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親から霊園の墓地を譲り受けました。今は何も無いのですが、管理料として3年ごとに¥1万円請求が来ます。こんなもんでしょうか、相場は

A 回答 (6件)

安いんじゃないですか 私の所は維持するだけでも 年間1万円近く取られますよ


それに墓地を継承するということは いいえれば冠婚葬祭のつきあいをするということなんですよね
ですから身内だけしていれば いいという話ではないんですよね そのお付き合いの料金というのは
世間相場というより 親戚や近所相場という話になりますから そちらの 心配でもされてはいかがてすか
あと宗教は重要ですよ  その墓地がどのような宗教なら許されているかは 初歩的な事項ですから
確認されましたよね 仮に貴方の親族が違う宗教なら その墓地を維持管理していくことが 困難になることは
否定できませんよ。
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お墓だけの管理料なら高いと思います。

私の場合は2千円/年です、草刈りとかお花の処理をしてもらっています。ただし、田舎ですので安いのかもしれません。お墓とは別にお寺さんの護寺会費がかかります。戒名によって異なるようですが、8千円/年です。子細は分かりませんが、かなり親切な霊園なのではないでしょうか。お墓という概念のない宗派からすれば、高過ぎるということになります。
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公共団体(市区町村)の霊園なら、高いですね。


公共団体以外(お寺等の宗教団体等)の霊園なら、そんなもんですね。

それから、質問に「譲り受けた」とか、既回答者に「購入」とありますが、霊園や、お寺の墓地は、区画の使用料を支払って使用する権利だけのはずです。つまり、墓地として使用する権利だけで、土地の所有の権利は有りませんので、他人に墓地の売買はできません。
koutarou73さんの場合は、霊園墓地の使用者の名義変更のはずです(親族から祭祀財産の承継・相続)。

だから、使用料を払わなくなったり(祭祀継承者の支払い拒否・所在不明不在)すると、その墓地区画の墓石等は全部解体して、遺骨は霊園内等にある合同墓地(合併墓)へ移します。そして、墓石等が無くなったその墓地区画は、また、新しい人に販売するのです。
私有地内にある、その家だけや親族等の墓地は、使用の権利譲渡等は出来ません。

現在、日本では個人での墓地の造成は,法律で禁止されています。公共団体・宗教団体なら墓地造成が出来ます。

私有地内にある、その家だけの墓地は、法律で禁止する以前の昔からの墓地の為、見逃されているだけです。
私有地内の以前からの墓地の改葬や、墓石の建替えはできますが、新たに墓地造成は私有地内でも禁止です。

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私は、市営の霊園ですが、1坪(たぶん、2m×2mの区画?)の使用料は、年3,000円です。
この霊園の墓石の企画が厳しくて、墓石本体の形・寸法・区画内の位置が、数センチ以内と決まっています。
墓石本体以外の付属の、墓誌・塔婆立て・供物台・灯篭の決まりは有りません。
私は、墓石本体以外は、何も無くて、塔婆立ては「塀のブロック」を置いて代用し、ブロックの穴に塔婆を突っ込んで建てています。
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私の使用している墓園は、お墓の敷地の永久使用料(購入)の中に「管理料」が含まれているので、実質は「無料」です。



駐車場もあり、何時も(昼間だけ)バックグランドミユ-ジックが流れ、水汲み場は2~30メ-トルです。
草取りや、枯れたお花や、お供え物などは、墓園の方が処理して下さっています。

結論。私の墓園に比べると、管理料は高いと思います。
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 横浜市の市営墓地でも 管理料 年間5千円です


    
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この回答へのお礼

私は地方ですからこんなもんですね、わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/30 09:40

相場というか、安い方では・・・・・\(^^;)...


月あたり千円程度とるところも、ありますから。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/30 09:40

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