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初投稿です。

中曽根康弘元首相が「東日本大震災からの復興の遅れの根本原因は現行憲法にある」といっているのをニュースで見たのですが、本当にそうなのでしょうか?主張には縦割り行政も絡んでいたと思うのですが、憲法には縦割り行政を推進させるようなものが含まれているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

寝言です。


元政治家ならもっと具体的に、どの条文をどう変えるべきなのかを言わなければなりません。
例えば憲法上自衛隊は存在を否定されていますが、被災地では大歓迎だったと報道されました。憲法は自衛隊の災害救助の動きを止める方向にあるのは確かです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どこを調べてみても明確な理由がなかったように見えたので気になっていたのです。

お礼日時:2012/05/20 14:11

単純に言えば、中曽根さんが元々の改憲論者だからそう言ったという事でしょう。



何にしてもそうですが、基に何かの思想を持っている人は何かに託けてその思想を表そうとします。だから中曽根さんはそうであっても、旧社会党の政治家や共産党の議員は絶対にそうは言わないと思います。

それに何も改憲しなくても現行法でもある程度までは解決出来た筈です。実際、阪神淡路大震災の時だって今と同じ憲法だったのに、東日本大震災より数段早く復興しています。勿論、これも民主党支持者の人が言えば、規模も違えば被災地の広さも違う、それに福島原発等それを取り巻く諸事情も違うという事になるのでしょうが、私から見ればこれは明らかに民主党政権がもたらした人災で、素人政権が故の悲劇としか言いようがありません。

只そうは言っても、現憲法を改めより良いものに変えると言うのであれば、それはそれで異を唱えるものではありませんが、もし憲法を変えたとしても災時法制に疎い今の民主党の様な政党が政権を担っていたとしたらこれも同じで、要は法制度の問題では無く、それを運用する人間の問題かと思っていますがどんなもんでしょうか。
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>中曽根康弘元首相が「東日本大震災からの復興の遅れの根本原因は現行憲法にある」といっているのをニュースで見たのですが、本当にそうなのでしょうか?



憲法が復興にどこまで関係しえるのか?という問題はあるにしても、
逆説的に、”現憲法に根本原因がない”と言えるほど憲法そのものの政治・法・規範的価値はない、とは言い切れないだろう。
 ただし、復興云々を憲法条文で思慮することは非現実的・非具象的であり、言説の妥当性には大いなる嫌疑はある。
 発言経緯を仔細斟酌したとしても、言説の妥当性を全面的には肯定も否定でもない・・・その程度の話であろう。

 ただし、大震災における初動体制の視座で、憲法問題を指摘する見解であれば、見解は首肯できる部分が多々ある。
仔細は、『国家緊急権』(非常事態宣言)などを参照するのが適切であろうが、
逆説的にいえば、基本的人権の限界射程である「公共の福祉」論の解釈問題でいくらでも初動体制の問題は解消しえるとも言える

簡単にいえば、憲法問題ではなく、行政権力の憲法解釈問題という側面が強いだろう。

もっとも問うべきは、根本原因でありえるとしても、その『程度の問題』があろう。

その程度問題にしても、立憲主義の視座の中身次第でいくらでも価値観上の論説の多元性・多極性を指摘しえるのであって、仔細を検証するべき問題であろう


>主張には縦割り行政も絡んでいたと思うのですが、憲法には縦割り行政を推進させるようなものが含まれているのでしょうか?

「推進させる側面がある」とは言い切れないだろうが、権力を統制する憲法の存在意義からしても、全く無関係とは言えない。
同時に縦割り行政以前に、憲法を根本原因と思慮するならば、行政権力の過剰な政治介入によって行われる民生力との競合問題(つまり、行政介入がある故、民生力が生きない場合)などの事例まで踏まえれば、その責を憲法に集約させる言説は、論理的には完全無欠の暴論ではないだろう。

つまり、憲法観に依拠する話であって、氏の憲法観であれば、そう認識しえるというレベルの個人の見解の領域であろう。

しかし、法学や政治原理をわきまえている人であれば、そこまでの責を憲法に収束させることはありえない。
憲法が抽象的かつ政治的な大綱に過ぎないものであって、復興が一般法管轄である事象であることを顧慮するべきであって、
責任論として一般法の価値を軽視している、という評価が妥当であり、適切であろう。

