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私には15歳の前妻の子がいて
今の妻との間に4・2・1歳の子供がいます。
15歳の子と妻とは養子縁組されています。
下の子三人も15歳のお姉ちゃんにはすごくなついています。

離婚の際子供たちを極力離してはいけないと聞きました。

この場合、上一人とし下三人を離して親権を設定してもいいのですか?

A 回答 (2件)

15歳の女の子という年齢的なものを考えると難しいですね。


これから女性として発達していく過程において、あなたとその娘さんの関係がどの程度のものなのか、によるかと思います。

15歳なので、本人の意思が優先されます。
義母か実父かを選択するのは、娘さん本人でしょうか。

子どもはいずれ親の元を離れます。
あなたが親権を取ってその娘さんを育てられても、これから先はいろんな形で意見が噛み合わなくなると思います。
一番難しい年齢なので、母親でさえ手に負えないのに、父親なら尚更でしょうね。
とても仲良しこよしの親子であれば別ですが・・・・

義母である現妻と娘さんとの関係は如何なのでしょうか?
母親として、その娘さんを大事に育てていけるのか?
今は下3人が小さいから、娘さんがいてくれるとかなり助かっていると思いますが、これから先娘さんが面倒を看なくなったら邪魔者扱いをされないか・・・・等々考慮する点もあります。

子どもたちを切り離してはいけない、というのは下3人を切り離すのは酷かと思いますが、15歳の娘さんはもう別のカテゴリーに属していると思うので、そんなに影響はないと考えます。

例えば私がその現妻だとしたら、実の子どもだけを育てたいと思います。
娘さんに対しては母親としてよりも、女性としていつでも相談できる相手でありたい、と考えます。

でも下3人が小さいから大変ですね・・・・
母子家庭でこの年齢は身動きが取れないですから、本当に娘さんは小さい母親としての役目が大きいかと思います。
だけど育児を加勢するための娘さんの将来ではない筈ですから、それは父親としてきちんと看てあげなくてはいけないと思います。
実の父親にも見捨てられた、とか思われないように、しっかりあなたはあなたの考えを伝え、娘さんがどう選択しても幸せでいられるようにバックアップ出来るようにしてあげればいいと思います。
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>この場合、上一人とし下三人を離して親権を設定してもいいのですか?



いいも悪いも、奥さんと話し合って自由に決めて下さい。

>離婚の際子供たちを極力離してはいけないと聞きました。

そもそも、親権が何の為のものか?
何故兄弟姉妹を離してはいけないのか?

解っていますか?

現代も昔も「親権」に随分拘る夫婦が大半ですが
「親権」を取っても、親としての責任を果たさなければ
いずれ子どもに見放されます。

親権は、子どもを保護、養育する者が持っていることが望ましいです。

両親が離婚しても近くに暮らしているなら別ですが
県外、遠くに暮らす場合、養育している者と
親権を持つ者が、別であった場合

養育者がどれだけ面倒なことになるか。


どんな形になっても、子どもの気持ちをしっかりケアしていれば
問題は無いです。
両親の好き勝手で、子どもの気持ちを無視すれば
たとえ離婚しなくても家族崩壊は珍しいことではありません。

離婚を考えておられるなら
親権がどういうものなのか?
市役所、家庭裁判所、等で、しっかり聞いてきた方が良いですね。
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