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マンション名やアパート名が変更になった場合(住んでいる途中で)は、すぐに免許証などの住所変更は必要でしょうか?
※マイナンバーなども。

A 回答 (4件)

名称変更した場合は、住人票に記載されている通リに運転免許証に起算しますが、運転免許証にマンション名またはアパート名とを記載しないこともできるため、住民票による所在地が変更しない場合は届は不要です。

しかし、運転免許証にマンション名またはアパート名を起算している場合は、住民票に改正後のマンションまたはアパート名が変更されいる住民票を運転免許証を添えて届け出ることで裏面に届年月日に変更した住所地のマンションまたはアパート名を記載されます。
また、マイナンバー等の変更は上記の通リなります。
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私は アパート名は書かず 〇丁目×番△-101(部屋番号)で住民登録等です。


名称が代わろうと 関係ありませんでした
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やはり必要となりますが、マイナンバーカードなら表に免許証も裏に追記される欄がありますので書き加えて訂正されると思います。

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住所が変更で無ければ最寄り警察で訂正してくれるはずです。

裏面にその旨変更記載がされます。
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