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女児わいせつ男に懲役4年6月 岡山地裁判決

 下校中の小学生女児を物陰に誘い乱暴したなどとして、強制わいせつ罪に問われた岡山市、建設作業員秋田英男被告(42)に対し、岡山地裁は11日、「人格を無視した悪質極まりない犯行。女児の人生に与えた影響は重大」として懲役4年6月(求刑懲役8年)を言い渡した。

 判決理由で行広浩太郎裁判官は「『殺す』と強烈に脅迫して行為に及んだ。女児は鼻や口をふさがれて死の恐怖を味わい、1人で登下校できなくなるなど精神的影響も強く、両親の処罰感情も厳しい」と指摘した。

 判決によると、秋田被告は5月、岡山市内の民家敷地内で、女児の口や鼻を押さえるなど暴行を加え、わいせつな行為をした。

 判決後、女児の母親が取材に応じ、「娘は事件以来、表情が暗く集中力もなくなり不安定になった。恐怖心からか毎日抱きしめてとせがんでくる。被告には人間の人生を狂わせたことを思い知ってほしい」と訴えた。


ちなみに、別の新聞では「強姦罪や強姦未遂罪の前歴あり」と書かれています。

A 回答 (6件)

強姦未遂じゃなくて、強制猥褻なんですね。


強姦未遂が立証できなかったのでしょうか。

量刑はおそらく相場なんでしょうが、無期でも
死刑でもよいように思います。
この女の子は男性恐怖症になって、結婚も
出来なくなってしまうかも知れません。
日本は量刑が軽いですね。

尚、被告人に不利益な方向での再審は不可能です。
再審は、被告人に利益がある場合だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 04:26

先っちょ切ればいい。

子どもがあと何十年怖がるだろうね。結婚も出来ないかもしれない。近所は知ってるからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 04:32

妥当と言えば妥当ですが、個人的には「軽い」と感じました。



過去に、強姦・未遂事件があるのなら、8年でもいいかと思います。

その子供の、人生に影響を与えたのですから、重たい量刑でもいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 04:30

求刑8年に対して4年半ですか。


何だか販売価格と卸価格の関係みたいですね。

>人格を無視した悪質極まりない犯行。女児の人生に与えた影響は重大
といいながら、これでは被害者は浮かばれません。

病気は治らないのだから終身刑が相当だと思います。法律の改正が必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 04:29

妥当です。

刑務所のなかはセクスもオナも禁止です。それも8年間。それから出てきたとしてもロクな仕事につけないので子孫を残す可能性はゼロに限りなく近いし、地球上から遺伝子が絶滅します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 04:28

刑法第176条 強制わいせつ


13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。
とのことですので、求刑8年に対し、4年6か月の懲役を言い渡すのは、
妥当と言えば妥当かもしれません。
しかし、悪質な犯罪であることは間違っておらず、
懲役期間が短いため判決を不服として、異議申立による再審を要求することは
不可能ではないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 04:25

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