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表題の件で調べていますが、
理解が難しかったため質問させてください。

去年から主人の扶養に入っていますが、
今年の1月から、飲食店でパートをはじめました。
また、パートとは別に自宅で個人事業主としての収入があります。

質問は、

1 確定申告はどのような条件がそろうと必要になりますか?

2 税金がかからない条件は?
(パート所得65万以下&個人事業主所得38万以下に抑えれば良いのでしょうか?)

3 パートは交通費支給のお店で働いていますが、交通費は所得に入りますか?

ぜひともお知恵をお貸しいただければ幸いです。

補足:主人の会社の健康保険は、収入130万以内は扶養になるそうです。

A 回答 (5件)

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。
一つ書き忘れました。

>給与所得と事業所得の組み合わせの場合は、事業所得が20万円以下ならば申告不要です。

と回答しましたが、ANo.4の回答者の方が書かれている通り、「住民税(地方税)」には申告義務があります。(所得税の確定申告については前回の回答通りです。)

(参考)
『福岡市|平成24年度市民税・県民税の申告を』
http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life …

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ただし、住民税には住民税の「非課税枠」があります。

給与所得+事業所得≦28万円~35万円

となります。
幅があるのは「地域差」があるからです。
自治体によっては「非課税枠○○円以下なら申告不要」というようにハッキリ告知している場合もありますが、そうではない所も多いので直接お住まいの市区町村へご確認下さい。

『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html

※なお、所得税の「確定申告」をされるのであれば、その申告データは(申告書に記載の)住所地へ送られますので住民税の申告は不要になります。

※不明な点がありましたら補足してください。
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>1 確定申告はどのような条件がそろうと必要になりますか?


事業所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超えた場合です。
給与を1か所からもらっていて、その他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただ、確定申告が必要ない場合でも、役所への「住民税の申告」は必要とされています。
また、確定申告でも住民税の申告でも、申告する場合は給与も事業の分も両方の収入(所得)を申告します。

>2 税金がかからない条件は?
所得税は、給与所得(収入から給与所得控除(貴方の場合65万円を引いた額。))と事業所得(収入から経費を引いた額)を合算し、そこから生命保険料控除があればその控除額、基礎控除(38万円)を引き、残った額がなければかかりません(正確には2000円未満。税額が100円未満は切り捨てになるため)

また、住民税は、給与と事業の合計所得(基礎控除などの控除を引く前)が28万円~35万円(市町村によって違います)以下の場合かかりません。
所得税と住民税は課税のしくみが違います。

>パート所得65万以下&個人事業主所得38万以下に抑えれば良いのでしょうか?
65万円は収入ですね。
いいえ。
所得税はかかりませんが、住民税はかかる可能性があります。
前に書いたとおりです。

>3 パートは交通費支給のお店で働いていますが、交通費は所得に入りますか?
いいえ。
通常、非課税ですから入りません。
ただ、マイカー通勤の場合、その額によっては一部課税分があることもあり、その場合その課税分は所得に含まれます。

>主人の会社の健康保険は、収入130万以内は扶養になるそうです。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険は、「所得」ではなく「収入」が130万円未満であることが必要です。
給与収所得は給与所得控除を引く前の額(交通費も含むこともあり)、事業所得も一部の経費(仕入れ費や消耗品費など)は引けますが、通常、経費を引く前の収入が基準です。

また、税金上の扶養は、給与と事業の合計所得(基礎控除などの控除を引く前)が38万円を超えれば扶養にはなれません。
でも、所得が76万円未満なら控除額は減りますが、ご主人は配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の所得が増えると控除額は減ります)を受けられます。
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>1 確定申告はどのような条件がそろうと必要になりますか?



パート(給与所得)と事業所得の組み合わせの場合は、事業所得が20万円以下ならば申告不要です。

ただし、控除を受けるなどの理由で「確定申告(還付申告)」する場合は【全ての】所得を申告書に記載しなければなりません。

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>2 税金がかからない条件は?

