現在学生で、親の扶養家族になっています。
飲食店での普通のアルバイトと共に、今年風俗でも働いていました。
風俗では総額45万程度、日払い手渡しでもらいました。
そこで、質問があります。
風俗での収入は給与ではなく報酬なので、個人事業主だと聞きました。
しかしお店側は、女の子の本名で税務申告をしていないそうです。
(1)ということは、わたしがいくら稼いだかは税務署や親の会社に伝わることはないのでしょうか?
(2)もしそうだとしたら、確定申告の通知が来たり、扶養から外れることはありませんか?
また、確定申告をしなくてはいけない場合、(収入-経費)=所得が38万以下なら確定申告の必要は無いとのことですが・・・
(3)収入が38万円を超えていても、自分で計算して所得が38万以下の場合は税務署にいかなくても大丈夫ですか?ちなみにレシートとかメモがほとんどありません・・・
確定申告が自己申告ということは分かりましたが、38万円以下でも税務署に伝えないと課税対象になってしまうのかが分かりません。
回答よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
パチンコや競馬の収入と似たところがありますね。
交通費や必要経費は認めない、収入のみ補足するというのでは
踏んだり蹴ったりですが、
1とか2とか3だったら困りますね。
ただ出費する方も同じ事情があるようで、
トウゴウサンピンと言いまして、サラリーマンは100%補足、自営業者は50%、農業・漁業従事者が30%、国会議員が10%なんだそうです。
国民総番号制になるまでは、ピンを目指しても、なんら問題がないというか、そうでないと困るのが
法律を作ってる方たちの気持ちのようです。
なんせ、税金は自己申告が基本の基本ですから。
消費税議論なんかほっといて、国民総番号制を急ぐべきだと思うのに、
2大政党は、特に国民の生活が第一とかいってるところは、
なんか別のところに必至でしがみついてるような気がしてなりません。
No.3
- 回答日時:
>親の扶養家族になっています…
何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>風俗では総額45万程度、日払い手渡しでもらいました…
1日 45万?
それで、今年の大晦日までにいくらほどになりそうなのですか。
>報酬なので、個人事業主だと聞きました…
はい、ウン百 (ウン千?) 万円の「収入」を「所得」に換算すること化せ始めます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
この「事業所得」が 38万円以上であれば、親は今年分についてあなたを控除対象扶養者にできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>しかしお店側は、女の子の本名で税務申告をしていないそうです…
店の申告とあなたの申告とは、次元の異なる話です。
>(1)ということは、わたしがいくら稼いだかは税務署や親の会社に伝わることはないので…
水商売でなく、八百屋や魚屋で働いても、いくら稼いだかは税務署や親の会社に伝わることはありません。
>(2)もしそうだとしたら、確定申告の通知が来たり…
今まで確定申告とは無縁で合った人に、確定申告の通知など来ません。
確定申告は、必要があれば自分から進んでやらないといけません。
>扶養から外れることはありませんか…
前述。
>(3)収入が38万円を超えていても、自分で計算して所得が38万以下の…
本当に正しく計算できるなら、それで良いです。
しかし、ご質問文を読む限り、あなたに確定申告書を作成する能力があるようには見えません。
税務署できちんと指導してもらってください。
>ちなみにレシートとかメモがほとんどありません…
では、「収入」イコール「所得」と見なされても文句は言えません。
>38万円以下でも税務署に伝えないと課税対象になってしまうのかが…
自主的に申告しなければ、税務署から根掘り葉掘り詮索されるということ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
1日45万円ではありません。
在籍していた期間で今年稼いだ総額が、45万円程度です。
もう辞めているので、増えることはないです。
レシートやメモ書きがないと、所得として扱われてしまうのですね。
色々、裏付けになるものを探してみます。
回答ありがとうございます。
参考になりました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
みなさん、お困りの方がおおいようです。
参考になるページをつけておきました。
風俗とは別ですが、私は会社収入とは別の収入が
あった場合、自分で計算して直接確定申告しています。
(税理士さんなしで、税務署のホームページを見てやりました)
他人に知られるのが嫌なのであれば、面倒でも自分でやるのは可能です。
ちなみにもし確定申告するなら、誰に手伝ってもらうにせよ、
収入があったという書類は必要でしょう。
それがあれば、やる気と、多少の頭と、それでも不安なら確定申告の本を読めば
可能と思います。
まあ、風俗の場合、そもそも確定申告している人の方が少なそうですが、
勉強にもなるし、自分でやるのもいいものですよ。
参考URL:http://oshiete.dakko.jp/qa7375194.html
回答ありがとうございました。
いろいろ調べてみましたが、やはり脱税はしたくないので、確定申告をする準備を今からしようと思いました。
そこでまた疑問が生じたのですが、風俗店でお金を受け取る際に、税金が引かれている様子はありませんでした。
ということは、やはり自分で申告しなくてはなりませんが、収入の証明となるものは何があるでしょうか?
