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 民事損害賠償訴訟において、高裁で控訴人の請求棄却となった場合、最高裁へ上告することが出来ると思います。
 大きな企業相手の訴訟なのですが、地裁と高裁とも原告(控訴人)の証拠を全く採用しませんでした。
 相手方が、口頭で証言したり書面で反論を主張すると、証拠もないのに全て採用します。
いくら原告が証拠を見せても裁判官は全く認めてくれませんでした。
被害を証明する証拠をだしたら、判決文ではその証拠について触れようともしませんでした(公文書の証拠です)
 
 実際に訴訟を実務として扱っている弁護士の方ならお分りと思いますが、大企業を相手に訴訟を起こすと、裁判所は大企業よりの判決を下すことがよくあると思います。
 
 最高裁は、法律の解釈をするのであり、事実関係は判断しないと聞いていますが、地裁差し戻しなどの判断を下すことは有るのでしょうか。
それとも、ほとんどの場合、門前払いの判断をされるのものなのでしょうか。

ご意見を聞かせて下さい。

A 回答 (8件)

実務家でもないが、モノ好きとして回答しませう



>最高裁は、法律の解釈をするのであり、

『法律審』と通俗的に指摘されるとおりで、事実関係について精査しない傾向にあります。
あくまでも傾向であって、明確な事実関係の変化などがあればその限りではない、のも現実

>事実関係は判断しないと聞いていますが、地裁差し戻しなどの判断を下すことは有るのでしょうか。

差し戻し先は高裁が相場ですが、あります。全体の1割程度は差し戻しすることもあるようです

>それとも、ほとんどの場合、門前払いの判断をされるのものなのでしょうか。

最高裁の上告審は、訴訟件数の全体から見れば、1割もありません
中でも民事訴訟(行政訴訟は別)は稀です

以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民事訴訟の上告自体ほとんどされることはないのですね。
上告は、ほとんど無意味なのでしょうね。

お礼日時:2012/06/15 18:49

私自身も相手に上告されています。



裁判は三審制なので上告は誰でもすることができると思いますが、一審、二審は事実審ですが、三審(最高裁判所)は法律審になります。

下級審で証拠の採用の仕方がおかしいとのことですが、残念ながら三審では法律でのみの戦いになります。

民事で地裁差し戻しの判決のハードルは高いと思われます。
それ以上に民事で最高裁判所で判決が覆えることはめったに無いと聞きました。

ただ、上告して時間稼ぎをして、被上告人に精神的ダメージを与えるために上告するということはあると思います。
私がそれをされましたので。

私の弁護士には他の民事訴訟でですが、裁判は三審制ですが、実質は高等裁判所までと思ってくださいとと言われました。

最近の裁判官の判断の偏り方は確かに目に余るものがあり、裁判官と弁護士の癒着も聞きます。
でも、一般人にはどうにもすることができませんね。

この体質を変えるなら、自分が弁護士か裁判官になるか、国会議員になって法律を変えるしかないのかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の場合は、高裁で諦めるしかないようですね。

裁判所や弁護士、いわゆる法曹界には深い闇が有るようです。
一番賢明なのは、紛争に巻き込まれないように注意するぐらいでしょうか。
訴える方も、被害を証明する必要がありますし、訴えられた方も反論しないと原告の主張が認められてしまいます。
トラブルにならない、巻き込まれない(もちろんトラブルを起こさない)。
今後の人生で私に出来ることは、これぐらいかも知れません。

お礼日時:2012/06/16 16:56

>大企業を相手に訴訟を起こすと、裁判所は大企業よりの判決を下すことがよくあると思います。



とりあえず一例も知りません。

政治が絡むと別ですが、
裁判所が大企業だから優遇しているとは思いません。

資金力があり、
有利な証拠を集めやすく
その意味で公平だとは思いませんが・・・

>最高裁は、法律の解釈をするのであり、事実関係は判断しないと聞いていますが

事実関係を判断しないのではなく、原判決の判断に拘束されるのです。
(民事訴訟法321条)

>門前払いの判断をされるのものなのでしょうか。

証拠の取捨選択(原審の専権事項とされています)によってしか
原判決を取り消せないのなら、
認定事実が経験則に反する
(事実の確定に違法があった)
ことを主張するしかありません。

民事訴訟では、
裁判所は自ら証拠を集めることができないので、
多少おかしいとおもっても
提出された証拠からは
そう認定できる場合はそう認定します。
(裁判所はバカになる必要はありませんが
原則的には提出された証拠からしか判断しません)

著しくおかしければ
裁判所が釈明権の行使を怠ったとして
上告が認められた
(原判決が取り消され差し戻された)
例がないではないですが、
例外中の例外です。

提出した証拠の質が悪く、
誤った事実認定をされた場合は
通常は諦めます。

---
民事訴訟法
(釈明権等)
第百四十九条  裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2  陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3  当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4  裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

(原判決の確定した事実の拘束)
第三百二十一条  原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2  第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
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この回答へのお礼

詳細なお答え有難うございます。
高裁判決を受けたら、上告などせずに諦めるべきだという事ですね。
参考になりました。

お礼日時:2012/06/16 14:08

>しかし10ミリのドリルの穴が開いた当時の画像が有る 



画像はいくらでも捏造出来ますし、
画像があることイコール証拠になるとは言えないでしょう。

「その当時撮影したもの」で「比較対象を見てもサイズは間違いない」
ということが「客観的に見て誰の目にも明らか」と言える状況でなければ。

そしてあなたの目は客観性ではないですからそれは裁判官に委ねるしかありません。



どうしても不満なら訴訟内容のすべてをネット上にアップしてみては?

