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企業会計原則には、損益計算書原則として、次のように記されていますが、これは、具体的にはどのような意味なのでしょうか?

「費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。」

「二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。」

例えば、新車ディーラーでは、新車販売、中古車販売、車検などを行うサービス部門がありますが、所謂、部門別損益管理をしなさいという意味でしょうか?

A 回答 (2件)

 会計の問題なので,詳しいことは「法律」のカテゴリよりも「ビジネス・キャリア」→「財務・会計・経理」のカテゴリで質問したよいと思いますが,一応答えられる範囲で回答します。



「費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。」
→ここでいう「収益項目」と「費用項目」というのは,いわゆる営業損益・営業外損益・特別損益を指すものであり,部門別損益管理を義務づけた規定ではないと解されます。

「二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。」
→こちらが営業別の損益計算を義務づけた規定ですが,会計には「経理自由の原則」というものがあり,一般に公正かつ妥当と認められる会計慣行に反しない限り,会計処理の方法や決算書類の表記をどうするかは作成者の自由です。
 どの範囲の営業を一つの「営業」とカウントするかについても,明らかに非常識なものでない限り作成者の裁量に委ねられており,自動車販売業者における新車販売と中古車販売,車検くらいの営業であれば,企業会計原則で部門別の表示が義務づけられているような「二つ以上の営業」にはあたらず,せいぜいセグメント情報の開示が問題になるくらいかと思われます。
 なお,企業会計原則は財務諸表の対外的な表示方法に関するルール(財務会計上のルール)であり,損益管理というのは会社内部の問題(管理会計上のルール)の話ですから,両者は全く別の問題です。会計の専門家にそんな質問をしたら怒られる可能性がありますので,用語の使い方には注意して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
所謂、財務会計と管理会計ということですね。
一応、その違いは理解していたつもりですが、ご指摘の通り、間違っていました。
しかし、財務会計でも費用収益対応の原則で、このような規定があるとは知りませんでした。

お礼日時:2012/05/21 22:20

新車販売、中古車販売、車検などを行うサービス部門を、企業が別の営業として捉えるのなら 質問者の想像するとおりです



相互に関連する同一の営業として捉えるならそれなりです

企業の定款なりできちんと決めておくことが必要です
その場しのぎの言い逃れのような対応はできません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 09:15

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