No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No3が言うように、被害者の証言は証拠にになりうる。
しかし、密室でほかに「強要」であることを推認できるだけの状況証拠が相当にそろわないと、(ボイスレコーダーなどの証拠があっても)、正直厳しい。>退職願が依願ではなく強要だと証明できない
「脅迫」行為というのは、その行為者の主観的側面も含むため、「依頼」か「強要」かの判断(線引き)はきわめて難しくなる。
たとえば、お主が「強要された」といくらいいはっても、相手は「いや、お願いしたんですよ、強く言ってませんよ。あなたの思い違いじゃないですか?」と確実に反論してくるじゃろ。
こんな主観面の立証がシビアな裁判、その者の自白が取れない限り、とても公判は維持できまい。
わしが検察なら、無罪になる可能性が相当にあるため起訴しない。検察はもっと慎重になるから、ほとんど絶望的じゃな。
それでも、立証したいというのなら、同僚の協力(強要でなければ止めなかった事情を拾ってもらう)など、だめもとでやっていただくしかない。
仰るとおりで検察は不起訴にしました。
とういか密室で突然強要をされた場合
強要罪は全く機能しなくないですか?
突然録音などできるわけないし。
No.5
- 回答日時:
もっとも、下の回答ではあまりに質問者に酷である。
とにかく、もとの職場に復帰したいのじゃろ。
刑事は無理でも、民事で争う途がのこされている。
民事だと、「脅迫」「詐欺」だけでなく、「錯誤」(民法95条)という相手の主観面の立証を不要とする比較的立証の容易な主張もできるし、刑事よりやりやすい面もある。
腕のいい弁護士に相談すれば、職場に復帰できる可能性もあろう。
民事も刑事同様難しいです。
労働審判で勝ったとしても
職場復帰はできないようです。
そもそも労働審判で勝っても
相手にたいしたダメージを与えられないので
上司に対する報復感情が処理できないのです。
No.3
- 回答日時:
被害者の証言は立派な証拠ですよ。
その他に、
ボイスレコーダーを隠し持って、
その件について、再び上司と
やりあう、という手もあります。
その時は、第三者にそばにいて
もらう、とか、ビデオで隠し撮りとか。
一人で戦うのは厳しいですから
仲間を造ることをお勧めします。
被害者の証言が証拠になるときいて勉強になりました。
不起訴になったのですが納得いかないんですよね。
なぜなら証拠がないだけで退職強要は実際にあったからです。
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