No.6ベストアンサー
- 回答日時:
<前回の続き>
妻の方の収入が103万をオーバーして150万になったらどうなるか。
社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので
1500000×14%=210000
210000円が社会保険料として天引きされます。
そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると
380000×10%=38000・・・夫の今年の所得税増
ということで38000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の扶養控除の33万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので
330000×10%=33000・・・夫の来年の住民税増
ということで33000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
38000+33000=71000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで71000円増える訳です。
妻は収入が103万から150万へ47万増えるのですが、
社会保険料は控除されるので
470000-210000=260000
この260000円に課税されます。
所得税は5%なので
260000×5%=13000・・・妻の今年の所得税増
ということで13000円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので
260000×10%=26000・・・妻の来年の住民税増
ということで26000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で
13000+260000=39000・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで39000円増える訳です。
ということで夫と妻の二人合わせると
71000+39000=110000
夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で110000円増えるわけです。
さらに前述の社会保険料もあるので
110000+210000=320000
つまり税金と保険料で320000円が増えると言うことです。
しかし収入は47万増えているので
470000-320000=150000
ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは150000円増えているということで、税金の面だけでは確かに働いた以上に税金が増えることはありません。
つまり103万から150万へ頑張って働いて収入を47万増やしても、手取りは150000円しか増えないと言うことです。
さらに前述のようにそれも長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのかは質問者の方の考え方次第です。
本当に損か得かはここまで考えないと判らないと言うことです、それができなければそれは損な働きからき方をすると言うことです。
>夫の税金はどのくらい上がるのでしょうか。
前述のように夫の税金は今年の所得税と来年の住民税を合わせて71000円増えます。
ただ夫の税金の増額だけしか考えないと落とし穴に落ちます、前述のように質問者の方自身も税金が発生しますし社会保険に加入するので社会保険料も増えるということです、そして質問者の方自身は今年の所得税と来年の住民税を合わせて39000円増えますし、社会保険料は年間で210000万増えます。
ですから103万から150万へ頑張って働いて収入を47万増やしても、手取りは150000円しか増えないと言うことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/23 12:30
大変わかりやすいご説明をありがとうございます。
子供もおりますので、将来のことを踏まえ、私のワークスタイルを考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
「健康保険の扶養」
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
ですから103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。
ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。
ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。
ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。
さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。
これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。
<字数制限により続く>
No.4
- 回答日時:
>夫の税金はどのくらい上がるのでしょうか。
その年収(給与年収)なら、ご主人の所得税の税率は10%でしょう。
所得税 380000円(配偶者控除額)×10%=38000円
住民税 330000円(配偶者控除額)×10%(所得に関係なく)=33000円
計71000円増えます。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>配偶者控除が受けられなくなるのに応じて夫の税金はどのくらい上がるのでしょうか。
>夫の年収は550万円です。
○所得税(国税)について:配偶者控除は38万円なので所得税の税率が10%だと「3万8千円」です。(所得税は「所得控除」も考慮しないと税率が分かりません。)
○住民税(地方税):配偶者控除は33万円、税率は10%定率なので「3万3千円」です。
ご主人の「源泉徴収票」があるのであれば、こちらの「簡易計算機」を使うと所得税も簡単にわかります。(あくまで概算ですが。)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://tsundere-server.net/tax.php
・給与収入欄:源泉徴収票の「支払金額」
・社会保険料控除欄:源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
・その他控除欄:「年末調整」後に「還付申告」している場合はその分も加算します。
※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
---------------
(補足1.)
「【国民】健康保険」に加入されることになると思いますが、「国保」は前年(平成23年1月~12月)の所得を元に算定されます。
支払いは4月~翌3月の間の分割払いです。(12回とは限りません。)
※国保は市区町村が運営していて保険料(税)も自治体ごとに違います。
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
---------------
(補足2.)
「国民健康保険」および「国民年金」の保険料はご主人が支払ってもよいもので、「年末調整」(あるいは「還付申告」)で「社会保険料控除」としてご主人の所得から差し引くことができます。
ご主人の税率の方が高い場合はご主人が「社会保険料控除」を受けた方が節税になります。(※前述の簡易計算機の「社会保険料控除」のところに加算すると試算できます。)
※ごく一部の自治体では住民税を元に保険料を算出するところがあるので(住民税方式)、その場合は国保料も試算して決めて下さい。
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『保険料(国民年金1号被保険者)について』
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
(参考)
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『総務の森>計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※「国民年金」「国保」ともに免除制度がありますが、免除の種類によっては配偶者の所得が考慮されます。
『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
No.2
- 回答日時:
年収550万円だけでは一概には言えませんが、すべて給与所得であれば 所得金額は386万円です。
ほとんどは税率5%から20%の間で推移します。
[設例1]
・配偶者控除ありで課税所得が300万円であれば
税額は300万×10%-97,500円=202,500円
配偶者控除なしの場合は課税所得が38万円増加します
税額は338万×20%-427,500円=248,500円
差額 46,000円税額が増えます。
[設例2]
・配偶者控除ありの場合もなしの場合も税率10%の区分であれば
38万円×10%=38,000円税額が増えます。
[設例3]
・配偶者控除ありで課税所得が160万円であれば
税額は160万×5%=80,000円
配偶者控除なしの場合は課税所得が38万円増加します
税額は198万×10%-97,500円=100,500円
差額20,500円の増額です。
配偶者控除のほかの所得控除が不明ですから、ケースによりけりですが、
配偶者控除がなくなくことで増加する所得税額はおおむね2万~5万弱の間の金額です。
(*夫の収入550万円が給与収入でなくて、よほどもうけのいい事業収入で所得金額が例えば500万円であれば、配偶者控除あり・なしの場合ともに税率20%の区分ということもあるでしょう
その場合は380,000円×20%=76,000円の増額です。)
翌年の住民税の増額は33万×10%=33,000円と考えておけばいいでしょう。
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