自転車(私)と自動車(相手)の事故で、過失割合について質問します。
【事故状況】
2台(同僚と)で直列走行しており、一時停止無視の軽自動車に2台ともはねられました。
現場の概要を図に示します。矢印は自転車を、四角は車を示します。
信号機のない、斜角の交差点です。横断歩道はありません。
自転車側が優先道路です。右側走行をしておりましたが、歩道が設置されていないので、この場合、自転車も右側通行可能と警察の確認を取っています。
私が前方を走っており、自転車の荷台部分と接触、後方を走っていた同僚はボンネットに乗り上げる形となりました。
自転車は2台ともオートライトです。
自動車側は前方不注意を認めています。「左側は見ていなかった。気付いたときには接触していた。」という証言をボイスレコーダーで録音しています。
【物損補償額】
自転車側:自転車×2、スーツ×2、時計×1、靴×2 計10万程度
自動車側:バンパー・ナンバープレート全交換、ボンネット板金塗装、ヘッドライトカバー研磨等
計12万程度
【過失割合】
保険会社は判例タイムズを根拠に9(自動車):1(自転車)を提示してきました。
保険会社は、修正要素として、自転車側の徐行注意運転義務違反があるが、目をつぶるとのことでした。
私たちは、修正要素として、自動車側の前方不注意、2台同時にはねたことを考慮すべきだと主張しました。
とりあえず、その場で過失割合は決定せず、保留になっています。
他に未確定ではありますが、自動車はゼブラゾーンに片輪載っていたと記憶があります。
【質問】
このケースで、9(自動車):1(自転車)は妥当なのでしょうか。専門的な方の所見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、停止している場合でないと10:0にならないと思います。
明らかに先方が悪い場合でも、双方が動いてる場合はなんからの過失がとわれるのが通常です。とくに交差点内での事故は
No.2
- 回答日時:
事故回避の責任と言うのがありますので、優先道路を走っていたとしても責任割合がゼロにはなりません。
No.4
- 回答日時:
普段自転車にたくさん乗る人から言わせてもらいます。
>歩道が設置されていないので、
>この場合、自転車も右側通行可能と警察の確認を取っています。
誤解を招く言い方ですね。
いわゆるふつうの段差付きの歩道が設置されておらず、
白線のみ=路側帯のみの道路
なのでしょう?
そこは「段差のない歩道」であり、自転車は双方向の通行が可能
と言う意味です。
端的に言います。
図からはわかりませんが、その路側帯がとぎれずに
ずっと続いていたのであれば、
貴方に一時停止の義務は生じませんが
この路側帯の線が交差道路部分でとぎれているのであれば
そこは既に路側帯=歩道では有りません。
貴方の側に優先通行権は全くありません。
ですので、
自転車側に>徐行注意運転義務違反がある
のです。
で。横断方法不適切です。あなたのね。
それで4割。
=あなたは路側帯をずっと走っていたつもりでしょうが
違います。「車道を横断した」のです。
それに自転車修正で3割入り、9:1です。
めちゃめちゃ妥当。
もし私が自動車運転手だったら、8:2以下でないと納得できないですわ。
こういうタイプ(歩道の切れ目からの飛び出し)の事故がおおいので、
自転車は車道はしれ!と言われるし、
右側通行が危ないのは、貴方のことを自動車は認識できないのです。
自動車は合流交通ですので左走行しているクルマしか見ていないのです。
一応過失上は、自動車側が悪くなる事故ですが、
道義上、マナー上は貴方の責任が大きいと言わざるを得ない事故ですよ?
9:1で納得いかない?
たぶん相手もですわ。
2台同時?二人もそろって違反行為をしてりゃね。
2台そろってそれなりの速度で飛び出したんでしょう?
しまいには前がぶつかったのに、後ろの自転車が避けられない!?のは
速度の出し過ぎですよ?逆に????
盗っ人猛々しいとはまさにこのことです。
私が自動車運転手なら5:5以下では納得できないくらいの事例です。
だって
歩道通行・かなりの速度超過・右側通行・飛び出しですよ
貴方の行動?
9:1で判を押しなさい。
ラッキーですね。
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