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すみません。実家暮らしで、働いたことがないので収入0なのですが、
国民年金保険料納付案内書が届いたんですけど、どうしたらいいですか?
もちろん払いません。払う気もありません。
親が今まで、無職だから免除?みたいなものをしてくれていたみたいなのですが、
自分で解決したいのですが、働くという選択肢と収めるという選択肢以外で、
どうすればいいでしょうか?クズですみません。
ご教授ください。


祖父、年金。
祖母、パート+年金。
私、無職。です。
私は無職で、どこの企業にも属しておらず、世間的には無職ですが、
一応金銭的な収入はある状況です。このような場合、無職扱いになって、世帯収入は、
年金と、パートの分だけになるのでしょうか?私の収入は把握されていないと
思うのですが。ご教授お願いします。 銀行の預貯金額とかも調べられるのでしょうか?

私の見解では、企業などからの収入が役所に知れ、そこで家計内の総所得として勘定されている・・?

A 回答 (8件)

いままでは払わなかったらそれですんでいました。

強制ではなかったです。
でも最近は強制に支払うことになりましたが、払っていない人も多いですね。
労働していないので収入がないので、払えませんと届ければ免除されます。
但し、老後年金は払われないことになります。
但し、民主党はだれにでも7万年は払うべきだといっていますが
この法案が可決するかどうかはわかりません。

金銭的な収入とは親からもらっているのですか?親の扶養家族になっているのですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。今まで全て祖父任せにしていまして、役所などに一度も足を運んだりしたことはありませんでした。今25歳でして、一昨年まで学生でしたが、卒業し今現在ニートです。収入は、学生時代からずっと、ギャンブルでの稼ぎです。今も継続しております。扶養家族になっていると思います。祖父に任せるのではなく、納付書が届きましたので、自分で役所などに免除か猶予かの申請をしようと思って質問させていただきました。

補足日時:2012/04/03 22:52
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これまで免除されていたということは、


あなたの親御さんんが国民年金の免除申請を出していたということになります。

あなたの国民年金免除申請の際には、
配偶者・世帯主などの収入も考慮されます。
ですから、年金事務所に行って、免除申請を出されたほうが良いともいます。
その場合、送付された納付案内書に従ってお金を払う必要は、当面はなくなります。
免除の度合いによっては、一部は払わなくてはならなくなる可能性があります。

注意したほうが良いのは、払い込みせず、ずっと放置し続けると、
裁判所から残念なお知らせがくる場合があるので、
必ず年金事務所に出頭し、免除申請を出したほうが良いと思います。

また、健康保険の保険料の免除も受けられる可能性もあります。
そちらの申請もするほうが良いと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。とても参考になりました。心から感謝いたします。

補足日時:2012/04/03 22:54
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年金保険料を払いたいけど、無職で金がないとして免除申請をしましょう。



この制度は「払えないから、払ってない」人は期間計算にいれません。
「払えないから、なんとかしてくれ、できたら免除してくれ」と申請をした者には「免除します」となり、免除期間は年金の計算をする際に加入期間として算入してくれます。
無論、全額キチンと払ってる方とは差が出ますが、それはしょうがないと諦めましょう。

一番困る場合として、年金保険料を、免除申請もなしで「滞納し続ける」と、仮に障害者になったときに障害年金が出ません。
私の知り合いで、そういう方がおられ、とても可哀想で不憫です。
「手続きさえしておけば」と後悔されてますが、後の祭りです。

年金保険料については、租税と同じ徴収手続きがとられますので、年金機構が自力で強制執行(滞納処分と同じ)をしてきます。自力でというのは、裁判所に訴えて差し押さえをしてもらうという必要がなく、年金機構の徴収職員自身が差押をする権限をもってます。裁判所から差押がされるということはありません(そういう回答が仮にあったら、間違いです。彼らはそんな手続きなどせずに、財産調査権限を持ち、財産差し押さえすることができます)。
「金があるのに納めない」という者の財産差し押さえは以前からされてましたが、昨今毅然たる態度で差押をするようです。
政府の考え方が代わったのと、社会保険庁から年金機構となるさいに「納める力がある人からは、強制的にでも徴収する」考えが強くなったと思います。