お店に聞いたところ、アリバイ会社の給与明細は出してもらえるそうです。
源泉徴収票は濁されました。
もしもらえるなら(本来ならもらえる?)支払調書ももらった方がいいのでしょうか・・・
No.5
- 回答日時:
ま、風俗かどうかはおいといて、
源泉徴収票があなたあてに発行されない場合は、確定申告が必要になります。
あなたの場合、収入が45万円で、経費(んーまぁ仮に5万円としましょう)を引いた所得が40万円となります。
==収入は45万円です==
==所得は40万円です==
で、いくらの税金を払わないといけないかを計算してみましょう。
基礎控除が38万円ですので、課税対象所得額は2万円です。
195万以下は税率5%ですので、2万円×5%=1000円 となります。
潔く1000円はらってしまうのも良いかと。。。
(給与だと勤労学生控除があるんだけど、給与じゃないらしいので除外しています。)
回答ありがとうございました。
風俗店から源泉徴収票は発行されなさそうです。
お金を受け取る際にも、税金が引かれている様子はありませんでした。
けど収入の証明として、支払調書をもらいに行こうと思います。
必要経費(交通費、衣装代、食費、通話料等)を引いて、38万円以下であれば、扶養から外れることは無いという考えでいいのでしょうか。
ちなみに関係するか分かりませんが、飲食店バイトの給料は、年間35万円前後になる見込みです。
No.6
- 回答日時:
アルバイト収入は給与収入。
給与収入ー給与所得控除(最低でも65万円)=給与所得。
風俗業での収入は事業収入なので経費を引いて事業所得を出します。
給与所得+事業所得が38万円以下なら所得税が発生しませんので、確定申告義務も発生しないです。
つまり、事業所得のみで38万円以下かどうかを判定するのは誤りということです。
風俗業は国税当局での重点調査対象業者です。
従業員に支払った給与、賃金は経費にしますが、その際には誰に払ったか帳簿付けがないと架空経費になってしまいますので、原始資料としてはどこのだれに支払ったのか記録があると思います。
これを当局に把握されれば、確定申告書の提出がされてるかどうかはチェックされることになります。
申告をしたほうが良いかどうかは、本人が判断するしかないです。
No.7
- 回答日時:
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
風俗分の「所得」が20万円以下なら、確定申告の必要ありません。
貴方の場合、20万円を超えても、給与所得は0円(35万円-65万円(給与所得控除)なので、38万円以下なら合計所得が38万円以下で所得税かからないので確定申告の必要ありませんし、親の扶養からはずれることもありません。
まあ、実際に風俗分の経費が7万円以上かかっている(所得38万円以下)なら、アリバイ会社から「源泉徴収票」をもらってもいいでしょう。
どっちの所得にしても、所得税かかりません。
>ということは、わたしがいくら稼いだかは税務署や親の会社に伝わることはないのでしょうか?
ありません。
>収入が38万円を超えていても、自分で計算して所得が38万以下の場合は税務署にいかなくても大丈夫ですか?ちなみにレシートとかメモがほとんどありません・・・
本来は領収書はとってく必要がありますが、貴方の収入なら問題ないでしょう。
確定申告する場合でも、領収書の添付は必要ありません。
ただし、正しい額を申告しないといけません。
なお、税務調査が入った場合は必要になります。
>確定申告が自己申告ということは分かりましたが、38万円以下でも税務署に伝えないと課税対象になってしまうのかが分かりません。
前に書いたとおりです。
課税されることはありません。
また、収入が高額なら税務署から「おたずね」がくるかもしれませんが、45万円ならまず来ないでしょう。
でも、経費の「収支内訳書(確定申告する場合の添付書類)」だけは作っておけば、いざというときに困りません。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
回答ありがとうございました。
今も働いている飲食店バイトでは、給与として月3万前後もらっています。
3万×12ヶ月=36万円程度なので、こちらは何の問題もないですよね?
でも風俗での収入は報酬扱いなので、給与所得控除は受けられないのでは・・・と思ったんですが、どうなんでしょう。
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