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入居中を入居時と間違えてしまったので改めて質問をしたいと思います



入居中の修繕、補修は・・・貸人、借人どちらがお金を出すのが一般的なんでしょうか・・・

前の家主の時は殆んど家主に遣って頂いたのですが

今入居のマンション賃貸契約書を見ると殆んどこちらもちだったので、びっくりしています

A 回答 (1件)

ケースバイケースですが、原則、普通に使っていても自然に傷んだり汚れたりしてしまうもの...たとえば畳や壁紙、お風呂の水栓、その他備え付けの備品として契約書に明記されている家電製品(エアコンやウォッシュレット)などは、大家さん(貸し主)が修繕する義務を負います。


対して、故意に汚したり傷めたりしたもの...たとえばペット禁止なのにネコを飼って壁が普通以上に傷んでしまったり、壁を殴って穴を空けてしまったり、という場合や、重大な過失で傷めてしまったもの...例えばお風呂のお湯を出しっぱなしにして部屋中水浸しにしてしまった場合などは、店子(借り主)が修繕する義務を負います。

以上が原則論なのですが、最近では敷金の返還や退去後のリフォームにかかる費用を嫌がって、大家さんに有利な契約書で賃貸契約を求められる場合があります。これは、法に触れる内容でない限りは有効な契約になりますので、契約をした時点で「法的には原則大家の義務と定められているけれども、店子が修繕義務を負うことに合意しましたよ」と言っているのと同じ事になります。

本来は、入居時によく相談して、納得いってから契約を結ぶべきですが、入居中(契約期間中)であっても契約書の内容を変えてもらう事は可能ですので、どうしても納得いかないのであれば大家さんなり間の仲介業者なりにご相談されてはどうでしょうか。

私自身の経験として、2回目の契約更新(入居4年目)時に提示された契約書の「敷金から差し引く費用」の中に、入居時にはなかった「畳替えの費用」が追記されていたので、仲介業者を通じて「畳替え費用は入居時に説明されていないし、原則大家さんが負担するべきものだと思うので見直して欲しい」旨を伝えたところ、その部分を削除して契約更新してもらうことが出来ました。
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この回答へのお礼

有り難うございました参考になりまた。

お礼日時:2012/09/15 19:38

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