一番悪いパターンは「無連絡、無相談、払わない」です。
差押をして徴収してくれれば、まだ「支払期間がある」ことになりますが、無財産の方で差押えるものがないとなれば、自動的に「年金支払額の計算をする期間が不足してる」状態になるわけです。
差押されるのも困りますが、計算期間が不足してるので、受給資格がないとされるほうが、もっと困ります。
受給年齢になったときに「あなた、資格がありません」といわれても、それこそ後の祭りだからです。

この回答への補足

ありがとうございます。心から感謝いたします。

補足日時:2012/04/05 21:51
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国税庁が本気になれば、個人の預金額など1円単位で確認可能です。

必要があれば自宅にも訪問調査します。

・・・がそれは億単位の脱税の話になります。

質問者さまの収入、及び脱税(?)がどの程度に依るかで話は変わってきます。例えば、個人の所得には最初から所得控除とうのがあって、その範囲なら課税の対象になってないかも知れません。

また、世の中多少の某(なにがし)かは、許容範囲として(面倒くさいので)調査の対象にしません。

悪いこと(?)をしようとするなら、まず勉強した方がいいですよ。・・・説教になってしまいました^^;

この回答への補足

なるほど、おもしろい角度から興味ある回答が得れてうれしいです。心から感謝いたします。
ありがとうございます。

補足日時:2012/04/05 21:53
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自分でクズと自覚してるならいいです。





25歳なら若年者納付猶予制度というのがあるので市役所で申請してください


30歳までは未納状態でも納税した期間にカウントされるという反則制度です。ぜひ使ってください。


ただ、30歳過ぎると残念ながら免除制度は消失しますので、毎月強制で支払うことになります。


無職でも今は・・・15000円ぐらいでしたっけ?これは税金みたいなものなので逃げられません。


健康保険は払ってるのでしょうか? 国保でしょうけど、まぁ、払わないと督促が来て最後は差し押さえですからね。


30過ぎたら、年金も健保も支払わないと強制徴収されるので、それまでは楽しい生活を満喫してください。


あと、貴方を養ってくれている親に感謝しましょうね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。感謝いたします。養っているのは実は私なんですけどね。

補足日時:2012/04/05 21:52
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未だ開いていたので、ひとこと。



国民年金ほど、安全で、掛け金と受給額が割りのいい「資産運用」はないのですよ。(・・・まあ、「いまのところ」という条件付きですが。)

無視するということは、みすみす滅多にない「おいしい話」を逃すことになります。

(善意で忠告しているつもりです。)

この回答への補足

なるほど。参考になりました。資産運用が割がよかったのは以前までで、今の20代にとっては、
何の魅力もないと感じています。最低賃金よりも生活保護よりも少ない受給額。
超高齢社会への突入。年金そのものの破綻。2000億の金の消失。いいニュースがありませんよね。
さらに需給年齢の引き上げ検討。

補足日時:2012/04/08 02:11
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世の中をなめていたらひどい眼にあいますよ。


右肩上がりの成長期なら意識しなくても皆自動的に何らか老後(働けなくなってから)
の保障がありました。今の老人は余程の馬鹿かなんかでなかったら恥の「生活保護」
を受けずに何とか生活しています。
それが普通の世の中だったのです。(特別ではない、それが普通です)

しかし現代、それも期待できない混迷の時代ですよね。そこでどう対応するかです。

思うのですが、頭でっかち的な報道がよくされます。しかしなめてはいけません。
税金、年金、保険、等々、これは現状良いか悪いかわかりませんが個人が世の中でお互いに
生きていっている最小限度の「責任」なのです。
貴方がどこかへ行くとき「道」を歩く、「生活保護者」に成ればこれすらの義務を遂行
していないともいえるのです。(本当に必要としている人を除く、至極当然なことですが)

役所へ行き色々聞きましょう、」届けをしましょう。
それが貴方がこの世で生きている証明になるのです。
今、損をしたと思っていることがこんなに不透明な時代でも将来得になること請合います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。こんな時代にどう対応するか考えていきたいと思います。
ありがとうございます。

補足日時:2012/04/08 02:13
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年金事務所でなくても役所の国民年金課などでご相談が可能です。

免除申請をすれば全額免除も出来る場合もあります。2016年11月16日の参院本会議において受給資格期間の短縮のための改正年金機能強化法「無年金者救済法」が成立しました。公的年金受給に必要な加入期間が25年から10年に短縮されたことで約64万人が受給資格を得ることとなったわけです。もったいないですから、例え少しでも老後の為に働いて年金を納める方も増えているようです。
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