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初めて質問します。お願いします。

私が勤めていたところの状態は・・・
(1)携帯ショップの店員
(2)試用期間3ヶ月間(時給)
(3)同期が3人
(4)店長いなくてマネージャーが店長代理
(5)携帯ショップ自体が代理店なので、人事権は親会社の代表取締役
(6)シフト制で4月の20日から5月20日締め、販売実績(歩合制)は4月1日から4月末日締め

試用期間2ヶ月目の今日解雇を宣告されました。解雇の理由が『成長が遅い、成長が見られない』
だそうです。
マネージャーに同期は
『他の子はわかんなくても頑張ってる、でもあなたはわからないところ何回も聞きにきて他の社員に迷惑をかけている。』と言われました。

私『残りの試用期間の中で頑張ってももうだめですか?』と訴えたが

マネージャー『もう決定事項だから、無理だね~。ま~取締り役が決定権もってるんだけどね。』

私『明日から来なくていいってことですか?』泣いた・・・

マネージャー『そういうことだね』

私『保障とか出るんですか?』

マネージャー『でないよ。4月の20日から今日までの時給と4月1日から今日までの実績は5月末に振         り込まれるから。明日から来られると、会社の経理が大変だからできれば避けてほし          い。就活頑張るしかないよね。制服返してもらうのと、保険証返して。あと                 は郵送で書類とか自宅に届くから』淡々と話す。

私『・・・・はい、わかりました。』ショップではマネージャーが絶対的存在なのと、精神的に落ちてたので
わかりましたと言ってしまいました。

マネージャー『落ち着いたら宜しく。』といい退席。

何とか落ちつき、いったん家に帰宅。マネージャーにメールで
『夕方制服を持って行きます』と連絡。

友人に報告・・・そしたら通常は30日前に宣告するべきで、即日解雇の場合は賃金を払う義務があるとのこと。なんだか解雇予告手当て?みたいなやつ・・・

私の場合即日宣告・解雇なんですが、友人が言う通り手当てらしきものはあるんでしょうか?
そして、取締り役には言われてないんですが、この解雇は有効ですか?

長々とすみません。宜しくお願いします!!

A 回答 (7件)

ああ、もう、みんなテキトーすぎ。

そんなんだから会社に好きなようにいじられてお終い。

まず、解雇の場合はその理由が正当かどうかが一番の問題。
で、常識的な試用期間中は、会社が労働者の適性を見極める期間として、判例上、解雇の規制が緩められています。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q07.html
で、成長が遅い、という評価が正当な解雇理由足り得るか、という点は微妙ながら成立の可能性の方が高いと言わざるを得ません。

解雇の正当性が立証されて初めて解雇が有効になりますが、その場合でも労基法20条によって試用期間の最初の14日以降は解雇予告が義務付けられます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
30日以上前の通知が義務付けられ、しかし、予告手当を払った場合のみその日数を短縮できます。
即日解雇であれば短縮される日数は30日ですから、30日分の予告手当が必須となります。
予告手当は平均賃金(労基法12条)で足りるので、実際の日給よりは若干低くなります(ただし、同時に土日関係なしの30日分なので1ヶ月分の賃金とほぼ同等)

つうことで、予告手当は請求できます。
わかりましたと言ってしまった?そう、会社の言いたい事は分かったという意味ですね。無条件で解雇に同意したなんてひっとことも言ってません。(ああい言えばじょうゆうと呼んで)
マネージャだろうがジャーナルだろうが、一応は会社を代表して物を言っているので、会社の正式な通知として有効です。
もちろん、予告手当は出さないなんて言うのも会社の責任になります。

あ~ゆ~OKWeb?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今日労働基準局に行っていました。
私もやはり同様に解雇手当が該当になるらしく、
今現在対処中です!!

細かく教えてくださりありがとうございます!
助かりました!

なんだか最初から労働基準局に行けって話ですよね・・・w
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2012/05/01 22:40

まず一番重要なところとして、あなたの退職日はいつになるのでしょうか?


そこは絶対に押さえるべきポイントでしょう。
「明日から来なくていい」=即日解雇ではありません。
無理して来る必要は無いからその時間を職探しに使ってくださいという意味なのかもしれません。

さて個人的な主観ですが、「わかんなくても頑張ってる」のと「わからないところ何回も聞きに来る」のはどうちらがいいかと言われれば、確実に後者です。
個人のお客様を相手にしているのだから分からないまま仕事されたらクレームの嵐になるのは分かりきっていることです。
私はあなたの仕事のやり方はそんなに問題が無いように思います。

店長のポストが空いていて、その上でマネージャーが店長代理をしている時点で、マネージャーの能力の低さや会社として何かしらの問題を抱えていることが伺えます。
そして会社として「わかんなくても頑張ってる」なんてやらせたらダメです。
きちんとした教育の仕組みすらないなんてブラック企業のようなものです。

大きなクレームに巻き込まれる前に退職できて良かったのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました^^
退職したのは、4月30日です。
今日5月1日労働基準局にいき詳細を聞いて来ました。

私も今思えば退職できてよかったと思いますw
前向きに頑張りたいと思いますw

お礼日時:2012/05/01 22:09

補足。



試用期間の扱いですが、仰る通り14日以上雇用されていれば解雇予告手当の対象となります。
また、先述の通り5月中は欠勤とされる場合には、会社都合に出来れば「休業手当」の要求も可能です。
ただし、今回は「できれば~」と言われている所からして、あなたが出勤すると云えば拒まないのではないかと思われます。

