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私の知人が個人で整体師業を営んでおり、近々法人化、それも医療法人ではなく有限会社にしたいとのことなのです。普通、内科医や歯科医などの医業は法人化するときは有限会社や株式会社ではなく医療法人として設立するのが普通だと聞いております。
その知人によると、有限会社にしたほうが医療法人にするよりも許認可等の申請が要らなく設立が簡単で、政府管掌の健康保険や厚生年金の加入ができるからだといっております。
確かに整体の専門誌を見てみると、有限会社○○整体院とかの名称がありました。
この場合、個人医師が普通法人成りする時の手続きや注意点を教えてください。

A 回答 (2件)

医師でない者の医療法人設立は不可です



一人医療法人は当然として、一般的な医療法人設立についても法人理事には「医師」の参加が必要です

ご友人のケースは、医療法人よりも有限会社が有利なのではなく、「医療法人はそもそも設立不可」なので有限会社しか設立できない事情下にあるのです
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この回答へのお礼

お答えいただきましてありがとうございます。
医師か医師ではないかで違うんですね。とても参考になりました。

お礼日時:2004/01/22 22:06

少しわからないんですが・・・


補足お願いします

ご友人は整体師(柔道整復師やマッサージ師などの国家資格保持者もしくは他の民間資格者)なんですか?

「医師」ではないですよね?

ただの医療従事者ですね?

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。
知人は柔道整復師の資格を有しており、医師とは違うそうです。

補足日時:2004/01/21 19:36
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