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付き合ってる彼氏は「2年前に社労士の資格を取った」と言っていたのですが、私は疑っています。

例えば、
結婚後も独身時の貯金は個人の物である事を知らなかったり
(結婚したら独身時の貯金は合算しなければいけないと思ってる)
父親が死んだ場合、(配偶者の母も死亡の時)
親の財産を均等割りという事を知らなかったり(遺言が無くても長男がすべて貰うと思ってる)
など、一般常識的な事を知らなかったりします。

社労士の試験範囲がどこからどこまでかわかりませんが
上記の事は社労士の勉強をするうえで知る事ではないのでしょうか?

上記の事を知らなくても社労士の資格を持ってる人はいますか?

A 回答 (5件)

そんな、基本的な事 知らないとなると 多分もってないと思います。


なぜか、その資格を勉強してる人って、一般常識がない人が結構いるんです。
自分の知り合いでも、風俗嬢とかパチンコ店の女には、実際は無職で 社労士の勉強だけしてる人が、
仕事も探しもしないくせに、女の前では、仕事をしてるって嘘をついてるって言ってました。
しかも 親の年金を実効支配して嘘ばっかついて、遊んでるらしいです。
その資格で中年の無職系は危ない人多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/10 22:37

当方、H9年度合格の勤務社会保険労務士です



> 彼氏は本当に社労士の資格を持っているのでしょうか?
調べる方法
1 合格通知書を彼氏に見せてもらう。
 合格しても直ぐに社労士名簿への登録される者は居ない(私の場合、最短の申請でH10/1月登録)ので、未登録者であればこの通知書を大切に保管している筈。
2 社労士会員名簿
 登録が完了すると、所属する(都道府県)社労士会から資料等が送付される。この中に『(登録済みの)社労士会員名簿』(注)があるので、『ねえ、あなたは「開業?」「勤務等?」どこに載っているの』と尋ねてみては?
 (注)
  a 登録した年の名簿では、名簿発行の日の関係で載っていない事がある。
  b 私が属する社労士会では名簿が毎年配られているが、他の都道府県では
   どの様に配賦しているのかは定かではない。
3 機関誌を見せてもらう
 社労士としての登録が済んでいれば、全国社会保険労務士会連合会及び加入している(都道府県)社会保険労務士会から機関誌が毎月届く。
4 検索システムを使う
 開業登録している社会保険労務士の中で希望する者は↓で検索できる。
  http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/
以上の方法でも合格(登録)が確認できないのであれば、『合格したが登録の意思が無い者』が考えられる。
あっ、そうだ!その彼氏に次のような質問をしてみてください
 『国民年金に加入している人が死んだら、遺族には必ず遺族基礎年金っていうのが貰えるって聞いたんだけど、本当?』
正しい答えは『必ずではない』。
その理由を書くと長ったらしくなるので・・・次のワードがあれば少なくとも社労士の勉強した人レベル
 『受給権者は「子」または「子のある妻」だから』
 『「子」とは18歳に達した後の最初の3月31日に達していないか、(国民年金法に定める)障害等級1級又は2級に該当する20歳未満の者』
 『生計維持関係の有無として850万円』
 『保険料納付要件というものがあり、原則又は特例のどちらかに該当していなければダメ。原則の方は保険料の滞納が全被保険者期間の1/3以下。特例の方は直近1年間に未納が1回も無い事』
  http://nenkin-wa.com/1014
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
更に『寡婦年金(特定の条件下で60歳以上65歳未満の妻が受給できる)』や『死亡一時金』を説明できれば信頼度はupですね。

> 社労士の試験範囲がどこからどこまでかわかりませんが
> 上記の事は社労士の勉強をするうえで知る事ではないのでしょうか?
ご質問文に書かれている内容は『民法』に定められている内容であり、世間一般の常識だと私も思います。
しかし、受験科目は次のようになっておりますので、基本的に民法や世間一般の常識を知らない者が社労士の勉強を行っても、その知識を得る事はありません。
 ・労働基準法
 ・労働安全衛生法
 ・労働者災害補償保険法
 ・雇用保険法
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
 ・健康保険法
 ・国民年金法
 ・厚生年金保険法
 ・社会保険に関する一般常識[介護保険法や国民健康保険法など]
 ・労務管理費の他労働に関する一般常識

> 上記の事を知らなくても社労士の資格を持ってる人はいますか?
少なくともその彼氏が真に社労士であるならば1名は存在するわけですが・・・実際にそこまで世間知らずが36,850名中[平成24年3月時点]に何名居るのかは判りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/10 22:36

あくまで参考マデ。



 社労士の試験範囲に民法は含まれていませんので、書かれている2つの例については、知らない可能性もあると思います。

 試験に合格している場合、合格証書が送られています。
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この回答へのお礼

二つの例を知らなくても社労士の資格を持ってる場合もあるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/04 11:57

社労士なら、免許が発行されていますで、「見せて」


と言ってください。見せられなかったら、偽物です。

例えば、の例を引くまでも、免許番号で分かります。

もしくは、
http://www.shakaihokenroumushi.jp/ から

http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/

で会員リストが発表されていますので一目瞭然です。
まあ、社労士会に入っているかどうかは別ですけど。

例えば、の部分は社労士を目指した人なら答えられる範疇です。
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この回答へのお礼

さすがに「免許見せて」とは言いづらいですね・・・

>例えば、の部分は社労士を目指した人なら答えられる範疇です。

これが知りたくて質問しました!
やはりそうですか!
ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/03 21:32

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A% …


全部会社とは関係ない事ばかりですから
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この回答へのお礼

じゃあ社労士の資格を持っていてもおかしくないという事ですね。

お礼日時:2012/08/03 21:31

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