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 行政法なのですが☆
 環境大臣Aは、二酸化窒素の環境基準を従来の規準より緩和する方向で改定する旨の告示を発した。これに対して、公害被害住民Bらは、このような環境基準の改定は違法であるとして、同告示の取り消しを求める訴訟を提起した。この場合、どのような判決が予想されるか。
  私の考えはこうです。長いので少し要約。
  要件審理を行い訴訟要件を充たしているか判断。
  欠けていれば却下判決。
  充たされていれば本案審理をし理由があれば認容判決、なければ棄却判決。
  訴訟成立(1)原告適格(2)訴えの利益(3)処分性。
  (1)本事例の原告は公害被害住民なので原告適格は認められる。
  (2)改定されないことによって健康生活利益がこれ以上侵されなくなるという利益がある、訴えの利益があるといえる
  (3)告示は環境基準法によって委任された委任命令、公権力性はある。しかし告示の段階で紛争の成熟性は認められるか。確かに改定自体で利害関係人の権利に確定的な変動を与えるものではないが、環境規準の緩和によって事業計画などこの規準によって進められるのが通常であるから一概に紛争の成熟性がないとは言い切れないので、本件は処分性ありと判断。
  本案審理、環境基準の改定が違法であるか。
  環境基準は専門性が高く、環境基準法によって中央環境審議会も設置されていて、環境状況も調査することが義務付けられているので、一概に違法であるとは言い切れない。しかし、日本は京都議定書に批准していることもあるし、環境基準法により、国際的協調による地球環境保全の積極的推進が義務付けられていることに鑑み、環境基準の緩和は、違法であると判断する。
  よって本判決は認容判決であると判断する。
  流れはこんな感じです。指摘があればお願いします

A 回答 (2件)

まず処分性の有無、次に訴えの利益を検討し、これらから原告適格を導くのが順当な順序だと思います。


次に一旦総論として「一概に違法であるとは言い切れない」としながら、後で「違法であると判断する」というのでは、首尾一貫しない印象があります。
まず「適法であると判断するための条件」か「違法であると判断するための条件」のどちらかを明らかにすべきです。
論旨では、京都議定書と環境基準法の当該規定が存在する限り、環境基準の緩和は常に違法であることとなるが、京都議定書と環境基準法の当該規定がいかなる理由がある場合でも環境基準の緩和を常に禁止する趣旨であるとはいえず、改訂された環境基準に合理性がない場合のみ、違法性が認められる。ついては改訂後の環境基準に合理性があるかどうかを審理し、合理性があれば請求を棄却し、合理性がなければ請求を認容することになると思うのですが。
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環境基準では酸化窒素、、京都議定書では一酸化窒素が対象物をなっており、関連性はありますが。



公害被害住民の起訴理由は、人体への健康被害ですが、
判決理由の、京都議定書は地球温暖化対策の義務で、
主旨が異なるのではないでしょうか。
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