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タイトルどおりですが、失業保険受給中に内職をする場合、
減額されない範囲を教えてください。

私は離職前の賃金が低かったので、離職時賃金日額(約3900円)の80%が
基本手当(約3100円)となっています。

 基本手当+「収入」≦賃金日額の80%、
 「収入」=「収入の1日分に相当する額」-1,296円(改正後)

ということは、

 3100円+(収入‐1296円)≦3900
 →収入=2096円以下なら減額されずに受給

という計算式で合っていますか?

また、給与支払いが認定日のあとであっても、内職収入予定額の詳細を聞かれるのでしょうか?


ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

賃金日額(3900円)の80%=3100円


3100円 ≧ 収入-1296円+3100円
結果、あなたの場合、基本手当日額が賃金日額の80%なので、内職による収入が1296円を超えなければ、基本手当が全額支給されます。

給与支払いが認定日のあとであっても、内職収入予定額の詳細を聞かれるのでしょうか?
→ 申告するべきと思います。申告しておいた方が安心でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、内職に励みます!

捕捉で回答いただければ幸いなのですが、
内職は日額いくらという感じで、月末に合算してお金をいただくのですが、
日によって金額はまばらです。
例えば1000円が3日、1500円が4日という感じなら、
月額9000円÷7日=1285円という算出の仕方をハローワーク側はされるのでしょうか?
それとも1日ずつ聞き取りかなにかがあって、1500円の4日間は減額になるのですか?

お礼日時:2012/08/01 23:07

私も経験がないので、推測でしかありませんが、失業手当は日ごとに認定するので、内職についても日ごとに申告するのではと思います。

何日かの平均した金額ではないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そのつもりで調整します。
助かりました。

お礼日時:2012/08/02 11:41

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