各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(4)省略
(5)省略
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