プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公道の角地に家を新築する場合、家の前には直角に2つの道路があることになります。
一つの道路幅は、4mでもう一つは2mです。この場合、一つの道路幅が4m以上あり、接道面が2m以上あれば、他の道路ではセットバックしなくても良いのでしょうか? 建築許可が下りるのか分かりません。不動産に詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

もう、土地を購入されたのでしょうか。

それとも、改築でしょうか。
市街化調整区域だと他に条件が、出てくるので市街化区域の第1種住居地域ぐらいでお答えします。(低層とかだと、北側斜線が出てくるので。)
おっしゃるとおり、接道長さが、建築基準法上の道路に2m以上あれば法43条を満たすので通常は問題なく建築許可になります。
ただし、角地の場合は、セットバックの可能性があります。
幅員2mの道路が、もし建築基準法第42条2項道路だとすれば一般的には道路中心より2mのセットバックが必要となります。セットバックしたところは、みなし道路としてみなされ、塀なども作ることは出来ません。(みなさん、勝手に作ってるけど。)また、その土地は自分の所有地でありながら容積率、建ぺい率を求める際、全体の敷地面積から除外されます。でも、管理するのは土地の所有者であるあなたになります。(公共地として寄付すれば別ですが…。)
幅員2mの道路が、もし建築基準法第42条2項道路でなかったり、隣地の延長敷地であればセットバックは、関係ないのでする必要がありません。
都道府県により取扱が、微妙に分かれるところではあるので一度その土地を管轄する特定行政庁の建築審査関係の係りにお問い合わせをすることをお勧めします。
昔は、セットバックしなくても家が建ったケースはありますが、時がたち法律もいろいろ改正されてきたのでセットバックすることもやむおえないことだと思います。
あと、余談ですが昔は細い道が多かったところで国、県、市道など格上げされずに拡幅されないままずっと今でも残っている道(赤線とか。)はたくさんあります。角地ということなので、その2mの道を使わないと帰れない家とかがもし、奥にあれば緊急時(消防車、救急車など)に緊急車両が通れないことにもなりかねないことにもなり、近隣関係の悪化につながるかもしれません。本当は、できるだけ使う道なら広がったほうがいいのではないか…と、交通事故も減るから個人的には思います。
ただ、敷地がせまいとそんなことは、当事者にとっては言ってられないのが事実ですが…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2001/05/10 23:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!