家のリフォームを計画しています。ところが、助成金を受けるために「建築確認書」が必要とのこと。
さて、家の履歴は、(1)昭和47年新築 (2)昭和56年増築 (3)平成元年2度目の増築 です。
そして、いずれも「建築確認書」が手元にありません。(2)と(3)については、当時の工務店で10m2未満は届け出不要との話で、確認書申請をしていない模様です。現在は、準防火地域指定地で1m2でも増築すれば申請が必要とのこと。
疑問点1)準防火地域指定に関する法律は都市計画法?
2)工事時(1)、(2)、(3)いずれも準防火地域に指定されていたのかどうか?
3)申請しなかったために、「不適格住宅」になると、どんな事態になるのか?特に、売却・相続・ローンなど第3者がかかわる時にどんな影響を受けるのでしょうか?
どなたかご教授をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>不適格な状態でも売却等が可能ということでしょうか?
まさにその通りです。
「不適格」というのは、その建物に何か手を加える場合に発生する呼び名であって、先の回答で述べたように、法規制ができる以前から建っているものには規制は及ばないという原則ですから、何も手を加えなければ、その建物は「適法、合法」であって「不適格」ではあっても「違法」ではないのです。
もちろん売却時などに、その建物が不適格建築物であることを周知すれば「誠実」とはいえるでしょう。
しかし、原則的に購入したい建物を評価・調査するのは購入者の行うべき事ともいえます。別に隠しているようなことでもなく、ちょっと調べれば解ることですから。
「不適格」であることが購入前に解った場合、その建物は増築はできず、改築・リフォーム時には床面積や構造(防火など)に制約が出ることがわかりますから、そういうことを考えている方なら、購入をためらうかもしれません。したがって建物の価格に影響が出る可能性もあるでしょう。
しかし、これはあくまでも市場原理での話であって、法的な問題ではありません。
#1さん
ありがとうございました。気が小さいもんで「違法」を嫌ったのですが、おかげさまでそんなに気にしなくとも良さそうと思えるようになりました。深謝。
ただ、リフォーム助成金が得られないとか売却時家の価値が少なくなると~~あるようですが。この辺はちょっと残念化と反省してます。
No.1
- 回答日時:
二つの質問はいずれもリフォームには関係ないようですが、それでいいのですね。
1)準防火地域指定に関する法律は「建築基準法」です。
2)工事時(1)、(2)、(3)いずれも準防火地域に指定されていたのかどうか?
そりゃ、外部のものにはわかりません。その自治体の建築担当部署(建築指導課など)でお調べ下さい。
3)申請しなかったために、「不適格住宅」になる・・・。
その地域が、ある規制区域に指定されたときに、現に建っている建物にはその規制は及びません。つまり「不適格」であっても、そのままであれば建っている権利(?)はあるのです。
問題は「不適格」な建物をリフォーム(法律用語でいうと「大規模な模様替え」といいます。)などの場合ですね。
その時にはあらためて確認申請が必要になり、その時点での法律/規制に合致させることが求められます。
合致が求められるのは、その時だけであって、売却・相続・ローンなどのタイミングでは一切強制されることはありません。
概略理解できました。深謝!
そして、確認させていただきたいのですが。
「売却・相続・ローンなどのタイミングでは一切強制されることはありません。」という意味は、不適格な状態でも売却等が可能ということでしょうか?何か新たな問題は発生しない?
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