問題ある社員がいました。
いじめとかです。
解決するにはすぐにできません。
時間をかけて、仕事を奪い上げることによって、必要ではないと思わせることによって
ようやく解決に至りました。
さて、これに対して会社側の懲罰は何もありません。
相談したら、懲罰1回につき、一日の日給の半分、複数回あっても1か月の給料の10パーセントを超えることはダメみたいです。
賞与に関しても不支給を続けるといっていましたが、継続もだめだし、金額の多いのもダメみたいです。
なら、減給を提案しましたがダメみたいです。
不景気による減給はできて懲罰に対してはなぜそんな簡単にできないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 解決するにはすぐにできません。
> 時間をかけて、仕事を奪い上げることによって、必要ではないと思わせることによって
> ようやく解決に至りました。
仕事を与えないのは、パワハラになる場合もあり得ます。
たまたま相手が泣き寝入りしただけでは?あるいは、いじめなんかの問題起こしたのが後ろめたくて何も言わなかっただとか。
真っ当な対処だと、いじめ自体がパワハラですから、
・パワハラに関する相談窓口を設ける。
・パワハラに関する教育などを繰り返し実施。
・口頭注意、書面注意、始末書提出、配置転換、減給、懲戒での出勤停止など、段階的な処分を実施。
・そういう実績や記録を根拠に懲戒解雇。
とかって段取りになると思います。
再発防止のためにも、そういう取り組みを進めるのが良いと思いますが。
--
> 不景気による減給はできて懲罰に対してはなぜそんな簡単にできないのでしょうか?
2つは別々のものですから。
いわゆる賃金カットだって、自由に出来るわけではないです。
・合理的な根拠が必要です。
賃金減らさなきゃ会社が潰れるとかって状況なら、それでも賃金支払えってした結果、本当に倒産したら本末転倒です。
・原則的に労働者の合意が必要です。
合意が必要な点で、会社が一方的に行える懲戒とは、決定的に違います。
No.1
- 回答日時:
>不景気による減給はできて懲罰に対してはなぜそんな簡単にできないのでしょうか?
不景気による・・・の場合はすべての社員に対して行われます
懲罰の場合1個人に対してなので規制が有るんですね
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