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自動車保険 人身傷害保険の遅延金について教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
私は交通事故で障害が残るケガをしました。退院はしています。保険会社に人身傷害保険を請求しました。積極損害(実費で払った)が1ヶ月経っても保険会社が払おうとしません。2010年に保険法で30日以内に払うようになっていると思うのですが、30日以上経てば遅延金を請求出来るのでしょうか?後遺障害の方は保険法で最高30日+120日=150日となっています。この時も遅延金は請求出来るのでしょうか?出来るのであれば自分の保険会社にどのように話をすればよいかを教えて下さい。やはり、弁護士を雇った方がよいのでしょうか?
そして、今までに人身傷害保険の遅延金の裁判の判例があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>保険法で30日以内に払うようになっていると思うのですが



保険法では30日以内の支払いという規定はありません。保険法改正を受け、損保各社が約款で請求完了日から30日以内という支払期限を明記しているだけです。後遺障害の支払期限も同様です。

請求完了日とは、保険金請求書だけでなく、診断書・レセプト、交通事故証明書(人身事故扱い)などの損害額と事故の事実を立証する書類や、その他の保険会社が求める書類のすべてが保険会社に届いた日です。

質問者様が治療費を支払い、領収書を添えて請求した段階では、請求はまだ完了していません。
医師の診断書・レセプトは、個人情報なので、患者本人が医師に請求して取得するか、保険会社から直接医師に請求して取得する旨の同意書を保険会社に提出して取得することになります。
この診断書・レセプトが保険会社に届かないことには30日のカウントダウンは始まらないのです。

また、保険法では保険会社が保険金の適正な支払いのために、事故の事実や免責要件、損害額の調査確認を行うことは認めており、その調査が約款に定めた支払期限内に終了しないときは、必要かつ妥当な期間は支払遅延の責任を負わないと定めています。
これを受けて、損保の約款では、傷害事案で医師等への照会が必要な場合は支払期限を90日、事故事実に疑義があったり、飲酒・無免許運転や被保険者の範囲などの免責要件に係るケースで、警察等への捜査結果、調査結果の照会が必要な場合は支払期限を180日などとしています。
ただし、これらの場合は、調査が必要な事項や調査期間の見込みを被保険者に通知すると規定していますから、なにも通知がないのであれば、請求が完了していないか、または請求完了日から30日が未経過ということなのでしょう。

蛇足ですが、保険法では、保険契約者・被保険者が正当な理由なく保険会社の調査を妨げたり、調査に応じない場合には、それによって遅延した期間については保険会社は遅延の責任を負わないとしています。

まずは保険会社に請求に必要な書類(保険金支払請求書、診断書・レセプト、交通事故証明書等)をすべて提出済みかどうか、ご確認ください。

提出済みであれば、それらの書類がそろった日、つまり請求完了日がいつなのか確認したうえで、請求完了日から30日以内に支払われていないのなら、医療機関・捜査機関等への照会中なのかどうか確認しましょう。
照会等の調査が終了していれば遅延事案ですが、被保険者への通知を怠っただけで調査中であれば遅延事案とすることは困難でしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。色々と勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/06 21:56

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