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エロ教師が盗撮容疑で逮捕。
後ろから車で女子高生を追いかけて写真撮影。
この逮捕容疑は「盗撮」とのこと。

このエロ教師はもし車内から撮影せずに、公道で女子高生に撮影が判るように正々堂々と撮影していれば逮捕は免れたのでしょうか?


自転車の女子高生盗撮容疑で元教諭書類送検 神奈川・相模原
2012.7.25 17:21
 相模原北署は25日、神奈川県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、相模原市立中学校の服部博志元教諭(41)を書類送検した。

 送検容疑は6月15日午後2時50分ごろ、相模原市緑区の路上で、自転車の女子高校生(15)を後ろから車で追い掛けてデジタルカメラで写真撮影した疑い。

 相模原北署の調べに、勤務先の学校でも生徒のスカートの中を盗撮したほか、陸上競技大会でも選手を盗撮したと供述。自宅から盗撮画像のデータが見つかった。相模原市教育委員会は7月20日、懲戒免職とした。

A 回答 (3件)

常識がないね。

隠れようが堂々とやろうが盗撮は犯罪。貴方は捕まった教師を随分カバった様な言い様な言い方するけど自分で試してみたら。逮捕されて留置場で泣きながら弁当クイナよ。

この回答への補足

このエロ教師、最初から#3さん回答の様に撮影してれば逮捕されなかったのでは?

補足日時:2012/07/25 21:19
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この回答へのお礼

特段、エロ教師を庇ってませんが?

単に疑問に思ったので、質問したまでのことです。

お礼日時:2012/07/25 21:15

その報道間違えてますね。

神奈川県の迷惑防止条例に盗撮に関する条例はありません。他の府県によっては盗撮については無いからたぶん3条違反ですね。したがってどうどうとは関係ありません。

 神奈川県の場合
(卑わい行為の禁止)
第3条
 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。


 福島県の条例では撮影はある
(卑わいな行為の禁止)
第6条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 その他卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。)の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。


神奈川県の迷惑防止条例
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

県によって違いがあるのですね

お礼日時:2012/07/25 21:26

写真撮らせてくださーい いいですよー カシャ これなら無問題

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

また写真変えたのですね。
いつもながらお美しい

お礼日時:2012/07/25 21:36

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