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病院を変えれば書いてくれる医師がいるのでしょうか?
あるいは、医師が書いてくれなくても理由があれば支給されるのでしょうか?


以下、経過の詳細です。

うつ病の再発で2011年11月1日から休職し、
休職期間に入る際に病院で診断書(3ヶ月の休養が必要と記載)を書いてもらい、
その後11月と12月に1回づつ計2回診察を受け、
薬も処方されましたが、その後、体調がさらに悪化して家から出ることが出来なくなりました。

ほぼ寝たきり、引きこもりの生活が続き、通院も出来ない状態でした。
診断書に記載された3ヶ月が過ぎても病状は一向に良くならず、
会社の上司が休職期間をさらに3ヶ月伸ばしてくれました。

年度が明け、4月に入ってようやく少し改善されてきましたが、
会社からも今後の進退を聞かれ、これ以上迷惑を掛けたくないという思いと、
復帰しても腫れ物を触るような扱いをされるのは目に見えていたので、
4月30日をもって退職する事になりました。

すると、退職まで残り10日程となった時に、
会社から傷病手当金請求書を提出して下さいとの連絡があり、
つい先日以前通っていた病院へやむなく出向き、
上述の経過を報告し、通院もままならない時期があった事を伝えた上で、
医師に11月~4月の半年間の分を書いてくれるように伝えたところ、
診察をした「11月と12月の分の61日分」しか書けないとのことでした。

何故1月~4月の期間の分を書いてもらえないか聞くと、
その間診察してないので、虚偽行為になりかねないから証明出来ない。
と言っておりました。

会社にその旨を伝えると、そういう事情(通院出来ない状態があった事)を理解しているのに、
書いてもらえないのはおかしいですね、とのことでした。

このような場合、再度頼むのが良いのか、病院を変えて書いてくれる医師を捜すのが良いのか、
あるいは、書いてくれなくても支給される場合があるのか。

初診時に書いて頂いた診断書には3ヶ月の休養が必要と記載されていたので、
それならば最低でも11月~1月の92日分は書いてもらえたのではないか。。


どなたかわかる方や経験のある方、教えて下さい。。

A 回答 (3件)

うつ病で通院できなかったことが原因で、証明してもらえないなんて理不尽ですね。



お気持ちは分かります。

ただ、病院を変えても証明してもらえないでしょうね。

過去の診察していない期間を証明すると責任問題になりますから。

お金はかかりますが専門家に相談してみてはどうでしょう。

参考URL:http://kenkouhoken.net/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
病院の方から本日お返事があり、書いてもらえることになりました。
やはり、医師も法律に詳しいわけではないので、
法律上問題ないということを確認してもらって正解でした。

傷病手当金請求書に医師が記入するのは、
あくまでも意見であって証明書ではない。
という事なのですが、証明書だと勘違いしている医師が多いようです。

そこさえ確認してもらい、理解してもらえれば、
例え通院・診察していない期間があっても推測で書いてもらえるようです。
この場合、病院を変えても転院前のカルテは残ってますから、
そのカルテと現在の状況から、転院先の違う医師に推測で書いてもらう。
ということも可能なようです。

同じような状況にあった方で、諦めようとしていた方は、
参考にして頂ければ幸いです。

お礼日時:2012/05/07 18:03

間違い訂正



誤>2年半近く

正>2年近く
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傷病手当の請求書は、現実に通院していた時期だけに限られます。



なので、医者の言う事が正解です。

会社が「書いてもらえるハズ」というのは、貴方が定期的に通院していたと、仮定しての話です。

私は、2年半近く傷病手当を支給されていますが、2週間ごとに心療内科に通い、毎月所定(会社指定)の書類を持って行き、病院で記入してもらっています。

医者が61日分、と言ったからには、それ以降の通院履歴がないからでしょう。

通院出来ない事情、と言われても、今度はそれを証明する手段を講じないといけませんね。

あと、間違えてはいけないのが、「診断書に3ヶ月」とありますが、それは治療が必要な期間の理由を明記しただけで、通院履歴(実績)ではありません。

診断書と傷病手当請求書は、別の書類であり、その辺の確認が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
少し法律に詳しい方に聞いてみたところ、
健康保険法では以下のように通達があるようです。

「傷病手当金の支給請求書には、労務不能期間に関する医師の証明書を添付するのではなく、
 医師としての意見を添付するべきものである。
 よって、医師が被保険者の既往の状態を推測して意見書を記載することは問題ない。
 ただし、保険者が、被保険者は労務不能の状態にあったことを認めなければ傷病手当金は支給されない。」(昭和4年2月21日保理第388号)

つまり、通院していない期間があった場合でも、証明ではなく医師としての意見なので、
推測で書いても構わない。支給するかどうかを判断するのは、あくまでも保険組合である。
ということみたいです。

ただ、法改正等で変わっている可能性もあるので、保険組合に上記の件を確認し、
医師側にも上記の内容を把握しているかを確認してみようと思ってます。
本来なら mimazoku2様のおっしゃるように定期的に通院するのが良いのでしょうが。。

お礼日時:2012/05/01 03:35

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