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患者には治療を拒否する権利がある。患者には病院に行かない自由があるし、患者が治療を拒否したために患者の身体状態が悪化したとしても、それが傷害の限度に止まる限り、治療を行わなかった医師の不作為が犯罪を構成することはない。

しかし、生命に関わる場面では話が違う。同意殺人罪を犯罪とする現行法の下では、治療を拒否する患者の権利にも一定の制約が課せられていると解さざるをえず、医師が治療を行えば確実に命を救うことができる患者に対して、必要な治療を行わずにその患者を死亡させたとすれば、患者が治療を拒否していたとしても、不作為による同意殺人罪が成立することは否定し難い。

診療契約関係にない患者に対し治療を施す権利・義務は医師にはない。しかし、一度診療契約を結べば、医師は患者の健康状態を維持・改善し生命を保持する義務を負うのであり、当該義務に反する行為を治療行為として正当化することはできない。

ある方の文献を読んでいて、興味を持ったんですが・・・

そうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

>痛みの緩和のみを求めたとき,医師がこれに応じて積極的な治療を開始せず,その結果として患者が死亡したとすれば,医師の行為は不作為による同意殺人罪に問われてしかるべきであろう。



延命治療の中止により死亡させたことで殺人罪に問われた最高裁判例が3年前に出てる。
これは「被害者の推定的意思があったとは言えない」という理由で有罪判決となった。

逆に言えば、被害者が明確に延命治療を望まなかった場合は治療せず死亡させても問題無いということ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B4%8E% …


よって、繰り返しになるが、患者が治療を拒否していたのに同意殺人罪が成立することはあり得ない。


尊厳死がこれだけ問題になっているのは、多くの場合において被害者の意識が無く延命治療中止の意思が確認出来ないからであって、本人の意思があるなら今でも治療を中止することはなんら問題にならない。

この回答への補足

医師の役割、生命保護があるからですよ。
生きられるとわかっているのに、治療拒否したからと言ってあえて殺してしまう、それが問題なのではないでしょうか?医師としての知識と経験と患者の容態を見て、予見性ができるわけですから。
常識的に考えたら普通のことだと思いますが・・・
説得しなかったんですか?って第三者は言うと思いますが・・

補足日時:2012/06/13 07:27
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この回答へのお礼

http://www.meijigakuin.ac.jp/~cls/kiyo/86/86tats …治療放棄 医師の不作為 独断'


面白いですよ^^

お礼日時:2012/06/11 16:44

医者に、不作為の同意殺人罪が成立するか、というのは


面白い問題ですね。

違法性の程度、という面からは
 殺人罪
 同意殺人罪
 過失致死罪
の順番で違法性の程度に差がある訳です。

単なる過失致死(業務上過失致死を含む)では低すぎる
でしょうし、人を殺すという認識はあるのですから
過失致死はダメだと思います。

同意殺人罪か、殺人罪だけど、同意殺人の限度で
処断されるか、でしょうね。
医者は、同意を認識しているのだから、端的に
同意殺人ということになりそうです。

”患者が治療を拒否したために患者の身体状態が悪化したとしても、それが傷害の限度に止まる限り、治療を行わなかった医師の不作為が犯罪を構成することはない。”
   ↑
これはどうでしょう。
傷害で済めばそのとおりでしょうが、その結果死亡した
場合はどうでしょう。
死ぬかもしれない、ということについて十分な説明があったのか。
業務上過失致死の成否を検討する必要があると思います。

”一度診療契約を結べば、医師は患者の健康状態を維持・改善し生命を保持する義務を負うのであり、当該義務に反する行為を治療行為として正当化することはできない。”
   ↑
これは引き受け行為による義務の発生と言われる問題で
広く認められています。
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この回答へのお礼

行為者が,自己の実行行為によって,被害者を死亡させ

るに至ること,又はそのおそれがあることを予見しながら,その結果を認

容し,あえてその行為に出ること。

ということでしょうか?

