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祖母は90代になりまして、祖父はもう25年程前に亡くなりました。
祖母には3人の子供がいて、そのうちの一人が私の父で、その父の配偶者の母も健在です。
私には姉が一人いますが、昨年結婚して家をでました。
父と母なんですが、20年くらい前に離婚しましてそれと同時に私と母と姉で、祖母と父含めて5人で暮らしていた家を出て、建売住宅をローンで購入して住み始めました。。
それから20年程経った現在、父と祖母は当時の家(実家!?)にまだ二人で住んでいて、私は就職で県外の賃貸で一人暮らしで、建売には母が一人住んでいます。
姉がちょくちょく母に会いに来てくれてはいますが、やっぱりゆくゆくは私はこの建売に戻って母と暮らすのがいいのかなと思ったりはしています。
こんな状態ですが、もう10年程前からは、正月やお盆などになれば私と母と姉揃って、祖母と父の居る実家に戻っているので、5人の仲は普通の家族みたいな感じで、3人とも実家に戻ってきたらいいのに、とも向こうは言ってくれるほどです。
祖母の子供はあと二人(a,bとする)居るわけですが、aもb結婚していてaには子供が3人居てbも結婚はしていますが子供はいません。

こんな状態でですが、祖母は私(独身男)が可愛いみたいで…、母と姉と一緒に実家に帰省するたびに、祖母は私に、貯金7000万ほどは私に全部あげる、みたいに言ってくれてそれはとてもうれしいんですが、私の母と父は離婚していますし、私がそんな大金を一人で全部もらう事など可能なんでしょうか。私は祖母の子供でないし、父と母が離婚している事で、孫にあたるのかも分からない状態ですが。 遺言書さえ書いてもらえたら、私一人ですべてを受け取る事も可能なんでしょうか。

A 回答 (5件)

こんにちわ。

 2と後、4番目に書き込んだ者です。


結論としては、公証人役場に出向けばすべてわかりますから、
あまり身構えず気軽に行かれるといいですよ。

確かに役場と聞くと厳粛なイメージがありますね。
しっかりと疑問点が明示されていまして、こちらも
お答えしやすいです。

補足
>祖母が、あなたに7000万の遺産を与えると公言してしまってい
ること。

これはあくまで、私と母と姉と父だけが集まってる時にだけですが、
その際は毎回祖母は私に向かって皆が居る前で言います。
私が居なくて、例えば祖母と父とa,bが何らかの機会に集まるような
場合もあるかと思いますが、そういう時、遺産について何か話してい
るか、そして私に遺産をやろうとしている強い意志が祖母にある事を
a,bが知ってるかは私は全く知りません。 私がa,bと遺産の話なんか
もちろんしませんし、そもそも私は県外で一人暮らししてるのでa,bと
会う事はほとんどないです。


A.とのことですが、ならば一部は私の早とちり。一番知られたら危険
なのは、a,bです。
そして、「普通であれば、父と姉に話すことも、危険なのです。」
仲むつまじい家族であっても、骨肉の争いというのが発生するのが
遺言の恐ろしいところで、「うちの家族は仲がいいからね。といって
遺言を怠ったが最後。という方も珍しくありません。
お書きになられている内容が本当にずっと続くというのであれば
強制はしませんが、父も、姉も、「遺言書まで書いていると思って
いないかもしれませんよ?」ただ、ばあちゃんが口癖のように
言っている。失礼ですが、たわ言の一種のように受け取っているの
かいないのか。
大変申し訳ありませんが、私は争いのほうを多く見ておりますので、
あなた御自信で判断をお願いいたします。


>遺言執行者を指定しておくと、遺言をしなかった場合とくらべ、        
遺言執行者個人単独で、名義の書き換え、財産の引き落とし
が可能となる。

この遺言執行者というのは、祖母が誰か一人を指定するんですか?
そしてこれにはこの件では私が選任される可能性が高いのですか?
祖母が選任した遺言執行者に、それに不満がある者が居ても異議
を唱える事はできなく、祖母の意思が絶対なんでしょうか。

