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はじめまして。ビル管理会社に勤めているものです。

年1回消防署に消防設備点検結果報告書を提出する必要があるのですが、現在立会者の欄に
消防設備点検資格者の資格を持つ、所属するビル管理会社の者の印を押して提出しています。

そのものが退職するので、そのものの印が使えなくなる予定です。

この立会者についてなのですが、消防設備点検資格者の資格を持っている必要があるでしょうか。
防火責任者等については、講習を受ける必要があるようですが、私が調べたところでは、立会者が受講すべきものとかはないように思えるのですが。

最悪、消防設備点検を行う点検業者の名前を借りて印を押すということはできないでしょうか。

このあたり、まったくの初心者で右も左も分からないもので、ご存知方のお知恵を拝借したいと思っております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一番つまらない資格を作って金儲けしているのが消防庁です。



これも防火管理者と同じく下らない講習を受ければ誰にでも出来ます。
難しい問題ではありません。

http://www.fesc.or.jp/jukou/setsubi/kousyu/tebik …

眠くなるつまらない講義を聞いていれば資格を持てます。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 15:07

最悪、消防設備点検を行う点検業者の名前を借りて印を押すということはできないでしょうか。



名前貸しは法律違反です。


 不明点は、お近くの消防署に聞けば教えてくれますので、法律違反が無いように願います。何の為の防火なのか・・・・・

 万が一、火災が発生して法律違反が見つかれば、責任者も処罰されます。


 事例
 平成19年1月20日に発生した、兵庫 県宝塚市カラオケボックス店火災では、一酸化炭素中毒で3人死亡、5人が重軽傷を 負いました。 この裁判では、出火当時、調理場でサラダ油の入った鍋を加熱したまま 放置して火災を発生させたとして、アルバイト店員に1年6ケ月の禁固刑と、経営者も消防法違反で4年の禁固刑




 
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この回答へのお礼

具体例まであげていただきありがとうございます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 15:05

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