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ドライブレコーダーを搭載して事故にあった場合、録画していた映像は警察や保険会社などに強制的に提出させられるのですか?

相手の過失が多い時のみ証拠として使い、自分の不注意で事故を起こした際など、映像を提出すると不利になるような状況の場合は提出を拒否するという事は出来るのでしょうか?

一応付け加えておくと、免許取得から今まで10年ほど無事故無違反で、特に無謀な運転をしているわけではありません。

A 回答 (9件)

録画データはあなたの所有物です。


証拠として出そうが出すまいがあなたの自由です。(令状が出るまでは)
出さない事で不利な証拠になるようなこともありません。
(誰も観てもいない物が証拠になるわけがありません。
出さない事で疑わしくはあっても証拠にはなりません)
機械物、録れていないといえばそれまでです。
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裁判でもまだ証拠採用はされていませんよ。



強制ではなく、任意提出で提出しても、まだ、参考程度レベルです。

まだ、動画の修正出来る以上、証拠採用とまでは行かないんですね。

提出するのは警察は受け取りません、任意保険会社しか受け取って貰えないでしょうね。


よほどの重大事故でも無い限り警察は真剣に取り組みません、単に事故届けを受理するだけですからね。
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裁判所が提出を命じれば、それに応じなければなりません。



警察や、保険会社には強制力がありませんので、提出は任意です。

ただ、状況が裁判となって、レコーダーがあることを裁判所が認知し、証拠としての提出を命令(お願いではありません)されれば強制的となります。
有利・不利に関係なくです。

拒否すれば、貴方側が不利になる可能性が出てきます。
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現在のところ提出は任意です。



今後、保険会社が特約条件としてドライブレコーダー割り引きなどを設定した場合には、その特約で契約していた時は、保険会社に提出しなと保険の支払いを拒否されるようになるでしょう。
また、国が保安基準を改定して、装着を義務化するような事があれば、警察への提出も義務化されると思われます。
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>ドライブレコーダーの映像の提出は強制ですか?



強制では、ありません。あくまで、任意です。
警察の取調べでも、法的には「自分に不利になる発言は拒否」出来ますからね。
但し、裁判所から「捜査令状」が出されると強制力を持ちます。

>映像を提出すると不利になるような状況の場合は提出を拒否するという事は出来るのでしょうか?

その通りです。
ドライブレコーダー設置の法的根拠は、何もありません。
警察の取調べ・公判でも、自己に不利になる事は行う義務はありません。
但し、先に書いた通り「裁判所命令」が出ると拒否できません。
中国・韓国と異なり、日本は法治国家ですからね。
TPOで、都合の良い様に法解釈を変えません。

最近の裁判では「ドライブレコーダー映像は、裁判で証拠採用」していますよね。
京都祇園の「てんかん患者の暴走殺人事件」でも、タクシー搭載のドライブレコーダーが捜査の重要資料になっています。
これも、タクシー会社が任意提出したに過ぎません。

※てんかん患者(免許センター。勤務先には持病無しと申告)が運転する営業車がタクシーに追突。彼は「ギヤをバックにいれて、バック」。その後「ぶつけたタクシーの側面をすり抜けて」「高速でクラクションを鳴らしながら」「歩行者が通行中の交差点に」「赤信号を無視して突入」。交差点での殺人後、「左前方駐車中の車(一方通行)を避けて右にハンドルを切り」「徒歩通行中のアベックに衝突する前に、ハンドルを左に切ってアベックを避け」「左側走行中の車を避ける為にハンドルを右側に切り」ハンドル操作を誤って衝突事故。

ただ、事故の大きさ次第では「現場検証・捜査の一環として、車両そのものを徹底的に調査」します。
事故当時の運転手・事故車両の所有者の確認を求めないでドライブレコーダーは、警察で調査・確認するでしようね。
提出を拒否しても、証拠として事故車両は警察が確保しています。
事故当時の運転手・事故車両の所有者が「否だ!」と言っても、直ぐに裁判所から「許可」が出ます。
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映像を提出させられることはありません。


全車両に録画機能を搭載することを
義務化していませんから。
動画投稿サイトでの、ドライブレコーダーの映像は
一般のビデオ映像と同じもので、特別なものでは
ないと思います。

運転中の録画映像が、
被害にあった場合と、起こしてしまった場合の提出にも
強制力はないともいます。が、
どちらの場合でも、相手の主張が
あなたの主張とかけ離れている場合には、
提出して、ハッキリさせられるとは思いますが
それを裁判で、判事がどう判断するかは
判事の判断でしょう。
裁判にならなくても、保険会社の担当者でも
同じようにすると思います。
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今は義務付けられた装置では無い。


まだ、趣味の段階での装置ですから、証拠能力としては乏しく、参考程度の能力しかないのが現状。

ですから、警察からの提出要請もありません。
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強制されることはないです。


「あるのに出さない」時点で不利。
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裁判所の命令が無い限り(提出命令、捜索令状など)任意です。


ただし提出しないこと自体は事実ですから、刑事、民事裁判であなたに不利な証拠の一つとして扱われるでしょう。
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