プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっております。

タイトルの電子計算機使用詐欺罪についてお聞きしたく、質問をさせて頂きました。


ポイントシステムがあるお店で、正規の方法ではない方法で、

ポイントをに取得していた友人がおり、その方法を販売もしてしまっています。


調べていたところ、そのような場合、電子計算機使用詐欺罪にあたるということがわかり、

やめさせようと思うのですが、今からでも間に合うのでしょうか?


また、イ○ーヨーカドー、ヤ○ダデンキ、ブッ○オフなどの大企業の場合(友人は似たような系統のお店でやっていました)、もしバレた場合などは実際に動く可能性はあるのでしょうか?

もし、そうであれば、本当に今すぐにでもやめさせようと思うのですが。。


よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

相手が、刑事告訴をすれば警察は動きます。



数円程度であれば、相手も告訴はしないでしょうが、それが永続的にされていた場合や、そのポイントで商品を騙し取ったとなれば、その商品の購入金額が請求され、応じない場合は刑事告訴になると思います。

この手の場合は、通常の詐欺罪も犯していることになります。

正当に利用できるポイントではないのを知りつつ、そのポイントで騙し取るのですから事件となれば重たくなります。
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