そうです。誰か一人を指定します。そしてあなたに相続させるという
ことですから、あなたを遺言執行者
にする可能性が極めて高く、
遺言は、遺言者の意思が絶対なので、祖母の意思が絶対であり、
誰も異議を唱えることができません。

>法律のプロ、公証人の作成した文書で、証人二人の立会いの下、
     口授、署名が行われる。(押印もw付け加え)

この証人二人というのは、どういう取り決めがあって、誰がなるものなんでしょうか。

A民法960条から始まる第7章
遺言の章をごらんください。

969条第1項「証人二人以上の立会いがあること。」
974条証人の欠格事由。この人たちは証人になれないということね。

未成年者、推定相続人(a,b,父さん)ならびにこれらの配偶者
(母さん、生きていれば祖父、a,bの相方)およびこれらの
直系血族(あなたと姉。aだったかbだったかの子供)
祖母自身。
公証人の家族関係者。書記や使用人。
ただし、4親等内の家族。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm
か、民法条文  などと検索。
遺言は、民法全1044条のうち、960条から始まるので
最後のほうです。

>司法書士など専門家を通すと、高くつきます。公証人はあくまでも
法務局所属の公務員ですから、これでもかなり安いですよ。

司法書士に頼まない場合、法務局に行って公正証書遺言の作成を
頼めばいいのでしょうか。

公証人は、法務局所属なのですが、法務局にいるわけ
ではありません。公証人でさえ、自分が一体どういう立場なのか
すらすらと語れる人は少ないほど、「独立行政法人的」な
立場です。

国家公務員であるにもかかわらず、個人事業主と同じように
一定の箇所に事務所を構え、書記の給料、家賃、会費など、
すべての費用を負担しています。これはあまりあなたには
大切なことではないので、省きますが、法務局ではなく、
全国都道府県に、大体220だったっけ箇所くらいある、
あまり目立たない少ない役場です。
インターネットがおありなので、身近な公証人役場の場所を
お尋ねになるといいでしょう。電話帳などにも載ってると思いますよ。

>孫であるあなたと、祖母との関係、続き柄がわかる戸籍謄本を
もってこいということです。

私の母と父は離婚したままですが、私はまだ祖母の孫になるのでしょうか。

はい。それは大丈夫です。母と父は離婚していますが、
あなたは、母の子であるし、父の子です。ただ、
父にとって、母はもう妻ではないということです。
さらに祖母にとって、あなたはやはり孫なのです。
また、まったく関係のない人にも遺贈をすることは可能
なくらいですから、(相続人以外に譲り渡すことを、遺贈
といいます。)
あなたの家族関係が今どうなっていようと大丈夫です。

>あなたの場合、まず祖母を黙らせるw個人的に役場へ行く相談を持ちかける。
(ここがおそらく一番大変だろうと思う)
持参物を整え、遺言者が公証人役場へ足を運び、自分の遺言の意思を
公証人に伝え、持参物を渡す。

との事ですが、私と祖母の二人で役場に行くのか、
それとも祖母一人で行くほうがいいのか、どっちなんでしょうか。
と言っても、祖母は脚が悪いので、車椅子生活、そして私も自動
車を所持していないので、役場から来てもらう事も可能なのでしょうか。

A。どちらでもかまいません。車椅子をおしていける距離だといいですね。
なお、それでも道中心配である場合、公証人が出張することも
可能です。しかし、以下の点に注意してください。
お金に関することです。

出張の場合、日当が+20000円かかります。
さらに、基本手数料に50%加算されます。
さらに、証人の手数料も少しUPします。
そして、タクシーでこられることが多いので、
(なぜなら自家用車だと、公証人の経費負担となり、
そういうのを負担する理由が公証人にないため。
事故の危険。経費把握の困難さなどを理由とする。)
タクシーの料金もそれに加算されます。
往復です。

