No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
おっしゃる事情がいまいちよく分からないのですが、大家との賃貸借契約は誰が締結したのでしょうか?
「借り上げ社宅」という言葉からして、質問者さんが契約を結んだなら、従業員は当然そこが自分の賃借物件ではないことは承知していることでしょ。
義務教育を済ませた人間が、「教えてもらわなかったから、なんの契約も結ばないで、自分所有ではない建物に住めると思った」なんて裁判所に申し立てても通りません。
解雇自体の成否は私には分かりませんが、「賃貸借契約を×月△日で解除するので、それまでに退去するように」と伝えることはかまわないと思いますよ。
それとも、就業規則などで従業員に「社宅に住む権利」を保障しているとか?
もしそうなら、規則を変える必要が有るでしょうが、書いてないことをアレコレ想定しても意味がありませんので略。
たまたま与えた便宜なら営業方針の変化で取り消すことは十分に可能だと思います。
大家に解除通告をしないと、永久に家賃を払い続けないといけませんよ。
解除通告して期限が来たら中の物を運び出して、原状回復して明け渡さないと、それ以後、原状回復して明け渡すまでの間、契約で決まった損害金を永久に払い続けないといけません。
損害金は家賃と違って後払いですが、おおむね家賃の5割増しに規定されているものと思います。
本人が住み続けたいなら大家と交渉してもらえばいいだけですが、質問者さんとしては敷金を返してもらうことと、質問者さんとしては「●月××日に契約を解除し明け渡したから、以後一切責任を負わない。言いたいことがあれば○日以内に言え」的な内容で大家に対して宣言しておく(内容証明などで)ことをお勧めします。
原状回復や家賃滞納などで複雑なトラブルが起きることは明らかですから。
「会社が契約した」と書かず、わざわざ「会社が敷金礼金などを出した」とお書きです。
もし、質問者さんの会社が資金礼金を出しただけで、従業員が契約したのなら、それは借り上げ社宅ではなく、質問者さんには追い出す権利はないでしょうね。
誰が敷金や家賃を負担していたかは契約には関係ありません。
(関係あるなら、高利貸しが負担していたら高利貸しが契約を解除できることになってしまいますから)
したがって、質問者さんには契約を解除する権利も、敷金を返せとも言う権利もありません。
逆になんら義務もありませんので、ほっておけばいいだけです。
この回答への補足
説明が下手で申し訳有りません。
その住まいの大家が自分の親戚なので賃貸契約は会社でしました。
未だに社員と連絡が取れないのですが、どうやら昼間の9時過ぎくらいに家の中に居ないらしいのですが、もしこのまま連絡が取れない様でしたら通告した日にちに家に入って荷物を廃棄もしくは運び出しても違法にはなりませんか❓
No.2
- 回答日時:
家賃の支払いがどうなっているのか?
無料なら社宅で退去命令可能
有料なら弁護士もしくは法律に詳しい方に・・
メールじゃなく内容証明郵便にして送りましょう
No.1
- 回答日時:
例え、今後、欠勤中の者と連絡が取れ、追い出したいとなった場合には、数日から数週間の猶予期間を与えた上で、退去させることしか出来ないと思います。
機関については、双方で協議され決定されることです。
最低でも、1週間以上でしょうし、最長で1ヶ月以内くらいかと思います。
但し、その建物の別の部屋にも従業員が居住されている場合には、上記の期限はあてはまらないと思われますので、最長でも、1週間から10日間位の猶予期間で十分だと思います。が、あとは、双方での協議次第です。
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