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モルディブへ行くのですが、向精神薬を処方されてのんでおり、入国の際に医師の許可書が必要かどうか知りたいのですが、どなたかお教えいただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

麻薬及び向精神薬取締法にしたがいます。


医師から医療用向精神薬を処方されている患者が旅行等で海外へ向精神薬を持っていく場合は、自身の疾病の治療のために患者さん自身が携帯するときに限って認められます。
事前の許可は必要ありませんが、具体的な流れは以下のような感じとなります。

1.
携帯する向精神薬が注射剤であるとき又は注射剤以外で向精神薬の総量が一定量を超える場合

一定量 ‥‥
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/maya …

証明書類(以下のようなもの)を携帯して下さい。
・ 処方せんの写し
・ 医師の証明書(患者の氏名、住所、携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量が記載されたもの)

2.
携帯する向精神薬の総量が一定量以下の場合(注射剤を除く)

手続き不要。
トラブルを避けるため、上記証明書類を携帯してもOKです。

渡航先の国では、日本とは異なる法規制を行なっている場合もあります。事前許可が必要な国もあります。
ですから、事前に、モルディブ在日大使館などに問い合わせるようにして下さい。
また、海外では違法薬物所持の疑いをかけられる場合も少なくないので、トラブル防止のためにも、上記の手続とは関係なく、英文で書かれた医師の証明書等を携帯することを強くお勧めします。
英文証明書の作成は、かかりつけの医師に相談するとよいでしょう。
 

参考URL:http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/maya …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大使館に問い合わせしたところ、薬局で渡される日本語の薬の説明書を添付ファイルでメールしろ、医師の英語の診断書も添付してメールしろ、それをしてから、現地モルディブに確認すると言われました。まったく在日大使館で判断できないのかと、少しむかつきました。そのために大使館はあるのですよね。英文の証明書はなく、診断書しか書けないと医師には言われました。英語圏で通じるようにはなっているので(規定の診断書の雛形があるそうです。)といわれましたが、イミグレのひとに専門的な医師の診断書が完璧に理解できるのか、心配です。

お礼日時:2012/05/28 23:34

こんにちは。




渡航先の規制要件は、大使館に問い合わせるのが一番確実です(モルディブ大使館⇓)。

http://www.maldivesembassy.jp/jpn/

日本語のメールや電話でも大丈夫なようですから、問い合わせてみたらよいと思います。

お役に立てば幸いです。
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