また、父は、私が遺産を受け取る事には反対はしてないようなので
(遺産について父と私で話をした事はないですが、私が結婚するよ
うなことがあれば、嫁さんと住めるように新築をプレゼントするとまで
言うくらいなので。まあ私は彼女もいないし将来結婚するつもりもな
いですが)、父と祖母とで役場に行って手続きしてくれたらいいなと
思ったりしています。もちろんa,bには内緒で。
公証人役場というのは法務局のことですか?

A.たぶん↑ですでにお答えしています。父さんが行かれても
かまいませんよ。ただ、あくまで、本気で遺言を残すとなると
話が変わってくる場合もありますから、本当に注意をするに
しすぎることはありません。家族を疑うようですが。

まぁ話し聞くと結構資産をお持ちの家庭のようですが、
私の立場では無責任な判断ができませんから、
質問者様が判断なさってください。
知識的なことは以上ですべてです。
長文を読んでいただきありがとうございました。
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No2 加筆修正補足させてください。

すいません。

   遺言者が生存中は絶対に見せられない。(ただし、遺言者が見せてもいいと思う
   人は除く。)とありますが、これは、遺言者があくまでも、自分の遺言を見る主体
   として公証役場へ出向き、あなたは祖母が見ているのを横から見れる。という
   程度です。

   そして、遺留分についてですが、当然、父親の兄弟であるa,bにも遺留分が残り
   ます。これは、どんな手段を使ったとしても、兄弟が遺留分の権利を放棄しない
   限り、認められる相続人に当然与えられる権利です。

   
  しかし、遺言を残しておいた場合と、そうでない場合では、相続できる財産が極めて
   少なくなり、まず、もともと相続するはずであった財産を2分の1します。3500万ですね。
   んでそれを2人で3分の1ずつ分ける格好になりますから、一人1000万ちょっと
   。んで、お父さんが主張しなければ、大体2000万取られるの覚悟しとくといいですかね。
   それも、時効が1年で、相続人から訴えを起こさなければできないので、2の足
   3の足を踏ませることが可能です。
   
   遺留分ばっかりはどうしようもないのであきらめたほうがいいでしょう。


   そして、相続税は、私税金のことはあまり詳しくはないですが、
   まず、どの部分に課税されるかといいますと、


   A正味課税遺産額 つまり、非課税財産(死亡保険金、死亡退職金の一部、国へ
   贈与した金額、債務を除いたもの。葬式費用を除いたもの。
   
   これに、B(相続が開始する3年以内の贈与財産+
   相続時清算課税を選択した場合の贈与財産)
   を加えます。

   つまり、遺産総額ー(非課税財産+債務+葬式費用)=正味課税遺産
   A+Bこれが合計課税価格となります。

   そして、これに5000万+1000万×法定相続人数)の基礎控除が
   あるから、3人の相続人だと、8000万。
   8000万までだと相続税はかからないことになりますね。
   
   この8000万を除いたものを、課税遺産額と称します。

   そして私が税のことあまり詳しくないといったのはここで論点があるから。
   あなたはまだ相続人ではありません。遺贈という場合あたります。
   
   遺贈の場合、相続税は、法定相続人が負担する場合の2割増しだそうです。

   例)1億円の相続で、二人に4000万円ずつ相続させ、残りを2000万遺贈する。

   基礎控除額が、7000万円なので、残り3000万の財産に課税される。

   早見表で、一人法定相続人につき、175万円。あわせて350万
   これが課税総額。

   これを、法定相続人と、受遺者で譲り受ける遺産額で案分する。

   4000;4000:2000で、140 140 70となり、
   遺贈を受けた人の課税学は70万となる。

   しかし、遺贈を受けた人はこれのII割り増しを払わなければないので、
   結局84万となる。 

   私は何度もいいますが、目下勉強中で、
   税にはあまり詳しくありません。おそらくあなたの
   場合、基礎控除額の時点で、相続税はかからないと思われます。

   税務署に確認をとってください。なお、税務署は信用できないので、
   ぜひ直にいって、頼りになりそうな人に相談してください。

   ながながとすいませんでした。
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相続について少し本気になって勉強することです



