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こんにちは。
いま作文を書いていてこまったことがあったので質問させていただきますっ

ごみが散乱して気持ちよく?(快適に)過ごせない
というのは、「環境権」にふくまれるのでしょうか??

回答よろしくおねがいします!!!

A 回答 (1件)

>ごみが散乱して気持ちよく?(快適に)過ごせないというのは、「環境権」にふくまれるのでしょうか??



難しい質問ですね

一般的には、『環境権』という言葉で指摘されますが、正しくは、幸福追求権(日本国憲法13条)で指摘するのが正しいでしょう
真面目にその話を突き詰めると、環境権(幸福追求権)ではなく、人格権 という権利で考える可能性もあります

簡単に説明すると

ゴミが散乱していて気持ちよくないので地方自治体にゴミ収集してほしい・・と思った時に思う権利(人権)のが、「環境権(幸福追求権)」です

一方、例えば、お父さんがゴミを散らかすので大変だ・・・と思った時に思う権利が「人格権」です

ちょっと難しいかもしれませんが、環境権でも問題ないでしょう。でも、できれば、幸福追求権(日本国憲法13条)と指摘するのが間違いがありません

以上
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この回答へのお礼

例えまで、ありがとうございます!
なんか、難しい言葉が出てきましたね・・・

回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/29 08:05

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