結局、一方的な言い分しか書いてないから信用されないんですよ。
相手側だって反論や証拠提出はしてるはずなのにそれは一切書いてないですよね。

この回答への補足

すいません、質問の趣旨から外れたご回答はお控え下さいましたら幸いです。

補足日時:2012/06/15 23:00
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ほとんどの場合は門前払いです。



証拠を採用するかどうかという判断で裁判官4人全員が採用しなかったのに
あなただけが「なぜ認められない」なんて言ってもあなたがおかしい可能性しか疑われません。

弁護士に問題があったのなら裁判所を批判するのはお門違いですし。


敗訴したから弁護士と裁判官に当たり散らしてるようにしか見えませんよ。


他に受けてくれる弁護士がいなかったってことを考えても
「どう考えても証拠にならず負ける裁判なのに勝てると思いこんでる面倒な客」
だと思われたんでしょうね。

この回答への補足

私も訴訟を体験する前は、ネットなどで判決に文句を言う人に対して、そのように思っていました。
しかし、大企業相手の訴訟を一度体験すると、多くの原告が「おかしい、これは八百長だ、グルだ」とか言っているのが、どういった事なのかよく分かりました。
一度体験しないと分からないと思います、私もそうでした。

原告に不利な判決を下すことの多い事件の原告代理人を受任する弁護士は、受任して利益を得る算段が有るから受任するのでしょう。
どのような算段なのか、想像は付きますけど、ここで口に出すことは出来ません。

とても異常な判決でした。
控訴人、「被控訴人はミスをして10ミリのドリルで穴を空けた」主張
被控訴人、「5ミリのドリルで正当な穴を空けた」と証言
しかし10ミリのドリルの穴が開いた当時の画像が有る 
裁判所判断「これは5ミリのドリルで開けた穴です、控訴人は嘘をついている」と言った具合です。

恐ろしいですよ、裁判官は。
物理的に矛盾する判断をするのです、と言うか、分かっててもそれを見ないのですね。

補足日時:2012/06/15 21:11
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自身の弁護士が信用できないなら、まずそこを替えなければどうにもならないと思いますが、、、

この回答への補足

専門的な裁判でしたので、自分で調べて多くの弁護士に委任の打診をしましたが、断られ続けて、今の弁護士がやっと受任したのですね。
「この弁護士はおかしい」と気づいた時は、地裁判決前でした、控訴や上告には期限が有り、実質的には弁護士を変えることは出来ませんでした。
出来ることは、私の考えを書面に書いて、どの部分も修正削除させずに準備書面として提出させるだけでした。

補足日時:2012/06/15 17:58
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> 実際に訴訟を実務として扱っている弁護士の方ならお分りと思いますが、大企業を相手に訴訟を起こすと、裁判所は大企業よりの判決を下すことがよくあると思います。


 全くそのとおりです。
 
> 最高裁は、法律の解釈をするのであり、事実関係は判断しないと聞いていますが、地裁差し戻しなどの判断を下すことは有るのでしょうか。
> それとも、ほとんどの場合、門前払いの判断をされるのものなのでしょうか。
 ほとんどの場合,実質的に門前払いです。事件の破棄・差し戻しは,ごく稀にしか行われません。
 なお,現在の民事訴訟法では,最高裁への上告は憲法違反及び訴訟手続きの法令違反を理由とするものしか認められておらず,それ以外の理由(事実誤認や法令適用の誤りなど)は「上告受理申立て」ができるのみであり,上告受理申立てを認めるかどうかは最高裁の任意とされています。そのため,十分な法律の知識のない人が,弁護士を代理人に立てることなく安易に「上告」をしてしまうと,法律で認められた上告理由にあたらないという形式的な理由で門前払いにされてしまいます。
 参考URLとして,有名な行政法の研究者でもある阿部泰隆弁護士のサイトを挙げておきます。これを読めば,現状では本人訴訟の上告などほとんど無意味であることが理解できると思います。

参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~greatdragon/newbooks.html
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この回答へのお礼

参考サイトを読みました。
もう無理そうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/15 17:51

控訴するだけ無駄なように思えますが・・・



そもそも
>地裁と高裁とも原告(控訴人)の証拠を全く採用しませんでした。
> 相手方が、口頭で証言したり書面で反論を主張すると、証拠もないのに全て採用します。
>いくら原告が証拠を見せても裁判官は全く認めてくれませんでした。

単にご質問者様が「証拠」と思い込んでるだけでは?
司法では「証拠に当たらない」のかもしれません。
証拠採用されてないのに「控訴」は無謀かと。
新しい証拠なら控訴する価値はあります。

ところでご質問者様の「弁護士」は何と言われてますか?

この回答への補足

高裁への控訴はしました。
控訴棄却です。
その上の最高裁への上告の件です。

委任弁護士は、最高裁は事実関係を争うところではなく、法律の解釈をするところなので、勧めませんと言われています。
その弁護士自身が、訴訟の証拠を出そうとしませんでしたので、信用していません。
地裁判決では、「証拠がないので争いの事実がない」との判決が出たのです。
それで、高裁で無理やり証拠を提出させたのですね。

委任弁護士の言葉を信用していないので、関係者以外の人の意見を聞こうと思ったのですね。

補足日時:2012/06/15 17:05
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