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(恐らく債権差押のプロ?の方にしか判らない質問かも知れません)

債権差押(銀行預金)を予定しています。

債務名義の債務者住所と現住所が異なるので共に目録に記載していますが、そのいずれでもない住所で口座開設している場合、銀行が見落としては嫌なので、戸籍附表を取り寄せ、差押債権目録に住所の履歴を記載する事にしました。

ところが、債務者が約20年前に開設した銀行預金口座の所在が判っているのですが、その当時の住所は既に戸籍から抹消されていて、目録に記載出来ません。

約15年前の住民票を私が持っていますが、債権差押では債務者の書類は2ヶ月以内とあるので使えそうにありません。


そこで、この約15年前の住民票を発行した役所に頼んで、それが本物だという証明などを出す事は出来るのでしょうか?

もしくは、他の方法があるようなら是非、御教示の程をお願い致します。

A 回答 (1件)

●この約15年前の住民票を発行した役所に頼んで、それが本物だという証明などを出す事は出来るのでしょうか?


○その住民票が「原本」であるならそれそのものが「証明」です。
 その住民票が「コピー」であった場合は、どこも証明不可能です。通常、住民登録(住民票)は転出(除票)になってから5年間しか保管の義務がなく15年前の住民票で5年以上前にそのから転出していると役所側には記録が残っていないので証明はできません。
 15年前から住所が変わっていないならそのことの証明は「住定日」や「転入届出日」で確認することは可能なので現在の住民票を取得すれば証明できます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
住民票原本を保有していますが債権差押における提出書類としては発行後1ヶ月以内でないといけないのです。

お礼日時:2012/03/28 09:44

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