ひとつは  祖父の相続に関して  誰が相続人なのか、相続対象の財産は何か

二つ目は、祖母がなくなった場合の相続人は誰か、相続対象となるであろう財産の概要

誰が相続人であるかの調べ方は、ここのQ&Aに多数あります、それをよく読んで、質問者のケースに当てはめて見ること

書かれていることに勘違いが無ければ 質問者は 祖父のまた祖母の相続人になります、なぜ相続人になるかは 納得できるまで良く調べることです、確実な参考文献や書籍、法律を読むことも必要になるでしょう
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非常に危ないですね。

と、驚かせるような書き出しになりますが。

本当に危ないのでよくお読みになられてください。

まず、どこが危ないのかというと、

(1)祖母が、あなたに7000万の遺産を与えると公言してしまっていること。

これは、黙っておいたほうがいいことです。
7000万手に入れたいと思う人はたくさんいますからね。
揉めて揉めて手がつかなくなります。(きわめて特殊な例外もある。)

まず、祖母さんに、あなたの父親と他に兄弟がいるということですが、
相続権は、まずこの3名にあります。

もしあなたの父親が死んだ場合には、代襲相続として、孫である
あなた、そしてお姉さん、で、「あなたの父親が相続するはずで
あった財産を、それぞれ半分ずつ相続することができます。」

1.失礼ですが、あなたの父親がなくなったと仮定して、祖母が
遺言を残さずになくなってしまった場合。

まず父親の兄弟であるa、そしてbに、7000万の3分の2が相続
されます。

次に、父親の孫である、あなたとあなたのお姉さんに、7000万の
3分の1が相続されます。

すなわち、あなたには、さらにその半分7000万の6分の1が
相続されることになるのです。大体1200万弱ですかね。

(父親の配偶者である母は関係ありません。この人は、お父さんが
なくなったときにのみ、お父さんの財産について、関係します。
7000万は、あくまでも、「祖母の死」によって相続されます。

祖父がたまたま死んでますから、祖父に相続されないのです。)

まぁ、父親さんがお亡くなりになるのが前提問題ですから、
このまま順当に祖母がなくなると、あなたには一銭も相続財産は
ないということになります。

さらに、お父さんはお婆さんが死んだ跡、そのaおよびbと集会を開き、
遺産分割協議をしなければなりません。そこで具体的に不動産の
建物の名義だの、預貯金の名義だのを変更することを、相続人間
で決定します。

このとき、うち一人が譲らず、協議書に印鑑を押さないなどの事態が
おこれば、相続がなされることなく、財産はそのまま凍結されることに
なります。

2.遺言を残して死んだ場合。

(1)自筆証書遺言の場合。
お婆さんが自分の字で書く遺言。

I メリット 面倒がない。費用がかからない。
  デメリット 他の家族に見つかったら破棄、隠匿される。
         死んだ後、家庭裁判所で検認手続きを取らなければ
        効果が認められず、手続きに3ヶ月程度要する。
        すべて自筆である必要があり、また、形式を
        満たさなければ、内容は無効とされやすい。
        偽造もやろうと思えばできちゃう。
        結局、お前が無理やり書かせたんじゃないのか?と
        家族同士が疑心暗鬼になる可能性が高い。
        (この事例では、お父さんたち家族と、a,b家族)
このように、自筆証書遺言は、遺言者に楽、残された者たちにとって大変