あ、もうひとつ問題がありました。
もしあなたの退職日が5月末になっている場合、そもそも「解雇」ですらなくなりますね。
3ヶ月契約の3ヶ月が終了しただけですから、契約満了での退職であって解雇とは言えません。

こうなると解雇予告かどうかも怪しいですね。
単なる契約不更新の通達になります。
あとは5月の出勤をどうするかだけ。

んー、どう転んでも会社側に落ち度は無さそうですよ、これ。
我慢してあと1ヶ月勤務するぐらいしか出来ないかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
私が退職したのは4月30日です。

今日労働基準局に行って、詳細聞いてきました。
解雇予告手当ては該当になるとのこで、今対処中です。

ほんとに回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/05/01 22:19

本当にひどい話です。


3ヶ月の試用期間と言うのは、本来は3ヶ月は様子を見て本採用しようか判断するという制度のはずですから。(慣れるのに最低3ヶ月はかかりますよ。)
 正社員でも勤務が3年以下だと、退職金が出なくトラブルになるのであえて10日ぐらい前に解雇通告をしてその代わり解雇予告手当て金を払うところが多くなっています。(私もそれで解雇手続きされました)
 質問の件ですが、書類で解雇通知書を貰っていれば内容証明で郵送して証拠を残しておくべきでしたね。本来なら解雇予告手当ては請求できました。
 こんな携帯ショップで携帯電話を買いたくないです・・・。
 きっともっと条件のいい勤務先が見つかりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

ホントですよねw
今日労働基準局に行ってきました。
解雇予告手当ては該当になるらしく今対処中です。

解雇通知書類等がなかったため労働基準局は
退職証明書をもらってきなさいとのこと・・・

証明書をもらいに行くためマネージャに連絡したが連絡が取れなくて・・・
じきじきに取締役に書いてもらいましたw

simanagasiさんも頑張ってくださいねw
私も頑張ります!!

暖かい回答ありがとうございます☆

お礼日時:2012/05/01 22:47

>手当てらしきものはあるんでしょうか?



これ、微妙です。確かに1ヶ月未満で解雇する場合には解雇予告手当があるのですが、通告されたのは今日。
つまり試用期間の1ヶ月前です。

多分、マネージャーはいまいち理解していないのだと思いますが、会社側としては法律も考慮した上で今日通告させたはずです。
>明日から来られると、会社の経理が大変だからできれば避けてほしい
ここが微妙なポイントで、まるで今日付けで解雇のように感じたかも知れませんが、
これは単純に「残りの期間は欠勤扱いにする」というだけの話だと思われます。
「できれば避けて欲しい」というのはあなたの判断で欠勤するかどうか決めてくれという意味でしょう。

つまり、あなたの退職日は「5月31日」に設定されているはずです。
念のため確認してみて下さい。ほぼ間違いなくそうなっているはずです。

この場合には当然あなたはまだ雇用されている状態なので、保険証の返還は後日で構いません。
(返還する際には国保への切り替えを行って、無保険にならない様にしてから返還しましょう)

まずあなたがすべきなのは、退職日がいつに設定されているか。
もし本日付けで退職になっていたら、「では、解雇予告手当を請求します」と告げて下さい。
5月末になっていたら…
ここからはあなたの判断です。解雇が分かっていて勤務するのはつらいと思いますが、
給料が無いのも困るでしょうし、気持ちを抑えて勤務するのもひとつの手です。
さすがに働けない、と思えば欠勤扱いとして、その間バイトするなりなんなりするしかないでしょう。
(副業は法律的には問題ありません。就業規則で決められているのが普通ですが、会社もこのケースではいちいちうるさくは言わないでしょう)
そして国保への切り替えに付いては、役所へ行って相談して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

今日労働基準局に行ってきました。
私の退職日は4月30日でした。

労働基準局に会社側に逃げられないように、
退職証明書をもらって来て下さいと
言われたので、さっきもらってきました。

みてみたら『30日付けと解雇』となっていました。

解雇手当の対象となるみたいなので今対処中です。

私の説明不足ですいませんでした。
本当に回答ありがとうございました!

がんばります。

お礼日時:2012/05/01 22:33

試用期間中なので仕方無いですね。

早く立ち直り次の仕事を見つけて下さい。携帯販売は機器の操作や契約事項等とても複雑です。それをこなせなかったと言う事です。時給は良いですが大変な仕事です。

『他の子はわかんなくても頑張ってる、でもあなたはわからないところ何回も聞きにきて他の社員に迷惑をかけている。』と言われました。
メモをとるとか。復讐をするとかの傾向が無いと見られたのですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。前向きにがんばります^^

お礼日時:2012/04/30 21:46

1)解雇通告は、有効でしょう。


2)解雇予告手当については、試用期間中は無関係ですので、対象外。

ただ、質問文にある、マネージャーに
同期は、『他の子はわかんなくても頑張ってる、でもあなたはわからないところ何回も聞きにきて他の社員に迷惑をかけている。』と言われました。とあることからして、
解雇の撤回や勤務継続などはまず難しいことだと思われます。

更に、
◎質問者自身が勤務していたショップにおいては、マネージャーが、人事権つきのマネージャーの可能性が大きく、新規採用者に限らず、ショップ全員の勤務継続するか否かや、解雇することも含めて、全権を一任されているのだと痛感致しますので、マネージャーに従うしかないのだと思われます。

この回答への補足

PCで解雇予定手当てを検索かけたら、試用期間でも14日以上勤務したなら有効とあったのですが私の思い違いでしょうか?

補足日時:2012/04/30 21:45
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/30 21:45

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