No.2ベストアンサー
- 回答日時:
写真の著作権は撮影者の死後50年経過まで存続します。
マンレイは1976年死去だそうです。写真について原作品か複製品かの議論が成立するかは疑問です。その作品が、かりに複製品だとしておきましょう。
しかし原著者の複製権は、二次的著作物ではない(創作的行為が無い)としても、複製である以上、複製品にも及ぶと考えられます。
状況として、そのライブハウスで常態的に、そのような写真等が壁に展示してあると推定できますが、そこでのミュージシャンやその演奏自体とは本来無関係と考えられます。
ご質問のジャケット写真に関しては、そのマンレイの作品自体を主に撮影するのでなくて、そのミュージシャンを主体として撮影する場合は、マンレイ作品等は、単に風景や、一般の背景と同様と考えられます。
さて、平成24年の法改正(第180国会)で成立し、6月27日に公布された著作権法改正があります。いわゆる写真の写り込み(付随対象著作物としての利用 (例) 写真撮影等において本来の対象以外の著作物が付随して対象となる、いわゆる「写り込み」)が権利侵害から除外されました。施行期日は平成25年1月1日です。したがって、現時点では、複製権の侵害の可能性がありますが、争いにはならないと思われます。
参考: 第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。
この回答への補足
写り込みの権利侵害除外のことと、その施工期日は先との事了解しました。
撮影の主題はもちろんそのミュージシャンなのですが、飾ってある場所の関係で、主題の次ぐらいに目立ってしまう(アクセント程度の主張をしてしまう)可能性は残ります。
No.1
- 回答日時:
ジャケット写真に使用することは、そのマンレイの作品など美術品の正当な所有者の許可が有れば問題有りません。
ところで、そのライブハウスの作品などは全て本物なのでしょうか?
上記の権限は原作品の所有者に認められますが、有名な美術品の場合、複製品(合法的コピー品)も多く、複製品の所有者だと上記のような許可権限は無いとお考えください。
参考URL:http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline.h …
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