もっとも、この部類の言説は、イデオロギーが先行して具体的見解が伴わないものであって、相対する価値を見いだせないし、実際に、具体的な憲法条文のレベルでの言説は不可能であろう。

ただし、上記したように ”「国家緊急権」を付与するような憲法改正について議論” を視座にしたものなら理解はするが、氏の憲法改正草案には、国家緊急権の部類の論説はないのであって、言説の説得力は感じられない。

仮に、その見解が憲法学者による「復興のための行政権限の拡大解釈」という傾向であれば、評価の余地はあるが、そのようなメソッドを憲法学者が行うはずもないし、政治学者が憲法を首座にした評論を復興関係でする道理もないだろう

したがって、その言説の適切さには疑問はあるが、かといって、それを全面的に否定できるほど憲法という規範は浅くない・・・というのが小生の見解である

以上
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憲法第72条です。



同条条文「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」

これに基づき、縦割り行政の根拠になっている内閣法の一部(3条「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」,6条「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する」等)などの改正が難しいとされています。

ホントにそうか?は判りませんが。
内閣法を改正してみて、違憲立法審査すればどうなるか?は、最高裁が決めるコトですからね。

また憲法は、これまでもいくらでも拡大解釈されきています。
内閣法の改正案によっては、憲法違反にならない可能性の方が「大」でしょう。

従い、立法府側が勝手に自主規制してるだけではないでしょうか?
ホンネでは、内閣法、即ち「縦割り行政」を、積極的に変えたくないのでしょう。

少なくとも各省庁(≒官僚)はそのハズだし、官僚に牛耳られながら、その利権に浴している概ねの政治家も、「別にこのままでも良いんじゃね~の?」ってトコかも知れません。

逆に言えば、憲法改正しなくても、内閣法が変えられる可能性が大としますと、中曽根さんのご主張も、やや「こじつけ」的ってコトですね。
御大も、単に憲法改正したいだけでは?と思われます。

憲法に改正すべき点が多々あるのは事実ですが、こう言う変化球と言うか、枝葉末節な攻め方をすると、むしろ改正反対派を勢い付けるコトになるんじゃないか?と思います。

また、そもそも憲法改正も、賛成・反対で騒いでるのは基本9条だけですから、「復興の妨げ」などと言うなら、「憲法改正」などと大風呂敷を広げず、誰の目にも明らかな問題のある箇所を「〇条のみ改正」とか、逆に「9条以外の改正」じゃダメなんでしょうかね?

いくら護憲派でも、さすがに「憲法全ての一字一句を、未来永劫、一切触ってはいけない!」なんて言ってる人・思ってる人はいないでしょ?
仮にそうなると、もはや護憲キ〇ガイって感じですし・・・。
与野党・憲法改正の賛否などとは無関係に、コンセンサスは得やすいと思うのですが・・。

まあ憲法に限らず、日本の政治って、政治家や役人だけに都合が良く、国民にはどうでも良いコトはスグに決まります。
しかし、彼らに都合が悪いコトと、国家や国民にとって本当に重要・重大なコトは・・・全て「先送り」です。

また憲法を改正しようとしまいと、彼らが都合の良い様に、上述の通り拡大解釈と、都合の悪い部分は「無視」しています。
現憲法だってソコソコ良く出来ています。
政治家・役人が、憲法を文字通り素直に解釈し、ソレを忠実に守ってりゃ、こんな国にはなってません。

スミマセン。
ご質問への回答は、最初の方だけで、後半(大部分?)はグチになっちまいました。
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”復興の遅れの根本原因は現行憲法にある」といっているのを


ニュースで見たのですが、本当にそうなのでしょうか?”
   ↑
憲法9条が関係していると思います。
あれで国防を外国に委ねることになり
危機に対して当事者意識が薄くなり
緊急の場合の対応が遅れた、ということ
は十分に考えられます。

この点、戦争ばかりやっている米国なら
もう少し早くできたと思います。


”憲法には縦割り行政を推進させるようなものが含まれているのでしょうか”
   ↑
直接にはありません。
想像ですが、平和ぼけして、緊急事態に対する
備えがない。
そのために、つまり縦割り行政を是正しなかった
ということではないでしょうか。

緊急事態を色々想定していた明治憲法
と比較すると、現行憲法の欠点がよく判ります。


しかし、戦争に馴れているから、緊急事態に強いと
いうのもどうかなあ、とは思います。
どっちの国民が幸せなんでしょうか。
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