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お世話様です。
宜しくご教示ください。

総則第一章第三節住所第二十一条の 「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」の各人の生活の本拠とは住民票の所在する地を指すのですか? 以下の場合はどこが住所となりますか?

1.本人の住民票は別にあり、内縁の妻が何人かいてそれを点々とした場合。
2.本人の住民票は別にあるが、寝泊まりは内縁の妻と同じ建物。

A 回答 (3件)

住民票はある人の住所がどこかを見極める上で、重要な資料にはなりますが、あくまで資料のひとつです。


結局、「生活ノ本拠」がどこであるかは、色々な事情を総合的に考慮して決するしかありません。

ご質問の1のケースはこれだけではなんともいえませんが、2のケースだと寝泊りしてる所が住所とされることが多いのではないでしょうか。

この回答への補足

>ご質問の1のケースはこれだけではなんともいえませんが、2のケースだと寝泊りしてる所が住所とされることが多いのではないでしょうか。

ご回答有り難うございます。

婚姻無効の判例を見ると同居の有無がひとつの要件になっているかと思います。
その場合の「同居の有無」の定義に於ける有無は「居所」と見なされると云う判断は正しいのでしょうか?

補足日時:2003/12/28 23:50
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。この件につきましては別件としてご質問します。

お礼日時:2004/01/05 11:18

船舶の乗組員等は、たとえ年に一回しか帰って


こなくても家が、本拠になります。

家の無い方は、船籍港の港の場所ですが

●市●町123番地先 ●●港●桟橋

この回答への補足

ご回答有り難うございます。

同居の有無」の定義に於ける有無は「居所」と見なされると云う判断は正しいのでしょうか?

補足日時:2003/12/28 23:55
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 おはようございます。



 お尋ねの内容は,法律の意図と逆の考え方だと思います。住民票の所在地が生活本拠なのではなく,生活本拠に住民登録しなさいという意味です。

 ですから,いずれの場合も,住民票があるところが「住所」になります。お尋ねの「1」「2」のケースで,住民登録されていない場所は,「居所」と言います。

http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin6. …

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin6. …

この回答への補足

ご回答有り難うございます。

「住所」「居所」の違いを教えて頂き助かりました。

婚姻無効の判例を見ると同居の有無がひとつの要件になっているかと思います。
その場合の「同居の有無」の定義に於ける有無は「居所」と見なされると云う判断は正しいのでしょうか?

補足日時:2003/12/28 23:52
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。この件につきましては別件としてご質問します。

お礼日時:2004/01/05 11:17

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