「パート所得」+「事業所得」≦「基礎控除38万円」+「各種所得控除」

の場合です。

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

また、ご存知かとは思いますが、パート先で源泉徴収された場合は、年間(給与)所得が65万円以下ならば「年末調整」で税金が戻ってきます。(※その他にも控除があるとまた違います。)

>3 パートは交通費支給のお店で働いていますが、交通費は所得に入りますか?

「源泉徴収票」の「支払金額」に入っていない場合は「非課税所得」(給与収入とはみなさない)です。

>主人の会社の健康保険は、収入130万以内は扶養になるそうです。

※健康保険や年金など「社会保険」の「被扶養者」の認定基準は「税法上」の「控除対象配偶者」かどうかなどとは全く無関係なのでそれぞれ別にお考え下さい。

また、基本的にはどこの健康保険も以下のリンクにある「被扶養配偶者」の基準に準じてはいますが、独自基準もあるので、正確な情報は加入されている「健康保険」の運営元(窓口は原則勤務先)にご確認下さい。

『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

なお、「被扶養者」の基準となる「収入」についても税金とは違い「交通費」などの非課税所得を含めることが多かったり、事業所得の「必要経費」の考え方が違うなどとにかく税法とは全く別物ですのでご注意下さい。

『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryo …
『群馬県市町村職員共済組合』
http://www.gunma-scskyosai.or.jp/qa/index.html#1
※あくまで一例です。

※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

被扶養者と控除対象配偶者は別で考えるべきなのですね。
混同しておりました。ご指摘ありがとうございます!

お礼日時:2012/04/24 19:10

>去年から主人の扶養に入っていますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、タイトルに税金とありますので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>1 確定申告はどのような条件がそろうと必要…

次のいずれか。
1. 所得税を納めなければならないだけの所得があったとき。
2. 前払いした所得税があって、その一部または全部を返してもらうとき。
3. その他特殊な事由 (詳細は省略)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>2 税金がかからない条件は…

何でそんなことを考えるのですか。
そもそも、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのですよ。
多く稼げば、多く稼いだ中から少しだけ税金を納めるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

まあともかく、「合計所得」が「所得控除の額の合計額」より 2,000円以上多くなければ、所得税は発生しません。

・「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

・「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
個々人によってどれとどれが該当するかが違います。
ご自分にどれとどれが該当するかしっかり探して申告しないと、余分な税金を払うことにもなりかねません。

>パート所得65万以下&個人事業主所得38万以下に抑えれば…

前述のとおり、給与と事業をそれぞれ「所得」に換算し、「合計所得金額」を「所得控除の合計」と比較します。

>3 パートは交通費支給のお店で働いていますが、交通費は所得に…

給与本体と明確に区分して支給され、一定の範囲なら非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

ぜひ参考にさせていただきます!

お礼日時:2012/04/24 18:54

1、所得税法120条に書いてあります。


非常に分かり難いですが、誤解を恐れずあえてざっくり要約すると、所得金額の合計額が各種所得控除額の合計額を超える場合に確定申告が必要です。

2、
>パート所得65万以下&個人事業主所得38万以下に抑えれば良いのでしょうか?
「パート所得」は「パート収入」ですね?(「所得」と「収入」では意味合いが全く違いますので)
おっしゃる場合でも税金はゼロですが、
それ以外にもトータルの所得金額が38万円以下だったら良いので、例えば給与所得が10万円で事業所得が28万円でも税金はゼロですね。(ご主人の税法上の控除対象配偶者になるために所得金額は38万円以下にするという前提です。生命保険料控除などがあるとその分所得がプラスされても税金はゼロになりますが、ご主人の控除対象配偶者からは外れます(配偶者特別控除は受けられます)。)


3、非課税通勤費の範囲内であれば非課税です。通勤手当云々は特に考えずに、パート先からもらう源泉徴収票のとおりで良いかと思います。

健康保険の扶養の件は、収入130万円以内というのは給与収入のみの場合をさすと思います。事業所得がある場合は取り扱いが異なると思います。(詳しくは私には分かりません)
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます!

すみません、パート収入の間違いでした。
ぜひ参考にさせていただきます!

お礼日時:2012/04/24 17:53

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