お礼日時:2012/06/10 18:17

ほいほい・・・簡単に確認してみませう



>患者には治療を拒否する権利がある。

適切(幸福追求権より)

>患者には病院に行かない自由があるし、

適切(幸福追求権より)

>患者が治療を拒否したために患者の身体状態が悪化したとしても、それが傷害の限度に止まる限り、治療を行わなかった医師の不作為が犯罪を構成することはない。

受忍限度の合理判断は難しいにしても、実定法上においては、指摘は適切。
ただし、障害の限度を知りうる状況にある限りであって、知り得ない範囲・認識できないならばその限りではない
ただし、実定法上の問題であって、医療倫理的には、明確な回答はないらしい

>しかし、生命に関わる場面では話が違う。同意殺人罪を犯罪とする現行法の下では、治療を拒否する患者の権利にも一定の制約が課せられていると解さざるをえず、

これは適切
諸判例から指摘が可能。もっとも質問に適した判例としては、最高裁平成12年2月29日判決(民集54巻2号582頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …

ちなみに、ネタとして昔議論したことがあるので、参考資料を
http://www14.plala.or.jp/gaybernationclub/contet …

>医師が治療を行えば確実に命を救うことができる患者に対して、必要な治療を行わずにその患者を死亡させたとすれば、患者が治療を拒否していたとしても、不作為による同意殺人罪が成立することは否定し難い。

同意殺人罪ではなく、業務過失致死罪なら妥当


>診療契約関係にない患者に対し治療を施す権利・義務は医師にはない。

緊急避難の例外はあるにしても、適切

>しかし、一度診療契約を結べば、医師は患者の健康状態を維持・改善し生命を保持する義務を負うのであり、当該義務に反する行為を治療行為として正当化することはできない。

診療契約の齟齬・瑕疵は別問題とすれば、適切
ただ、医師としての責任射程問題を思慮すると、『正当化できない』との指摘は無理がある。



>ある方の文献を読んでいて、興味を持ったんですが・・・そうなんでしょうか?

この見解は、いわゆる実定法上の教養を前提にしたものではなく、医療倫理・公序の視座だけで論述している可能性が高いので、

見解は見解でありじゃないの?というレベルの話である
つまり、医療倫理問題の領域である以上は、業界内倫理として、どうこう指摘する話でもない。
実際の医療倫理は、学会水準と、医師会とダブスタもありえるので、一概に適否を断言できないが、
小生個人は、概ね首肯できる見解である

・・・・・・・

ただし、幸福追求権・自己決定権の限界について臓器移植法という法規で思慮すれば実は限界がある

例えば、”レシピエント(提供者)当人の臓器提供の意思があっても、家族の承認が必要”とする実定法上の規定はないにしても、医療倫理としては、家族承認を大前提にするように、法理論と医療倫理の相違性もある
もっとも先日の法改正で、レシピエントが提供の意思が不明確でも、家族の承認で臓器摘出が可能になったわけだが、現実的には、家族承認のみの摘出事例は、多くない上にコーディネイトにおいても難しいことが多い

案外、当人よりも家族の意思が尊重される医療倫理も多いらしいので、当人の自己決定権と家族の意思決定権の緊張関係・・というのが面白い話ではある

専門家ではないが、好きなネタなので、補足請求があれば適宜対応したい

以上
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この回答へのお礼

治療を拒否する患者の権利にも一定の制約が課せられていると解さざるをえず、

これは適切
諸判例から指摘が可能。もっとも質問に適した判例としては、最高裁平成12年2月29日判決(民集54巻2号582頁)


治療を拒否する権利があったとしても、制約が課せられているからいつも認められているとは言えないよと解釈したんですが・・・
判例としては、おかしくないですか?

お礼日時:2012/06/10 15:29

>患者が治療を拒否していたとしても、不作為による同意殺人罪が成立することは否定し難い。



これは100%あり得ない。

すでにある疾病や怪我を「治療しないこと」で同意殺人罪が成立するわけがない。
そんな判例も無い。

治療の義務を怠った場合は医師法違反。
医療ミスで死なせたら業務上過失致死罪。

この回答への補足

盲腸という病気は,適切な治療を行えば死に至る種類の病ではな
いが,治療を行わなければ患者が死亡することはある。盲腸に罹患した患者が
治療を拒絶し,痛みの緩和のみを求めたとき,医師がこれに応じて積極的な治
療を開始せず,その結果として患者が死亡したとすれば,医師の行為は不作為
による同意殺人罪に問われてしかるべきであろう。

例え話としてこう言う話だそうです。

補足日時:2012/06/10 13:49
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