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現在のお墓が遠いので、自宅のあいている土地に墓を新しく作りたいと思っています、自宅は住宅地に有りますが、墓をたてる位の土地は空いています
問題は法的に可能なのかどうかわからない点です。どなたか、こういう方面に詳しい方お教しえ下さい。

A 回答 (7件)

 自分の所有地であれば,墓を建てることができます。


 うちの親戚も,自宅の裏に墓を新しく建てました。
 しかし,その墓に遺骨を納骨したり埋葬することはできません。既に回答があるとおり,「墓地、埋葬等に関する法律」で規制されているからです。
 ではなぜ親戚の家の裏に墓を建てることができたのかと言いますと,両墓制だからです。遺骨を埋めた墓とお参りするための墓の2つの墓があって,遺骨は村の墓地に埋葬されていて,お参りするための墓を家の裏に建てたのです。
 お参りするためだけの墓は,慰霊碑などと同じですから,「墓地、埋葬等に関する法律」に抵触しません。
 
 毎日お寺に参詣したいけど遠くて行けないから,寺のミニチュアである仏壇を家に置くのと同様に,埋葬してある墓地まで遠くて頻繁に行けないから,お参りするための墓を建てたのが,両墓制の始まりであるとの説もあります。
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No5の方へ


>墓地埋葬法の対象外地域であれば自由に建てられます。
日本国内で法の適用がされない地域など存在しない(皇居や基地内を除く)と思いますが?
もしあるのでしたらどのような地域のことか教えていただきたいのですが、お願いします。

>田舎に行くと家の敷地内にお墓のある所がありますが、法の対象以前に建てたものです。
それは確かに存在します。
ただ、それに関しては既得権(厳密には、ほとんどの場合きちんと申請がされなかった脱法墓地です)であるだけで、法が適用されないわけでも、自由に建立できるわけでもありません。
すみません、本筋とは外れるとは思うのですが気になりましたので。
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墓地埋葬法の対象外地域であれば自由に建てられます。


 役所に確認下さい。

最近は特定の地域を除いて対象外は少なく(無い?)なっています。
 田舎に行くと家の敷地内にお墓のある所がありますが、法の対象以前に建てたものです。
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原則できません。


墓地埋葬法とお住まいの県条例及び市条例を確認してみてください。
まず,墓地の経営者(営利,非営利関係なく経営者です)は原則地方公共団体に限られます。
地域の事情等により止むを得ない場合には宗教法人に限って許可されます。
離島等のように,他に墓地がない場所では個人墳墓も認められることがありますが稀です。
実際に許可を取るためにはそのほかにもさまざまな条件がありますが,とりあえずここまでで引っかかってしまいますので原則個人墳墓は建立できません。
唯一の抜け道としては,墓石にお骨を入れずにモニュメントと称して墓石を庭先に建てる。
お骨はこなごなに砕いて粉状にして,散骨と称して庭先にまくくらいですね。
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 「墓地、埋葬等に関する法律」の第10条にあります。

都道府県知事の許可が必要です。
http://www.houko.com/00/01/S23/048.HTM

 具体的な基準については、各自治体により条例を定めているようです。ただ、大抵は住宅から100~110m程度かそれ以上離さないといけないようです。
http://www.city.toda.saitama.jp/reiki_int/reiki_ …
http://www.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_ …
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「墓地埋葬等に関する法律により、墓石は墓地経営の許可を受けた区域にしか建立できないことになっています。


墓地経営の許可については、永続性・公共性・必要性の観点から審査があります。云々…」

県知事とか保健所とか…の許可が必要だそうです。
個人には許可されないみたいです
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都道府県の許可のないところには墓を作ることは出来ません。



参考URL:http://www.sudo-sekizai.co.jp/q-and-a/law.htm
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