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例えば、
自分が次男で、長男がいる二人兄弟で、
両親が両方亡くなり、
両親の貯金は貯金は0円で
土地付きの3000万円の価値のある一軒家があり、
その家に長男が住む場合
相続は兄弟で均等に割るとしたら、
長男は3000万円の家をもらった場合、
兄から弟へ1500万円を支払う事になるのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

遺産分割のやりかたは大きく3通りありますが、質問のように


特定財産を相続人のひとりが単独で相続するかわりに他相続人にお金
などを与えるやりかたを「代償分割」といい相続手続きとして(税法
などを含め)認められているやりかたです。

代償の方法は必ずしもお金とは限らず、長男が保有しているマンション
を譲るといったやりかたもあります。

「代償分割」の他には「現物分割」や「換価分割」があります。
「換価分割」というのは売却して、そのお金を相続人で分けるという
やりかたです。

また「現物分割」は遺産(質問の場合不動産)を現状のまま分割する
ということで名義上の持ち分で分割する方法や物理的に2区画に線引
きしてそれぞれを相続する方法などがあります。

「代償分割」はどのような対価を払うにせよ、相続人同士で合意できる
ことが前提で、合意できない場合には使えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/14 21:20

方法はいくつかあります。



1 質問にあるように、弟に1500万円払う
家と土地を兄だけの名義にする場合は、弟の取り分として兄から弟へ現金や同価値の品物などで支払います。

2 半分ずの共有名義にする
住むと持つは別物ですから、土地と家屋をそれぞれ半分ずつの共有名義に登記します。

3 家屋と土地、どちらかを選んで相続する
例えば、兄は家屋、弟は土地だけをもらって登記します。不公平感が出るようなら、その分を賃貸借として土地代なり家賃なりで補填します。

こんなところで選べばよいと思います。
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この回答へのお礼

いろんな方法がのですね。
ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/06/09 16:49

ちょっと違います。



遺産の相続の場合は路線価方式や倍率方式といった相続税評価額で判断するんです。

だから、売却したら3000万でも1000万の評価額しかないということもあるんです。

土地の値段というのは5種類あるんですよ。

面倒だから自分で調べてね。

市役所か登記所で調べられるよ。

その金額の半分です。
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この回答へのお礼

自分で調べてみます!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/09 16:49

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