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イラストの作者表記と著作について質問です。

事例

作者は、知人を通して、企業のパーティの案内はがきと
作者の作ったイラスト(企業をイメージしたもの)を制作しました。

この時点では、作者はイラストを無償で貸し出すことにしました。
イラストの下には小さく作者名が入っています。

知人は、その作者名の表記を外して欲しいと
作者にお願いしているのですが、

ここで質問です。

質問1

もし、作者名の表記を外された場合、
その作者は、自分の作品ということを
第三者へどう主張できるのでしょうか?


質問2

その企業が、将来、(現時点の作品の使用許諾以外で)
作者に無断で商品化、グッズなどを販売するという
作者側へリスクはありますか?


質問3

このケースの場合、作者名表記クレジットは必要か?

必要であれば、作者名を外して利用したいと言う側に
その必要性をうまく説明する方法はありますか?

A 回答 (3件)

1、難しくなるね。

アナログ作品ならオリジナルが存在するけどデジタルだと難しいね
2、仲介者の言動からするとあり得ますね
3、必要かどうかではなくそういう契約にするべき、無償であるなら尚更でしょう

クレジット載せないなら有料にする
無償であっても使用範囲を限定した契約書作成する
その程度のことは最低限必要です

この回答への補足

回答ありがとうございます。

仲介者は、イニシャルだけにはならないか?と言っているのですが、イニシャルのみでも作者は権利を主張できるのでしょうか?

表記的には、最低限、記号(まるシー)と作者の名前でクレジットするのか、それとも他に記述の方法があれば教えて欲しいです。

補足日時:2012/08/02 12:25
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著作権は、権利を完全に譲渡するという契約を交わさない限りは


クレジット表記があろうとなかろうと著作者にあります。

問題は作者が自分の作品であることを証明する手段があるかどうかです。
契約書に当該イラスト付きで、このイラストの著作権は作者のもので、
企業側は当該案件以外に無断で使用しない、というものを交わすのが
良いと思います。


1.第三者へどう主張できるか
相手の不利益や名誉毀損になるようなやり方でなければ主張するのは自由です。
ただし、契約の中にむやみに口外してはならない、という条項があれば話は別ですが。
その場合でも、あくまで著作権は作者にあります。

2.作者側へリスクの有無
どんなことにもリスクは存在します。ちゃんと契約を交わしていても
破られるときは破られます。それを見つけられるかどうかはわかりませんが。
わずらわしくなければ、権利を主張して訴えればいいことです。

3.作者名表記クレジットは必要か
これは契約次第です。合意の上であればなくてもいいと思います。
逆に著名作家にお願いしたときなどには
企業側がぜひとも入れて欲しい、と主張することもあると思います。


> 作者名を外して利用したいと言う側に
> その必要性をうまく説明する方法はありますか?

クレジットを入れておけば、今度は企業側が
まったくの第3者に勝手に使用されるリスクが軽減できます。
版権表記を入れることで、ああ、勝手に使用していいものじゃなさそうだ
というのが視覚的にわかるからです。
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そのイラストを記載した契約書作成して今回の案内はがき以外に使用する場合料金が発生する等の内容にすれば良いでしょう


それすら出来ない会社が相手なら泣き寝入りになるよ
一つ気になるのが
>作者は、知人を通して、企業のパーティの案内はがきと作者の作ったイラスト(企業をイメージしたもの)を制作しました。
はがきは有料でイラストは無料なの
それともまとめて有料だけどイラスト分はのせてないという事なの
後者なら権利関係が曖昧で以来側からは無料ではなく有料だと考えているんじゃない
だからこそクレジット外してほしいといっているんじゃないかな
仲介者がどの様な説明相手にしているかわかんないけどイラストの分迄金額のせている可能性もあるよ
何にしても契約書かわそうね
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