(2)公正証書遺言の場合
 メリット 法律のプロ、公証人の作成した文書で、証人二人の立会いの下、
        口授、署名が行われる。
        原本は役場で常に保管されるため、隠匿・破棄の恐れがない。
        遺言者が生存中は、その人以外には絶対に見せることができない
        ため、(遺言者が見せてもよいと思っている人はまぁ、除く)
        匿名性が強い。
        証書が無効となる可能性は極めて低い。
        遺言執行者を指定しておくと、遺言をしなかった場合とくらべ、
        遺言執行者個人単独で、名義の書き換え、財産の引き落とし
        が可能となる。(ここが公正証書遺言の核というべきところ。)
デメリット 費用が少しかかる。ちょっとだけ面倒

(3)具体的な費用。7000万(不動産があれば不動産評価額も+)
   5000万~1億円までだと、43000円の基本手数料
   祭祀の指定で11000、遺言加算で11000円
   用紙代金1枚で250円および正謄本代金で3000~5000円
   あわせて大体60000円ちょっと。
   証人手数料(証人二人がいない場合、公証役場で手配してもらえる。)
   1人につき大体3000円
   
    固定資産のせいで1億円を超えると、5000万ごとに、13000円加算。
    これが3億円まで。
    貯金が7000万っていうから固定資産はもっとすごいかもしれないですね。
    3億を超えると、今度は増加額が11000円に変更 10億まで
    10億から5000万ごとに、8000円加算
    その代わり1億からは遺言加算がされなくなる。
    
   例8億の遺産だと、
    1億超えたkら基本的に43000円 これに祭祀の指定11000円
    3億まで5000万ごとに1万3千円加算だから、これが52000円
    3億から10億まで11000円加算だからこれが8億までで110000円かな。
    うーん。トレビアーン。合計で20万くらいかかるかもね。
    7000万ももらえるんだからこれくらい屁の河童でしょう。
    ケチらず安全安心確実な公正証書にするべきです。
    司法書士など専門家を通すと、高くつきます。公証人はあくまでも
    法務局所属の公務員ですから、これでもかなり安いですよ。

 
(4) 持参物
    遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 実印
    改製原戸籍(通称はらこせきw)
    孫であるあなたと、祖母との関係、続き柄がわかる戸籍謄本を
    もってこいということです。
    預金と固定資産の申告のため、通帳の写しと固定資産評価証明書

    もし、相続人以外の人に相続させたければ、その人の住民票
    一発でそろわなくても大丈夫なのでわからなければ公証人に聞きましょう。
(5) 全体の流れ

    あなたの場合、まず祖母を黙らせるw個人的に役場へ行く相談を持ちかける。
    (ここがおそらく一番大変だろうと思う)

    持参物を整え、遺言者が公証人役場へ足を運び、自分の遺言の意思を
    公証人に伝え、持参物を渡す。
    誰に相続させたいか。最後に言い残しておきたい言葉(付言事項)はあるか。
    
    一度依頼人帰宅。
    
    公証人がそれに基づき遺言公正証書を作成する。
    時間は長くても3日くらいあればできる。
    忙しい地域だと別かもだが。
          
    公正証書作成日の設定(連絡を取って日にちを決める)
    また日にちをあらかじめ決めておけば、それを優先して
    作ってくれるのもあり。

    遺言者と、二人の証人が公証人役場へ出向く。
    (依頼していた場合は、きてくれている。)  
     当然あなたは証人にはなれない。  
    ただ、受け取り候補者なのでついていくことはかまわない。
   
