A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
被相続人が姉妹3人で、姉さんは嫁いでおられ、妹2人は相続財産である土地建物に住んでいる。
遺産分割協議の結果、土地建物は妹2人が相続することになった。
姉さんは他の財産を相続されたか、どうかは知りませんが、土地建物の相続は妹2人に譲った。ということですね。
そうであれば、それぞれの相続する内容を明記した「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。姉さんは××、charuさんともう1人はそれぞれ土地建物持分二分の一を相続する、という内容ですね。
そこで、土地建物の所有名義のことですが、当面共有でも良いでしょう。登記上は二分の一ずつの持分となり、固定資産税は「○○他1名」という形で課税通知がなされます。
別にメリットもデメリットもありません。
ただし、共有という形は永久につづくものではないのですね。共有のまま売却することにでもなればよいのですが、結婚して一方が出て行くといった場合とか、相続財産になった場合とかには、いずれ分割されるか一方が買い取るといった必要性が起こってきます。
つまり、どちらかに決めなければならないことを決めずに延ばしているという不安定な状態であるということがデメリットと言えば言えるでしょう。ただし、その時には売ってしまうという同意があれば良いでしょう。
なお、税金面では相続時の方が優遇されていますが、最近の不動産価格の動向等から見て、特に大きなものでない限り後日の売却でも大差は無いでしょう。ただし、具体的なことが判らないので決定的なメリット、デメリットは判りませんが。
No.1
- 回答日時:
まず相続財産については動産・不動産を含め、遺産分割協議書を作成し、配分を決めておかなければいけません。
質問だけではちょっと内容がつかめませんが、共有名義にすること自体に、メリットがあるのではなく、姉妹間で公平に資産の分配をするならば、持分を決めて共有にするのが一番公平なのです。(同じ土地についての概念上の話しになるので。分筆する場合は同じ場所でも、それぞれの大きさ・向き・形状について不動産の評価は異なってきますし、複数の不動産にわたる場合は言うまでもありません。)
特に今回のケースのように、住宅用の不動産を相続した場合、そこに住んでいない姉妹は、具体的に享受できるものがないわけですから、持分相応をお金で欲しいと他の姉妹に請求し、そこに住む姉妹はなくなく売却して資金化せざるをえないケースもよく見られます。
いずれにせよ、残された不動産をどう考えるかですが、もし売却するのであれば共有という形で所有する方が良いですし、それぞれが別々に家を建てるなどして活用するのなら、測量・分筆をして所有するのが良いでしょう。
ただ敷地は必ず4m以上の道路に2m以上接道する必要ですから分筆する際には専門家の意見を聞いて、資産価値を下げないように気をつけて下さい。
なお、売却する際には共有者全員の意思表示が必要になります。
もし具体的に補足説明が必要でしたら、また質問して下さい。
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