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養育費の減額、公正証書の変更について質問します。
前妻と離婚して、6年になります。

そして4年前に、再婚し、去年、子供が生まれました。
今は6ヶ月になる娘がいます。

自分は婿入りで妻の両親と同居しております。

前妻との間には子供が二人いました。

子供2人合わせて月々3万円とボーナス月は年2回ですが3万円とそれぞれの子共1人が小中高と入学する月には、5万円を払うという様に公正証書に書いてあるので、6年間厳しいながらも払っております。

今の妻は働いていません。前妻は正社員で会社に勤めています。
自分の給料の手取りが月々14万円位で、子供もできて、同居といえども、金銭的には厳しいです。

そこで、ボーナス時の年2回の3万円だけでも、無しにしてもらいたいのですが裁判所に申請した場合、できる可能性はありますか?

A 回答 (3件)

養育費は子供の成長の度合いや、お互いの収入や生活環境の変化に伴い、金額や支払期間の変更は可能です。


この場合、改めてお互い話し合って取り決めをすることになりますが、
話し合いができなかったり、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
養育費はお互いの年収を基準に、生活環境その他の条件によりきめられますが、
あなたに新しく子供ができたことは充分減額理由となると考えます。
手取り14万円ということは年収2~300万円程度でしょうか?
相手の年収にもよりますが、現在の養育費の額も若干高めではないかとも思います。
手続きに関することに限りますが、
家庭裁判所では直接相談に応じています。
一度 お問い合わせになっては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

家庭裁判所に問い合わせたら養育費についてなどの相談は受け付けていないと言われました。

地域の無料弁護士相談の窓口があるのでまずはそこで、相談してみようと思います。

ちなみに、調停となった場合の調停の費用はどのくらいの費用がかかりますでしょうか?

お礼日時:2012/03/15 21:20

補足


養育費に関して内容の相談はできません。
あくまでも手続きの相談に限ります。
調停の申し立てには手数料1200円の収入印紙と数千円の郵便切手を納付することが必要です。
郵便切手の額面枚数は裁判所により異なります。
収入印紙や切手は裁判所ないの売店で購入できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2012/03/15 23:21

 養育費算定表を基に考えれば変更の可能性はあります。


  http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youi …

 ただし、相手としても予定していた収入がなくなるのですから、すんなりと話がまとまるとは思えません。
 また、場合によっては(駆け引きのため)、親権の変更(貴方に子供を引き取って育てろ)を言われる可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
まずは地域の無料弁護士相談の窓口があるのでそちらで相談してみることにしました。

お礼日時:2012/03/15 21:22

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