
現在、自宅療養中で労災休業給付金を有り難く受給しています。
また、診療費も有り難く労災保険にて賄って頂いています。
さて、
復職後、給与と給付金(給与の60%を受給しています。さらに特別給付として給与の20%を受給しています。)との差額にあたる給与の40%を雇用主法人に請求出来るという説明をWebで見かけました。
検索をかけ幾つかのページを拝読しましたが、雇用主法人に請求出来るという主旨が理解出来ず、また申請方法も検索出来ませんでした。
どなたか、
雇用主法人に給与と労災休業給付金との差額にあたる
40%が請求出来るという主旨、
その請求方法についてご教示下さいませんか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
逆にお聞きしたのですが、「検索をかけ幾つかのページを拝読」とのことですが、どこにありましたか?
検索のキーワードは?私も探しましたが見つかりませんでした。
もし請求するなら、労基署は無関係ですので、直接会社にすればいいのですが…、以下私見です。
労基法での「会社都合により休業する場合」には事業主(会社)は60%以上の「休業手当」払わねばなりません。しかし残りの40%については、民法の規定で会社に請求する権利があります。休業は全面的に会社都合ですから。これは、裁判になっても勝てる見込みが充分あります。
お尋ねのケースは、労基法の「業務上の傷病に」より労務の提供が不可能のケースです。この場合は。会社は被害労働者に、60%の「休業補償」をしなくてはなりません。これを、労災が代行しているのですね。労災はこれに20パーセントの慰謝料的な特別給付が付くんですが、これは関係ありませんから無視します。
ここで、「休業手当」と「休業補償」の違いは何であるか。どちらも労働者の生活保障のためのお金であことは間違いないのですが、法的な解釈について、ごらんのHPにはどう書いていますか?
また、業務上の傷病は本人の過失分は相殺されるでしょう。つまり、本人の過失が40パーセント以上なら請求する分はゼロということになります。
業務上の傷病については、会社は無過失責任を問われます。これは、事故の原因が例えば全て労働者の過失による場合でも会社は補償義務を問われるということです。だから、補償は最低60%が義務付けられています。しかし、これは労基法上の話です。40パーセント分の請求権利は民法上の話です。そこには過失相殺の理屈があると思います。つまり、あなたが労務の提供が不可能なのは全て(少なくとも60%以上は)会社のせいであることの立証が必要です。
なお、会社が安全配慮をしていないことに関する立証は会社がしなくてはなりません。つまり、会社はこれこれの安全教育や設備等を完備している等の立証をすることが必要です。「していない」ことではなく「している」ことの立証ですね。
結局、今回のケースであなたと会社の過失割合はどうかですが、事故の状況や会社の安全配慮の状況、安全対策上の設備等の状況、職場環境他や事故時のあなたの仕事上での注意意識はどうであったか、とかいろいろのことを勘案して会社と折衝することになるでしょう。裁判上の争になるかも知れませんね。
恐らく会社は、労基法他法定の義務は義務は果たしていると主張するでしょうが、それに対しあなたは、どう反論しますか。HPに書いてあるだけではダメでしょう。会社の労働諸法上の違反の事実を申し立て、自分の過失はない(多くても40%以下)と主張することが必要と思われます。
No.2
- 回答日時:
#1です、補足を読みました。
あと取れるとすれば、平均賃金残り20%+慰謝料でしょう。労災保険を上回る部分は、労基署は関係ありません。あとは自力です。相手会社と自力交渉、または弁護士を雇い、最終的に裁判にもつれ込むかです。
この回答への補足
はい。とても判り易く、客観的なお答えありがとうございます。
二者の話し合いか、労基署ではない第3者の判断などになるわけですね。
とても良く判りました。
(無用なトラブルは避けたいと思います。)
誠に厚かましいのですが、もしご教示頂ければ幸甚なのですが、
転院を考えています。
理由は、地理的(=勤務先に近く、自宅から遠い為、通院)に
時間とコストを要する為です。
また、労基署職員さん、医師とも話したのですが、
現職(肉体労働)に復帰するにはまだ時間がかかりそうです。
配置転換で治癒するまでの期間は非現業職への勤務を希望していますが、
現法人からは応じられないとなっています。
そのため、転職を考え、転職先か、自宅近くの医療機関に転院したいと思っています。
休業補償給付に甘んずるより、勤務したいのです。
医師からは非現業職なら勤務可能と判断頂いています。
労基署と現在の医療機関のお話では、
6号用紙(現在の法人印、被保険者印のあるもの)を
転院先の医療機関に提出するだけですと申されているのですが、
この件についてご存知あらば教えて頂きたいと思います。
尚、休業補償給付は申請が無ければ途絶えるもので、
復職や転職を妨げるものではない事を労基署で確認しましたが、
これについても何かご存知であれば併せて教えて頂ければ。。。
恐れ入りますが、コメント頂きたく思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、あなたが被災したのは、業務上でしょうか?通勤災害ですか?労災保険の「休業給付」という用語は、通勤災害のをいいます。
通勤災害でしたら労災保険の対象ですが、業務上災害と違い雇用主の補償義務はありません。労災保険給付がすべてです(交通事故のように相手方がいる場合は相手もしくは加入保険から)。
そうでなく業務上災害ということであれば、受けている給付は休業「補償」給付、といった具合に「補償」の2文字が加わります。以下はその業務上災害の説明です。
業務上災害は、労基法により事業主は無過失責任を問われ、かかった療養の費用、休業補償(平均賃金の6割)を負担せねばなりません。そこで労災保険を強制しています。
ご質問の労災保険からの60%+20%の残り20%(請求したい40%はどういう計算でしょう?)の請求可能かは、事業主の安全配慮義務を果たしていないことを原因として、その結果業務上災害がまきおこったことを、今度は被災者であるあなたが立証することになります。
たとえば、入職時安全教育を施さなかった、これから使う機器使用の際、手取り足取り手順はこう、ここをこうすると危険、といった説明がなかった、資格が必要な用具を、無資格のまま操作させた、そばにいて巻き添えになった、等々、あなたが立証することになります。
この回答への補足
大変ご丁寧な、判り易いご説明に恐縮しました。
まず、あなたが被災したのは、業務上でしょうか?
勤務時間中の通常業務上での怪我です。
業務上災害は、労基法により事業主は無過失責任を問われ、かかった療養の費用、休業補償(平均賃金の6割)を負担せねばなりません。そこで労災保険を強制しています。
労災保険の意図が良く判りました。
請求したい40%はどういう計算でしょう?
すみません。私もWeb上で拝見した割合で根拠が未だ理解出来ていません。
たとえば、入職時安全教育を施さなかった、これから使う機器使用の際、手取り足取り手順はこう、ここをこうすると危険、といった説明がなかった、資格が必要な用具を、無資格のまま操作させた、そばにいて巻き添えになった、等々、あなたが立証することになります。
判りました。
私もWebなどで検索してみますが、
立証して労基署に判断を仰ぐ事になるのでしょうか?
申立書等は労基署に置いてあるのでしょうか?
ありがとうございました。
お手数かけますが、教えて頂ければ幸いです。
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