直系尊属ではなく、甥姪に生前贈与 又は 代襲相続をする場合
1.生前贈与をする場合には、何か特定の書面が必要でしょうか?
2.生前贈与後 その年度を入れて 3年以内に贈与した者が亡くなった場合、生前贈与分を申告していれば、贈与税額は、相続税時に再計算され 金額によっては、戻ってきますか?
3.生前贈与 又は 相続で 家と土地を相続する場合には 何か特別な控除等はありますか?
4.生前贈与で (1)甥 (2)生前贈与をする人の妹(すでに死亡)の夫に、家を建て替える資金を貸していましたが、その返金を免除する場合、生前贈与税がかかった後、相続時に、代襲相続をする甥に関しては、すでに払った贈与税額は、亡くなる前の3年以内の贈与であれば、相続税として再計算されますか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
1.他の人が何か言ってくることが予想されるのであれば、贈与契約を結んだ方が良いでしょう。
被贈与人・贈与人の住所氏名印鑑、物件内容、贈与日付とうを記入しておけばいいと思います。
2.贈与の場合は逆です。相続時に贈与分された分を加算されるものです。
生前贈与分は、返却はありません。
3.ご自分の住んでいた家・土地に関しては、相続時に控除はあります。
他人の住んでいる家・土地や、相続人以外への贈与はありません。
4.贈与したものは、もう他人のものです。それを相続しても、親からの相続でしかありません。
税制は毎年変わりますので、これがこのまま摘要になるとは限らないかも知れません。
ご回答ありがとうございました。
助かります。 また税制が変更する可能性の示唆もありがとうございました。変更する可能性があるとしても、今の時点で未来のプランを描くのに、ぜひ、参考にさせて頂ければと思っています。
No.2
- 回答日時:
生前贈与などと特別扱いするから ややこしく考えてしまうのです
生存している者の間での 単なる贈与に過ぎません
贈与契約に(文書にしなくても有効だがトラブル防止のためにも文書としておいたほうが良い)基づき 贈与し贈与を受けるだけです
贈与税がかかる場合には、贈与を受けた者が納税義務者です
それで 全て完了です
ただし 受贈者が 贈与者の相続人である場合に、相続発生時に、他の相続人から その贈与分は相続財産に含めるべきとの主張が行われる可能性があるだけです(贈与は無効等の主張は認められません)
贈与税申告の際に相続時精算課税を申告していなければ、贈与された分は相続税には関係しません
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1.生前贈与をする場合には、何か特定の書面が必要でしょうか?
甥や姪の代襲相続が想定される状況ですから、被相続人の直系尊属・卑属配偶者がいないケースと考えていいでしょうか。
生前贈与は預貯金なら書面など残さないほうがいいし、株なら名義書き換えが記録に残るし、不動産なら登記に残ります。
金額によって半端でない贈与税がかかるのはいうまでもありません。預貯金だけは勝手にお金を振り込んでも、税務署は把握できませんし銀行がそれを逐一税務署に報告はしません。ただし税務署がつかめば課税されます。納税しなくていいわけではない。
>2.生前贈与後 その年度を入れて 3年以内に贈与した者が亡くなった場合、生前贈与分を申告していれば、贈与税額は、相続税時に再計算され 金額によっては、戻ってきますか?
贈与税の話ですか?申告して納税していれば、相続税扱いでいきなり税率が下がりますから納めた税金は戻ってくるでしょう。
>3.生前贈与 又は 相続で 家と土地を相続する場合には 何か特別な控除等はありますか?
贈与に特例などないです。親が子供の住宅取得資金を援助する場合の贈与なんてのが昔ありましたが本件は関係ないです。
一方相続税にはさまざまな特例があります。小規模宅地の特例というのがあって
詳しくはこちらを。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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