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所得税の計算で
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
退職所得
譲渡所得
山林所得
一時所得
雑所得

の10種類の所得の中で、利子所得だけが源泉分離課税で確定申告が不要と言う事は、利子所得以外は確定申告が必要と言う事でしょうか?

給与所得・退職所得に関しては会社が年末調整をしてくれるから、この二つも確定申告は不要ですよね?

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>利子所得以外は確定申告が必要と言う事でしょうか?

結論から申し上げますと、所得税は自己申告による「申告納税」が「原則」なので、所得を得た場合は(どんな所得でも)「確定申告」をする必要があります。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

その上で、所得の種類によって様々な特例(例外規定)が定められているとお考え下さい。

「特例」は非常に沢山ありますので、その人の状況に応じて個別に判断しないと「申告漏れ」が生じやすくなります。「申告漏れ」が後で発覚すると延滞税や加算税など余計な税金を支払う事になります。また、「申告不要」の場合でも「申告したほうが得になる」ケースもあるので、迷ったら税務署(あるいは税理士)に相談しておくことをお勧めします。

「特例」で一般的なのはやはり「利子所得」のような「金融商品」に関わるものでしょう。たとえば、「株式譲渡所得」は「特定口座制度」を利用すると(どんなに利益があっても)申告不要とすることができます。また一般的な「配当所得」も金額にかかわらず「確定申告不要制度」により申告しないという選択が可能です。

『No.1476 特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
≫4 税額の計算方法≫(2)確定申告不要制度

また、「給与所得者」に関わる特例もいろいろとあって、たとえば「どんな所得があっても」以下の条件を満たせば「確定申告」は不要です

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

「給与所得者」【でなくても】以下の条件を満たせば「確定申告」は不要です。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。控除の額のほうが大きい(税額が0円になる)場合は「原則」どんな所得でも「確定申告」不要です。

>給与所得・退職所得に関しては会社が年末調整をしてくれるから、この二つも確定申告は不要ですよね?

おっしゃるとおり、申告は不要です。
ただし、「年末調整」の有無ではなく前述の『給与所得者で確定申告が必要な人』の規定によって判断する必要があります。つまり、「年末調整」されていても「確定申告」が必要(義務)になるケースはあるということです。

また、「退職所得」は違う理由で申告不要ですが、申告したほうが得になるケースがあります。(「給与所得」も途中退職などで年末調整による精算が済んでいない場合は「確定申告」したほうが得になることがあります。)

『退職金も確定申告で所得税の還付あり!?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/13981/

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(補足)

上記の説明はすべて「所得税の確定申告」についてのものです。「住民税」はまた別の規定がありますのでご注意下さい。ただし、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので別途住民税申告をする必要はありません。(申告データが税務署から市区町村に提出されます。)

『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

(参考)

『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に込み合いますので避けたほうが良いです。
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

※間違いがなよう努めてはいますが、最終判断は税務署(または役所)へご確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/15 22:14

利子所得 源泉分離課税なので確定申告そのものがいらない。


これを反対にすると、利子所得以外の所得なら確定申告がいるとなるか?
答えは「なりません」。

所得税法では、確定申告書を作成してみて「納税額が出る」者には申告義務を与えてます。
ところが、給与所得のみの者には、申告書を作成し納税額が出る場合でも申告不要としてる特例があります。
所得税法第121条に規定がありますが、給与以外の所得が20万円以下の場合とか、一年間の給与収入が150万円以下だとか、公的年金が年間400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合などです。

注意しなくてはいけない点は所得税法第121条と同様な規定が地方税法にはないことです。
確定申告義務はないが、住民税の申告義務があるという者がいるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/15 22:14

配当所得、雑所得(年金など)は源泉徴収されるものがあります。

これは、一定限度申告の必要はありません。
詳しくは国税庁のホームページなどで、なお、所得税の申告は必要なくても住民税はひつようなものがありますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/15 22:14

給与所得・退職所得に関しては会社が年末調整をしてくれるから、この二つも確定申告は不要という言い方はちょっと誤解を生じます。

基本的に個別処理はダメです。例えば給与所得2百万円、雑所得2百万円で個別に処理してもらって所得税ゼロなんてのはダメなのです。あくまで合計所得が税計算の出発点です。

言い換えれば確定申告は「利子所得+配当所得+不動産所得+事業所得+給与所得+退職所得+譲渡所得+山林所得+一時所得+雑所得」のすべてを一覧表にした上で方程式で税額を計算するものです。年末調整(あるいは10%天引きなど)ですでに払った税との差額があれば追徴課税(場合により払い戻し)されるわけです。

多くのサラリーマンは「給与所得」しかないのでたまたま年末調整だけで済んでしまっているだけです。

(多少例外はあるようです:退職所得は普通源泉分離課税で確定申告不要です。利子所得は通知が来ないようなので多分普通は源泉分離課税なのでしょう(?))
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/15 22:14

>利子所得以外は確定申告が必要と…



基本的には、はい。
ただ、確定申告とは、これから所得税を納める必要がある人、また前払いした所得税の一部あるいは全部を返してもらえる人、およびその他特殊事由のある人が行うものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

したがって、お書きの所得があっても、所得税を払うだけの額に達せず前払いもしていない人は、損失繰越などの特殊事由がない限り、確定申告の義務は生じません。

>給与所得・退職所得に関しては会社が年末調整をしてくれるから…

退職所得はちょっと違います。
年末調整ではありません。
退職所得は申告分離課税ですが、多くの場合は会社が納税手続を代行してくれるので、個々人での確定申告は必要ないだけです。
何らかの事由で会社が手続きしてくれない場合は、原則として自分で確定申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/15 22:14

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