    公証人より、証書に間違いがないことを、証人二人、、遺言者の
    目の前で読み聞かせ、間違いや意思と齟齬がなければ
    署名捺印をする。  
   
    後はお金を払って出来上がり。  

    未来のため、そして遺言者の正当なる気持ちを守るため、
    がんばってください。   

この回答への補足

>祖母が、あなたに7000万の遺産を与えると公言してしまっていること。

これはあくまで、私と母と姉と父だけが集まってる時にだけですが、その際は毎回祖母は私に向かって皆が居る前で言います。
私が居なくて、例えば祖母と父とa,bが何らかの機会に集まるような場合もあるかと思いますが、そういう時、遺産について何か話しているか、そして私に遺産をやろうとしている強い意志が祖母にある事をa,bが知ってるかは私は全く知りません。 私がa,bと遺産の話なんかもちろんしませんし、そもそも私は県外で一人暮らししてるのでa,bと会う事はほとんどないです。

>遺言執行者を指定しておくと、遺言をしなかった場合とくらべ、        遺言執行者個人単独で、名義の書き換え、財産の引き落とし
が可能となる。

この遺言執行者というのは、祖母が誰か一人を指定するんですか?
そしてこれにはこの件では私が選任される可能性が高いのですか?
祖母が選任した遺言執行者に、それに不満がある者が居ても異議を唱える事はできなく、祖母の意思が絶対なんでしょうか。

>法律のプロ、公証人の作成した文書で、証人二人の立会いの下、     口授、署名が行われる。

この証人二人というのは、どういう取り決めがあって、誰がなるものなんでしょうか。

>司法書士など専門家を通すと、高くつきます。公証人はあくまでも
法務局所属の公務員ですから、これでもかなり安いですよ。

司法書士に頼まない場合、法務局に行って公正証書遺言の作成を頼めばいいのでしょうか。

>孫であるあなたと、祖母との関係、続き柄がわかる戸籍謄本を
もってこいということです。

私の母と父は離婚したままですが、私はまだ祖母の孫になるのでしょうか。


>あなたの場合、まず祖母を黙らせるw個人的に役場へ行く相談を持ちかける。(ここがおそらく一番大変だろうと思う)
持参物を整え、遺言者が公証人役場へ足を運び、自分の遺言の意思を
公証人に伝え、持参物を渡す。

との事ですが、私と祖母の二人で役場に行くのか、それとも祖母一人で行くほうがいいのか、どっちなんでしょうか。
と言っても、祖母は脚が悪いので、車椅子生活、そして私も自動車を所持していないので、役場から来てもらう事も可能なのでしょうか。
また、父は、私が遺産を受け取る事には反対はしてないようなので(遺産について父と私で話をした事はないですが、私が結婚するようなことがあれば、嫁さんと住めるように新築をプレゼントするとまで言うくらいなので。まあ私は彼女もいないし将来結婚するつもりもないですが)、父と祖母とで役場に行って手続きしてくれたらいいなと思ったりしています。もちろんa,bには内緒で。
公証人役場というのは法務局のことですか?

以上、質問が多いですがよろしくお願いします。

補足日時:2012/05/03 19:30
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ごちゃごちゃ書いていますけど、祖母の7000万は遺書があれば全額受け取れるかのお話ですね。


遺書の場合は、難しいです。
祖母の遺産は、法定相続人に遺書の有無に拘わらず一定額が、遺留分と云う形で相続が認められるからです。その、7000万だけが、祖母の遺産でしたら、祖母の生存している子供。つまり、貴方の父と父の兄弟たちに、遺留分が等分に分配されるからです。
お住まいの土地家はどうなっていますか?名義が祖母であれば、父上の兄弟だけが相続人で、貴方は遺書があって7000万の何%かを相続することになります。
7000万全額を相続するなら、生前贈与です。贈与税は、¥32.200.000
です。つまり、手取りは、\37.800.000 となります。

この回答への補足

出来るのかしりませんが、私が祖母の養子になったとしたら私は祖母の子供になるわけですが、そうなったら、祖母の遺書もあれば私一人で相続税もかかることなく全額受け取る事は可能なんでしょうか。

生前贈与って毎年110万までしか受け取れないですよね?
なので生前贈与で全額受け取るのはあまりに非現実的だと思ってます。

補足日時:2012/05/03 18:05
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